2017-02-15 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
また、粗収益が生産コストを下回った場合に、その差額に対する補填率は八割、その補填財源の国庫負担割合は、牛マルキンで国三、生産者一、豚マルキンで国一、生産者一というふうになっております。
また、粗収益が生産コストを下回った場合に、その差額に対する補填率は八割、その補填財源の国庫負担割合は、牛マルキンで国三、生産者一、豚マルキンで国一、生産者一というふうになっております。
○政府参考人(枝元真徹君) 牛・豚マルキンにつきましては、昨年十一月に政府全体の方針として決定いたしました総合的なTPP関連政策大綱に基づきまして、法制化した上で補填割合を八割から九割に引き上げる、また、豚マルキンにつきましては国庫の負担水準を国一、生産者一から国三、生産者一に引き上げるということで、先般、参議院の本会議で整備法案が御承認、成立したところでございます。
○山本(有)国務大臣 牛・豚マルキン、これは、昨年の十一月に政府全体で決めさせていただきました総合的なTPP関連政策大綱に基づいて、法制化した上で、補填割合を八割から九割、豚マルキンの国庫負担水準を国一、生産者一から、国三、生産者一に引き上げるという内容でございます。
牛肉及び豚肉につきましては、TPP協定の発効によって仮に国内産牛肉や豚肉価格の低下が生じた場合にも、経営の安定を図る観点から、現行、予算事業として実施している牛・豚マルキンにつきまして、畜産物の価格安定に関する法律を改正し、法制化した上で、農林水産省令で補填割合を八割から九割に引き上げるとともに、豚マルキンの国庫負担水準を、国一、生産者一から、国三、生産者一に引き上げることとしております。
次に、豚マルキンを法制化するとともに、補填割合を八割から九割に、国庫負担割合を国一、生産者一から、国三、生産者一にそれぞれ引き上げる等の経営安定対策の充実強化を図りまして、万全の対策を講じるというようにしております。 交渉により獲得した措置とあわせまして、TPP協定発効後におきましても、国産豚肉が外国産豚肉と競争し、確実に再生産を確保していくことが可能になる、そう考えておるところでございます。
具体的には、今委員御指摘いただきましたが、牛・豚マルキンの補填割合を八割から九割に引き上げる、それからもう一つは、豚マルキンの方の国庫負担水準を、国一、生産者一と今までなっておりましたものを、国三、生産者一に引き上げるということにしており、そして、委員御指摘のように、今まで予算で講じておりましたこの制度を法律に基づく事業として行うことによりまして、TPP協定が発効された後も、長期にわたって経営安定に
○内藤政府参考人 分収割合は、通常、造林者七、国三。ただ、北海道にあっては、造林者八、国二ということで、北海道は造林者の方が持ち分が多くなっております。 この分収割合を定めてきた経緯でございますが、先ほど申しましたように旧藩時代にその根源を有するわけでございまして、そういった戦前の部分林制度、それから、民間で借地林業というものが行われておりました。
そうしますと、最終的には、道路目的税として入った五兆三千億は、国が直接直轄国道に使うお金は二兆円で、地方の方が三・三、それを三・四という表現もあると思いますが、ちょうどこの三・三対二という入口ベースは、国三・三、地方二・二です。ところが、出口というか使っているのはだれかというと、国が二で地方が三・三と、こういうことになるわけでございます。
来年からの収入変動緩和対策も、一〇%範囲内の収入下落率を設定し、国三、生産者一の割合で拠出負担となっています。このナラシ対策は、言葉どおり、米を含む対象五品目全体での収入減少分の九割補てんとなっており、これも積立金範囲内ということや五中三の平均を採用しても収入減の右肩下がりの中であっては、現在の担経同様、収入補てん機能が十分発揮されないことが想定されます。
これは労働者側の意見だと思いますが、「休業期間中の労働者の経済的援助については、一方で安心して育児休業が取得できるよう産前産後休業に対する出産手当金などと同程度の六割相当の所得保障を労、使、国三者で負担する新たな基金制度で行うべきであり、仮に、今、一定の方向を定めることが困難な状況にあるとしても、将来を展望して引き続き検討を行い、できるだけ早い時期に、一定の結論を得るべきであるとの意見がある。」
しかし、さればといって、将来やはり被保険者の方々の負担を軽減すると、こういう必要のあることは十分考えておりますので、弾力条項におきまして、〇・一上げますときには、御承知のように、原案においては〇・四国庫負担をつけましょう、衆議院の修正の段階では〇・六足しましょう、こういうことで労・使・国三者三泣きのような金額になっておるわけでございまして、これも実は思い切った案だと思っておりますので、とてもこれ以上
(主婦) 佐藤 順子君 参 考 人 (大阪市立大学 教授) 中西 健一君 参 考 人 (大阪市助役) 内山 敞義君 参 考 人 (函館市長) 矢野 康君 参 考 人 (横浜市交通局 長) 小池 国三君
参考人の方々は、武蔵大学教授鈴木武雄君、主婦の佐藤順子君、大阪市立大学教授中西健一君、大阪市助役内山敵義君、函館市長矢野康君、横浜市交通局長小池国三君及び日本都市交通労働組合連合会書記長鈴木富司君、以上七名の方々であります。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申します。 参考人各位には、御多用中のところ当委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
三割自治を逆転させて、地方七、国三となるように税源を再配分すること、具体的には、所得税、法人税などの地方税化を考えるべきであると思いますが、大蔵、自治、両大臣の所見をお聞かせ願いたいと思います。(拍手) 次に、土地税制の一環として創設されようとしております特別土地保有税に関してお尋ねいたします。
まず、この火災のありました建物の概要でございますが、千日デパート——日本ドリーム観光株式会社のものでございまして、取締役社長は松尾国三という者でございまして、この建物の責任者は常務の伊藤隆之というものでございます。また、この防火責任管理者は中村稔と申すものでございます。所在地は大阪市南区難波新地三番町一番地。建物の構造・規模は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上七階、地下一階。
すなわち、国の責任において、琉球政府の公共事業その他の業務等に対して全額をたな上げして国が責任をもって償還をいたしますと、その振り分けをいたします場合に、国政相当分を公共事業については国三、県七の割合で分けたという意味の県の割合でありました。その他の赤字についてはフィフティー・フィフティーで分けたということであります。
と申しますのは、分収割合、これは本土では民七、国三の割合になっておりまするが、現在の状況は国が一、民が九、あるいは国が二、民が八というふうな状況になっておりまして、これの相違がございますので、この点の調整等も考えなくてはなりませんし、また部分林の設定は、本土におきましては面積百ヘクタールまでが原則になっておりますのが、これが非常に量も多うございますので、そういう点でいろいろと調整をする必要があると思
でき得れば、必要な分につきましては予備費で確保したいということで現在折衝しておるわけでありますが、考え方の基本といたしましては、従来のカンランに関する安定事業というものが、最初生産者、県、国三者が三分の一ずつの基金を出し合って、一億五千万円の資金をつくりまして、これでもって、当分回していこうという、何といいますか、きわめて先の見通しのついてないような制度だったわけであります。
現行の港湾法は重要港湾の水域、外郭及び係留の港湾施設については、国と港湾管理者がそれぞれ五割ずつ費用を負担しなければならないことを定めておりますが、改正案による費用の負担については、恒久制度としては、国二・五、港湾管理者二・五、受益事業者五という比率となりますが、一方、地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律が効力を有する間は、暫定的に国三、港湾管理者二、受益事業者五という
現行の港湾法は、重要港湾の水域、外郭及び係留の港湾施設については、国と港湾管理者がそれぞれ五割ずつ費用を負担しなければならないことを定めておりますが、改正案による費用の負担については、恒久制度としては国二・五、港湾管理者二・五、受益事業者五という比率となりますが、一方地方財政の再建等のための公共事業に係る国庫負担等の臨時特例に関する法律が効力を有する間は、暫定的に国三、港湾管理者二、受益事業者五という