2008-12-16 第170回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
つまり、昭和二十七年の保安庁通達で内局と幕僚の所掌事務というものが分けられていて、その点がこれまでの、制服組が国会出席、答弁をしないということの根拠とされていました。一九九七年、平成九年、橋本内閣のときに廃止をされましたけれども、これ自体は、もう既にそのことについては、実務の積み重ねによって能率的かつ適正に実施されているからこの事務調整訓令というものが廃止されたのである。
つまり、昭和二十七年の保安庁通達で内局と幕僚の所掌事務というものが分けられていて、その点がこれまでの、制服組が国会出席、答弁をしないということの根拠とされていました。一九九七年、平成九年、橋本内閣のときに廃止をされましたけれども、これ自体は、もう既にそのことについては、実務の積み重ねによって能率的かつ適正に実施されているからこの事務調整訓令というものが廃止されたのである。
これは、憲法六十六条が、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うと明記し、憲法六十三条で、国会の要求に対し、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁を義務づけていることからいって問題であります。 我々は、総理と野党代表のディベートを一般的に否定するものではありませんが、討議と質疑は本質的に違うものであります。
そこで、まず憲法六十三条、これは大臣の国会出席、答弁、これについての義務を規定している。明治憲法には出席権だけあった。必ず出席しなきゃならぬように要求された。そういう義務はなかった。今の憲法では、出席権と同時に、出席して答弁する義務、これがあるんだ。「註解日本国憲法」を調べました。こう書いてある。