2019-10-30 第200回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
つまり、憲法七条というのは、内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うということになるんですね、天皇が国事行為として、それを国民のために行う。 ですから、閣議決定というのは全会一致ですから、もし、例えば憲法改正を争点にして衆議院解散を行う、これについては公明党の方が反対だということを私は新聞記事で拝見しました。
つまり、憲法七条というのは、内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うということになるんですね、天皇が国事行為として、それを国民のために行う。 ですから、閣議決定というのは全会一致ですから、もし、例えば憲法改正を争点にして衆議院解散を行う、これについては公明党の方が反対だということを私は新聞記事で拝見しました。
日本国憲法下では、恩赦の決定は内閣が行い、恩赦の認証は天皇の国事行為として行われるというふうになっております。 今回の恩赦ですが、前回よりも五分の一に対象者の数がなっておりますが、法務省の中でもいろいろな御意見があったというふうに伺っております。反対される方もいらっしゃったようにも報道等で聞いておりますが、今回の恩赦について、大臣の御所見をお願いいたします。
憲法七条の天皇の国事行為、七十三条ということです。重要なのは、これは三権分立の例外中の例外なんですよね。ここに書いてありますけれども、行政権によって、これは司法権に対するある意味介入ですし、そして、立法府が法律を定めているわけですから、このことに対してもこれはある意味越権をするわけですから、大変、例外中の例外である。 種類と書いてありますけれども、これはまず、方法による種類が二つありますよ。
今上陛下におかれては、御即位以来三十年を超える長きにわたって、まさに象徴として、国事行為のほか、被災地のお見舞い、国内各地はもとより戦地となった外国の御訪問など、一つ一つの御公務を心を込めてお務めになり、皇后陛下とともに国民に常に寄り添ってこられたことは大変有り難いことであります。
○国務大臣(岩屋毅君) 天皇皇后両陛下におかれましては、憲法に定められた国事行為のほかに、国内における各種の式典や行事へのお出まし、各種施設への御視察、内外の方々とお会いなさる等の御活動をされておられます。 また、皇族の方々におかれましては、それぞれの御活動状況には相違がございますけれども、それぞれのお立場から天皇陛下のこのような御活動をお助けされているというふうに承知をしております。
そしてさらに、現行の皇室典範では、女性皇族は皇位継承権を持たないものの、摂政やそして国事行為の臨時代行の資格は認められているんですよね。 だから、そうすると、やはり皇室の、何というんでしょう、重要な構成者として、こうした重要な儀式には参列させた方がいいんじゃないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
その上で、ある儀式を国家的な性格を有する儀式として、すなわち国事行為とすべきか否かにつきましては一義的な基準はなく、国事行為について助言と承認を行う内閣において個別具体的に判断することとなっております。
○長浜博行君 剣璽等承継の儀を今国事行為で行うということでありましたが、国事行為として公開の場で行われるこの儀式に女性皇族を参列させないことはなぜでしょうか。 今上天皇陛下は平成の時代を、皇后陛下はもちろん、御一家とともに歩んでこられました。皇太子殿下も同様だと思います。皇室の行事ならこのような質問はいたしませんけれども、内閣が実質的に行う行事でありますから、お尋ねをいたします。
すなわち、国家機関としての天皇の行為は憲法の定める国事行為のみに限られており、これらの国事行為は全て内閣の助言と承認によって行われるものであることから、天皇はいかなる意味でも国事行為について実質的決定権を持たないと考えられております。
その大きな国事行為としての儀式が行われるわけです。そして、五月になって、五月一日に剣璽等継承の儀ですね。要するに、三種の神器のうち二つの刀と玉ですか、ええ、そうですね、それを今までの天皇から新しい天皇に譲られたというこれ儀式ですよね。
なお、これを前提に、新天皇が剣璽等を継承されたことを国民の代表の前で目に見える形で公にする国事行為たる儀式として、剣璽等承継の儀を新天皇の御即位後速やかに行うこととしているところでございます。
あわせて、天皇についての理解を深める指導を行う場合の参考となるように、例えば、皇太子殿下の御即位の日が祝日となることですとか、あるいは皇位継承に関連する国事行為が行われることなどに関する資料を内閣府などと連携しながら周知をしていくことについても是非検討したいと考えております。
これは何と荒唐無稽なと、そんなことできるかというふうに考えられる方々もおられるかもわかりませんが、我々、通常国会が召集されて、東京で、今、国会で議論しておりますけれども、この国会議事堂がこの永田町にあらねばならないという根拠法というのは実はなくて、調べさせていただきましたけれども、天皇陛下の国事行為、いわゆる国会の召集の詔書に東京において国会を開会すると書いてあることに基づいて、我々は召集されて東京
これは、消費税が五%から八%に上がるときにこれだけのイベントが、まあ国事行為みたいな感じで行われたかというと、ないんですね、全くないんですよ。これは、物すごく経済効果があるというふうに言われています。
ただ、やっぱり国がお金を出す、あるいは国事行為として行うというものが、今、官房長官はちゃんと憲法との関係で検討を行ったと言うんだけれども、どんな検討が行われて、それでどういう意見があって、そこがどう解決されたのかということは分からないわけですよ。だから、議論が必要でしょうって。
来年の四月三十日をもって今上陛下が退位されるわけでありますが、今上陛下は、昭和六十四年一月七日の御即位以来、三十年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問や被災地へのお見舞いを始めとする、象徴としての公的な御活動に精励してこられました。
剣璽等承継の儀、即位後朝見の儀、即位礼正殿の儀などの儀式を国事行為である国の儀式とすることは憲法と矛盾します。政府は、閣議決定した儀式について平成の代替わり儀式を踏襲したと説明しますが、これらは明治憲法の下でつくられた登極令を参考としたもので、登極令が戦後、新憲法制定時に廃止されたことを見ても、国民主権、政教分離を原則とする今の憲法と相入れないものだと言わなければなりません。
今回の皇位継承につきましては、即位礼正殿の儀等の行事を閣議決定により国事行為である国の儀式として行うこととしておりまして、政府はこの一連の行事を滞りなく執行する責任を有するということからも、過去の立法例を踏まえつつ、政府の提案とさせていただいたところでございます。
○山岡委員 今御答弁いただいたように、閣議決定、そして国事行為の一環の中でこの祝日に関することも決めるという中で、閣法として提出されたというお話でございました。
平成の御代替わりに伴い行われた式典は、そのあり方等につきまして慎重な検討がなされたところ、お尋ねの、まず、即位礼正殿の儀につきましては、天皇陛下が御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、この儀式の内容には宗教上の儀式としての性格を有するものは見られないことから、御指摘の憲法第二十条第三項が禁止する宗教的活動には当たらないと整理され、国事行為として行われたものでございます
また、即位礼正殿の儀は、御即位を公に宣明されるとともに、その御即位を内外の代表がことほぐ儀式であり、国事行為として、来年十月二十二日に行われます。 これらを踏まえ、本法律案は、皇太子殿下の御即位に際しまして、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とするものであります。
こういうことを言うと必ず、天皇陛下の国事行為や公的行為も行事もいろいろあって、これはやっぱり首都の近くにいないと難しいんだよ、これは工夫で幾らでもできるし、あと、物理的な距離を言う人もいますけど、そのためにもリニアができるんじゃないですか。人口減の時代にリニア造ったって、お客さんがなかなかいなくてJR東海は今のようにもうからないですよ。もっともっと交流を盛んにする。
なお、一般的に申し上げますと、現行の日本国憲法においては、天皇陛下は日本国の象徴であり、国民統合の象徴として、御公務としての国事行為が定められ、伝統文化の継承、宮中祭祀など、様々な御活動があると認識しておりまして、こうしたことを踏まえて議論される必要があると、こういうふうに考えております。
今御説明いたしましたこの僅か四か月の間に起きた事象を顧みて、総理は余りにも天皇の国事行為を軽々に考えておられるのではありませんか。総理がなされた内閣の助言と承認の的確性について、お考えをお聞かせください。 国民の血税を無駄に使うことや不適切な経理処理は厳に戒めなければなりません。会計検査院は、今月八日、国の二〇一六年度決算の検査報告を総理に提出いたしました。
その尊崇の究極の対象としての天皇というものが、象徴天皇という現憲法下で、いかなる振る舞いの中で形成されるのかというところに、先ほど我が党の北側委員が言ったように、私的行為と公的行為と、そして国事行為、国事行為から話をする方が多いんですけれども、本来の、私が申し上げた象徴天皇ということからいくと、思想的にはかなり多くの方がそうしておっしゃるわけなんですが、天皇というのは国民と国土の安寧を祈る存在としての
と定めておりますが、自民党日本国憲法改正草案第五条では、「のみ」の文言が外れ、天皇は国事行為以外のことでもやりやすくなります。 また、自民党日本国憲法改正草案第六条第四項では、現憲法第七条において天皇の国事行為に内閣の助言と承認を必要と規定しているのを、「内閣の進言」に変更しています。進言とは、目上の者に対して意見することを指す言葉です。天皇が上、内閣は下。
天皇の権能は、その中で国事行為が決められております。制限列挙という形でありますが、これらにつきましては、対外的に見ると元首と位置づけることも可能ではございますけれども、それも全て内閣の助言と承認によってのみ行われる形式的なものであるということ、あるいは、天皇の権能としては、権威は持つけれども権力は持たないという定説もございます。
すなわち、特例法第一条には、退位に至る事情として、天皇陛下が、八十三歳と御高齢になられ、今後、国事行為のほか、象徴としての公的な御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、国民は、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精励されておられることの三つを挙
○国務大臣(菅義偉君) 御指摘の工藤内閣法制局長官の答弁の考え方、すなわち、天皇の公的行為について、国事行為と同様に国政に関する権能が含まれてはならない、すなわち政治的な意味や政治的な影響を持つものが含まれてはならない、象徴たる性格に反するものであってはならない、内閣が責任を負うものでなければならないという考え方は、現在においても変わっていません。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成二年五月十七日の衆議院予算委員会において、当時の工藤内閣法制局長官は、天皇の公的行為について、「いわゆる天皇の公的行為というのは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われるものをいう」中略「国事行為の場合にはいわゆる憲法に言う内閣の助言と承認が必要であるということになっておりますが、天皇の公的行為の場合にはそこで
○菅国務大臣 お尋ねの内閣法制局長官の答弁においては、公的行為について、国事行為と同様に国政に関する権能が含まれてはならない、すなわち政治的な意味や政治的な影響を持つものが含まれてはならないという旨を答弁したものと承知をいたしております。 公的行為に関するこのような考え方については、現在においても変わりはありません。
○菅国務大臣 皇族制度の意義については、憲法において皇位の継承が世襲によるものと定められていること、天皇の国事行為を代行する制度として委任や摂政が設けられていること、こうしたことから、天皇と一定の親族関係にある方に皇族として法律上特別な地位を認めたものである、このように理解をしています。
すなわち、国家機関としての天皇の行為は、憲法の定める国事行為のみに限られます。これらの国事行為も全て内閣の助言と承認によって行われるものであり、天皇はいかなる意味でも実質的決定権を持たないということであります。
そういった事態が生じることによる解散もあると思いますし、先ほど升田委員がおっしゃっていただいた七条解散、これは内閣の助言と承認によっての天皇の国事行為ということになりますけれども、それらの規定がございます。 また、衆議院、参議院、二院がございまして、参議院は六年間しっかり任期をお務めになって、国政の中長期的な課題も御議論いただいていることだと承知をいたしております。
○大西(宏)分科員 今おっしゃいましたように、国事行為で千四百七件、そして公務で五百二十九、その他六十八件。二千件を上回るような年間行事、それを百四日の休日でどう御身体を安定そして慈しむことができるのかということがすごく心配になります。 と同時に、これほどの公務があるということは、事前に用意をしなければならない。
この論点整理におきまして、運用による負担軽減といたしまして、国事行為に関連する儀式等の見直しや、公的行為の縮減、皇族方による分担などを行うべきだとの意見が記載されておりまして、それらの課題といたしましては、既にできる見直しは実施されてきており、これ以上の見直しは困難ではないのかという意見が記載されております。
天皇陛下の平成二十七年における御公務の件数は、国事行為が一千四十七件、公的行為が五百二十九件、その他の行為が六十八件であります。 御公務の内容につきましては、まず第一に、国事行為として、内閣からの上奏書類への御署名、御押印、信任状奉呈式、勲章親授式、新年祝賀の儀などがございます。第二に、公的行為としまして、認証官任命式、拝謁、午さん、晩さん、都内や地方への行幸、外国御訪問などがございます。
ただ、天皇の退位、即位、天皇の国事行為の正当性などにかかわるだけに、ほんの少しでも違憲の疑いがあることは問題だと、それは避けたいという思いが私たちにはあります。