2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
それで、航空法の第百三十二条二項の一で、航空機の航空の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国交省令で定める飛行を行う場合は禁止規定を適用しない、この設けた理由と、どんな場合が当てはまりますか。
それで、航空法の第百三十二条二項の一で、航空機の航空の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国交省令で定める飛行を行う場合は禁止規定を適用しない、この設けた理由と、どんな場合が当てはまりますか。
また、その名簿には、法文上、宿泊者の氏名、また住所、職業など国交省令、厚労省令で定める事項を記載するとされていますけれども、これ以外でどのような情報の記載を考えているのか、御答弁をお願いします。
七条の外国人宿泊者の快適性、利便性の確保では、外国語を用いた表示や案内などの措置で国交省令に定めるものを講じなければいけない、このように明文化されております。 一方で、利用される方の母語が何語かというのは、それは分からないわけですよね。
一、家屋内に台所など生活の根拠として使用するために必要なものとして国交省令、厚労省令で定める設備が設けられていること、二、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供せられていると認められているものとして国交省令、厚労省令で定めるものに該当すること、この二つの号で規定をしております。
○田村政府参考人 本法案におきまして、住宅は、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるもの」として国交省令、厚労省令で定めるものに該当することと規定されているところでございます。
それから、定期研修や自己研さんに対する負担軽減措置というお話でございますけれども、研修の受講期間については、三年以上五年以内において国交省令で定める期間とされているわけでありますけど、今後、受講者の負担をできる限り少なくする方法で制度設計を行ってまいりたいというふうに思います。
○田村政府参考人 住宅宿泊事業法案におきましては、対象となる住宅は、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋等であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国交省令、厚労省令で定めるものと規定しているところでございます。
改善基準告示は国交省令にも取り込まれていますが、罰則はありません。 大臣、乗客の安全のためにやはり法制化が必要じゃないでしょうか。今、安倍政権が働き方改革だ、長時間労働の是正だと言っています。国土交通行政の分野で実行できる長時間労働の規制の分野です。どうか前向きに検討いただきたいと思っています。 この点最後にお伺いして、質問を終わりたいと思います。
一方で、道路運送法ではどうなっているかといいますと、道路運送法の七十九条の九という規定がございまして、この中で、旅客の安全等のために必要な事項として国交省令で定めるものを遵守せよという規定が、七十九条の九の第一項でございますけれどもございます。
文科大臣、経産大臣または国交大臣は、核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたもの、または原子炉による災害の防止に関するものについて、文科省令、経産省令、国交省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとするとあります。 つまり、経済産業省の外局である原子力安全・保安院は、原子力発電事故の重要な情報を原子力安全委員会に報告する義務があります。
○米長晴信君 ガイドラインを今後作って徹底するということですので、細かくはそのときまでに譲ろうと思いますけれども、現段階で、例えば今出てきた、御答弁に出てきた中で、不適切な深夜、早朝の時間帯というのが六十一条の三号で、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国交省令で定める時間帯というような、法令上文字がそうなっていますけれども、大体、今御答弁できる範囲で、常識的な、あるいは非常識な時間というのは
うち、おたくだけじゃないです、国交省令で定めるが十一か所、経済産業省令で定めるのが十二か所。実体をやっているのか手続なのかってまた私なりに分類してみたんですけど、これはほとんどが、九〇%以上は手続の細目であるから、これはいいのかなと思います。だから、やっぱり実体というところになるとちょっと気になるなと。
○山本香苗君 では、そのいわゆる構造計算適合性判定機関における判定員の方というのは、国交省令で定める要件を備える者のうちから選定するという形になっておりますけれども、どういう人が判定員になることを想定されておられるんでしょうか。現役の構造設計者が判定員になることも想定内でしょうか。
適合性判定員は、国交省令で定める要件を備える者のうちから選任するとあります。判定員は、構造実務を熟知した者で、さらに設計者と比べ能力が同等以上でないと意味がないので、構造設計者が国家資格として明快に位置づけられることが前提となりますが、専門資格の取得者の中からさらに上位の技術者を判定員として位置づけるのがよいと考えております。
昨年十一月以降に建築確認を出した十階建て以上のマンションやビル計五百棟のうち、九十八棟を抽出して再点検したところ、建築基準法どおりだったと確認できたのは二棟しかなかった、残る九十六棟については、構造計算書に記された計算過程を詳細に審査する必要があったが、あなたの会社は、計算過程の最初の部分以外については十分な審査をしていなかった、国交省令で必要な認定書が添付されていないにもかかわらず独断で検査を省略