2019-01-25 第197回国会 衆議院 議院運営委員会 第17号
憲法五十一条の議員の免責特権や六十三条の大臣の国会出席義務など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。 ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実を図る観点からの議論を行うことを求めるものです。 次に、障害者雇用水増し問題です。 本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。
憲法五十一条の議員の免責特権や六十三条の大臣の国会出席義務など国会の権能を踏まえ、議論を深めるべきであります。 ICTの活用は、コスト削減の観点ではなく、国会審議の充実を図る観点からの議論を行うことを求めるものです。 次に、障害者雇用水増し問題です。 本院事務局及び国会図書館が、障害者雇用促進法に基づく障害者雇用義務を果たしていなかったことは極めて重大です。
また、昨年は、臨時国会の召集義務、憲法五十三条、そして二〇一三年の参議院選挙前には、総理大臣及び大臣の国会出席義務、憲法六十三条、こうしたものについても守られない事態が生じております。この政治を正すことこそが憲法審査会の役割であると重ねて申し上げさせていただきます。 そしてもう一つ、同じような関連の中で、憲法の理念が具現化されていない、むしろ脅かされている問題がございます。
この間、そういう意味では、内閣官房に係る法案について内閣官房長官が答弁に出てこないというのはおかしいと思うんですけれども、その点について、憲法六十三条でも言う国務大臣の国会出席義務にも反するものじゃないかと率直に思いますが、いかがでしょうか。
○塩川委員 第二次安倍内閣以降でも、先ほど言ったような秘密保護法もありますし、今回の法案もありますし、安保法制もありますし、官房長官が本来所掌するような事務に当たって、そこから出てくる法案について官房長官が答弁に立たないというのがこの間はっきり見えてきているわけで、私は、率直に言って、官房長官の国会出席義務のスリム化なんじゃないか、そっちの方が問われるんじゃないかということを思いますし、内閣官房の事務
憲法六十三条には、総理、国務大臣の国会出席義務が明記をされています。国会が正式に呼んでいるものを一党一派ではなく政府が出席を拒むというのは、前代未聞のことであり、明らかな憲法違反です。大日本帝国憲法の時代は、その五十四条で、政府の国会出席は権利ではあっても義務ではありませんでした。しかし、現行憲法六十三条では、権利であると同時に義務なんです。
これに対して、そのようなことは、国権の最高機関である国会の役割、権威を低めるものであり、また、そもそも議院内閣制のもとでは、閣僚の国会出席義務こそが行政監視機能の重要な要素であって、出席義務の緩和などは認めるべきではないとするC1の見解もございます。他方、真に必要な海外出張についてはこれを認めるべきであるが、それは運用で対処すれば足りるとするC2の見解もございます。
これに対して、そのようなことは、国権の最高機関である国会の役割、権威を低めるものであり、また、そもそも議院内閣制のもとでは、閣僚の国会出席義務こそが行政監視機能の重要な要素であって、出席義務の緩和などは認めるべきではないとするC1のような御見解もございます。
また、国務大臣の国会出席義務について、重要な外交日程があるにもかかわらず国会に拘束され、その結果国益が損なわれてしまうようなことがないようにするため、「職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。」として、出席義務を緩和し、論点表のAとしております。 最後に、政党についてです。
同様の趣旨で、憲法第六十三条にただし書きを挿入し、国務大臣の国会への出席義務に関し、職務の遂行上特に必要がある場合はその限りでないとの明文改憲をすることは、国務大臣の国会出席義務を実質的に免除するものであり、反対であります。 以上で私の意見表明を終わります。
○政府特別補佐人(阪田雅裕君) 衆議院でも申し上げたのですけれども、国務大臣には憲法六十三条におきまして、答弁又は説明のための国会出席義務というのが課せられておりますし、出席をされます以上、国会においては誠実に答弁をし、また正確に説明をするという責任を負っていることは当然でございます。
もう一点は、閣僚の議院出席あるいは発言の義務に関してですけれども、国務大臣に対する国会の出席要求について、困難な場合には副大臣などに代わって出させればいいんだというような、憲法上、国会出席義務、国務大臣の国会出席義務を緩和をしようという議論もあるようです。
国会にかかわる改憲論として、総理大臣の国会出席義務の緩和や参議院の権限縮小論が喧伝をされ、最終的に議会の同意を得るまでの間に余りにも多くの時間を要するシステムになっているなどと言われますが、これは、国権の最高機関である国会の役割を低め、国会を内閣の賛同機関に変えてしまおうとするものであり、国民主権の原理、議会制民主主義に反するものと言わなければなりません。
大臣の代理答弁者として副大臣や大臣政務官をふやし、さらには大臣抜きの政府参考人だけの委員会審議を制度化することは、憲法六十三条の国務大臣の国会出席義務の趣旨にも反するものと考えます。これは、国会軽視、また国会の行政に対する監視機能を低下させるということにはならないのでしょうか、質問します。
結論として今お示ししているような案になりましたのは、法的チェックのあり方としては、日本銀行の業務の遂行上、金融環境の変化等に即応し、機動的に経費予算の変更等を行う必要が出てくるだろうという観点から、こうしたセーフガードつきの政府による認可制ということにさせていただいたわけでございますが、ただ国会の方でも、改正案の中におきまして、これは五十四条でございますが、日本銀行の業務及び財産について総裁等に国会出席義務