1965-02-02 第48回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
○橋本政府委員 おっしゃるとおりでありまして、ただ、前内閣でも人つくり懇談会、国づくり懇談会、今度の内閣でも社会開発懇談会等を考えておるわけですが、今度の社会開発懇談会の場合は、不特定多数といいますか、総理大臣が各方面の方々を少数ずつお呼びして意見を聞くというのは、なかなか時間的にもありませんので、その意味においては、実際的にはああいう性質のものですから、不特定多数の人から意見を聞くことがいいのですけれども
○橋本政府委員 おっしゃるとおりでありまして、ただ、前内閣でも人つくり懇談会、国づくり懇談会、今度の内閣でも社会開発懇談会等を考えておるわけですが、今度の社会開発懇談会の場合は、不特定多数といいますか、総理大臣が各方面の方々を少数ずつお呼びして意見を聞くというのは、なかなか時間的にもありませんので、その意味においては、実際的にはああいう性質のものですから、不特定多数の人から意見を聞くことがいいのですけれども
数年前から人つくり懇談会、国づくり懇談会、この懇談会でいろいろ話をして、そうしてあっぱれな人つくりをやるのだとか、あっぱれな国づくりをやるのだということ、これは池田さんの政策の看板なんです。非常にこの懇談会を利用しております、いろんな場面で、いろんな場所で。新聞記者との会見なんかでもしばしばこの問題を取り上げておる。人つくりをちゃんとやる、国づくりをちゃんとやる。
○国務大臣(山村新治郎君) この人つくり懇談会並びに国づくり懇談会のことにつきましては、先ほど、政府が逃げを打っているというようなことばがありましたが、決して逃げを打って、いるのじゃないと思います。要するに、法律に抵触しないような措置をしたというふうに私どもは考えている次第であります。あとのことは局長から答弁いたします。
ただ、この人つくり懇談会、国づくり懇談会は、総理大臣の相談的なものだということに一応なっておるのですが、その相談的なのと諮問的なのと、たいして意味は変わらぬと思うのですが、これをどういうふうに区別しているのか。諮問的なものなら第八条によってできるが、相談的なものなら、別に法律による必要はない、こういう意味にもとれるわけです。これはどういうわけですか。
○伊藤顕道君 昭和三十七年の十月以来、内閣総理大臣の相談的なものとして、人つくり懇談会と国づくり懇談会、こういうものが設けられておるわけです。これは国家行政組織法第八条違反であると思うのですが、この点はどうですか。
ただ、ここで取り上げるに至った理由は、その人づくりそのもののほとんど九〇%以上は文部省の所管にかかわる問題だということと、それからもう一つは、内閣からの連絡によりますと、国づくり懇談会のほうは宮澤経企庁長官が担当者であり、人づくり懇談会のほうは荒木さんが担当者ということになっております。
内閣に設けられている人づくり懇談会とか、国づくり懇談会の問題が、直ちにこれに引き続いて問題になるから、あたなはそれをおそれているのだろう。そうなれば、かなえの軽重を問われる心配があるから、あなたはその答弁に心配しているからだ。