2004-05-12 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
草案四十一条に、「国会ハ……議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」でした。草案を受け取った政府関係者はびっくりしたことでしょう。政府関係者はもともと二院制に固執しておりましたので、日本国憲法案では、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」として、GHQに示し、GHQの了承を得たものと思われます。 お隣の大韓民国の国会は一院制です。
草案四十一条に、「国会ハ……議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」でした。草案を受け取った政府関係者はびっくりしたことでしょう。政府関係者はもともと二院制に固執しておりましたので、日本国憲法案では、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」として、GHQに示し、GHQの了承を得たものと思われます。 お隣の大韓民国の国会は一院制です。
これは、憲法起草過程で、三月二日案に、「衆議院ハ選挙セラレタル議員」、「参議院ハ地域別」「ニ依リ選挙セラレタル議員等」「ヲ以テ組織ス」とあったものが、総司令部折衝後の三月五日案では、衆参の区別なく、「国会ハ国民ニ依リ選挙セラレ国民全体ヲ代表スル議員ヲ以テ組織ス。」とされたことを踏まえたものであろうかと思われます。
その内容は、国会の構成につきまして「国会ハ三百人ヨリ少カラス五百人ヲ超エサル選挙セラレタル議員ヨリ成ル単一ノ院ヲ以テ構成ス」ということでございまして、いわゆる一院制をとっていたわけでございます。その理由は、貴族院のような議院は認めるべきでない、民選議会は一院制が単純明快である、こういう理由であったようでございます。
遠く明治憲法の起草時代に顧問格のモッセが申しました「抑々会計検査院ノ組織殊ニ其国会ニ対スル位地ニ付テハ各国異同アリト雖モ国会ハ会計検査院ノ予メ決算ヲ検査シ其報告ヲ為シタル後完結ノ決議権ヲ有スル事ニ付テハ各国概ネ一轍ニ出タリ」という言葉が、今もなおそのまま通用するところでございまして、英米のように、国会そのものが、会計検査院を手足として検査を行なっているところはいざ知らず、会計検査院が独立官庁であり、