2021-04-21 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
元々は、条約を制定する、しかし、その条約に違反があった場合にどう対応するかということが実は大変問題でありまして、従来は旗国主義、従来は、公海自由の原則がありますので、公海上における違反については船舶の登録国、旗国を通じて条約の執行、取締りが行われてきました。しかし、海洋汚染防止に関して言いますと、これでは実効性がないと。
元々は、条約を制定する、しかし、その条約に違反があった場合にどう対応するかということが実は大変問題でありまして、従来は旗国主義、従来は、公海自由の原則がありますので、公海上における違反については船舶の登録国、旗国を通じて条約の執行、取締りが行われてきました。しかし、海洋汚染防止に関して言いますと、これでは実効性がないと。
これは、行き交う船舶が敵国の軍用品などを輸送していることが疑われる場合に停船を命じ検査や回航を行う、例えば日本の港に連れてくる、こういうことをやるんだというわけですが、この存立危機事態における船舶検査というのは、例えば重要影響事態のときには、その相手の船の船舶を管轄する国、旗国、旗の国というふうに言うんだと思いますが、その同意などの要件とは違って、軍事作戦の一環として強制措置として行うということですね
その際、派遣、阻止に当たっては、妨害船が所属する国、旗国の同意を取り付けなくてはならないはずですが、政府としては断固たる申入れを行って旗国の了承を取り付けるべきだというふうに思いますが、政府の見解、いかがでしょうか。
この臨検という言葉は国際法上定まった概念でございまして、一般に、国際法上この臨検と申しますのは、まず前提として、いわゆる公の海、公海でございますけれども、公海におきましては、一国の船舶というのは、その自分の属する旗の国、旗国でございますが、旗国以外の国の執行管轄権の行使を受けないという旗国主義という原則があるわけでございます。
そしてその上に、我が国で周辺事態ということで認定をされる、あるいはまた、相手の国、旗国の同意を得て船舶検査を行う、こういう場合に具体的にどういうことが行えるかということでありますが、船舶の航行状況を監視するということ、それから、船舶への停船、とまりなさいということで要請をすることができる、船長の承諾を得て乗船検査をすることができる、こういうことであります。
そして、この条約によりますれば、油を流出した船舶の旗国、旗国というのはこれは旗の国、簡単に言えば油を流出した船舶が所属している国がこの条約の締約国であれば、その船舶の船長は油が流出した事実を最寄りの沿岸国の当局に通報する義務があると、こういうことでございまして、この義務に違反した場合はこの船舶の旗国又は沿岸国の国内の法令により処罰をされると、こういうことになっております。
○国務大臣(石破茂君) 簡単に御説明しますと、本質が違いますといけませんが、あえて簡単に申し上げれば、船舶検査活動法に基づきます船舶検査活動は、安全保障理事会の決議がある場合を除きまして、旗国、旗国の同意を要するというものでございます。
大事なのは、周辺事態におきまして、その合意の外にいる国に対しての検査、要はこれをどうするかということで、当然そういう合意がないところの国、旗国に対する船舶を検査するのに何が必要かというと、やはり国連安保理決議なのですよ。それを当然のごとく法案に明記しなくちゃいけないし、私は、この安保理決議しか、基本的には周辺事態に本来必要とする船舶に対する検査、これが行われなければならない、そう考えるのですね。
しかし、一般論として申し上げますと、国連安保理決議がない場合には、船舶検査活動を行うことが国際法上認められることになるかどうかということにつきまして、検査を実施する国と対象船舶の属する国、旗国との関係など、いろいろな事情を踏まえた上で判断すべき問題ではなかろうかと考える次第でございます。
御承知のように、外国の船に対する監督というのは国際的な基準と合致しているかどうかという監督をするわけですが、検査等を通じて、やはりその国の、その船の属している国、旗国、ここでやるということになっていて、旗国以外の国は何ができるかといいますと、いわゆるポートステートコントロールと申しまして、我が国の港に寄港したときに、そういう国際基準に照らして、その船が十分基準を満たしていない場合に指導監督をするということができるわけでございます
御存じのとおり、船舶職員の資格につきましては、船の国籍国、旗国の法律が適用されますので、日本船であれば日本の船舶職員法を適用しなければいけない、こういうことになります。
かつまた、その船が属しています国、旗国と言っておりますけれども、そこに連絡いたしまして、旗国はそういう船を取り締まる役割を当然持っておりますので、そういう役割を行使させる。また、それ以外にも外交的にとれる措置は、当然外務省と御相談をしながらとっていく、こういうことではなかろうか、こう思っております。
これは我が国が法令に違反をしているというふうに調査の結果判断をいたしまして、一定の措置が必要である場合には、旗国、旗国というのはフラッグカントリーでございますが、そこへ通報をいたします。そうすると、その国で調査をした上で必要な措置をとって我が国にまた連絡をする、こういう制度がございますので、その制度によってそういうものに対する対応をしていきたい、こう思っております。
○政府委員(夏目晴雄君) わが国有事の場合というのはいろんな場合が想定されまして、その対応を一概に申し上げるのはなかなかむずかしいと思いますが、当該船舶が外国船であるということであれば、その船舶に対する攻撃に対する責任といいますか、自衛手段を講ずべきはその船の船籍国、旗国の責任であろうかというふうに理解しております。
刑事上の法律問題といたしましては、あの事故は公海上の事故であるということは間違いがないようでございまして、公海上の事故につきましては、公海に関する条約十一条によりまして、公海上の事故に関する刑事責任については、その船の船籍の属する国、旗国の管轄のもとにあるのだということでございます。それが国際法になっておりますので、わが国においては刑事責任は問い得ないということであろうかと思います。
というのは、いま船員法は、これは外国船に対して日本の法律を適用するということは、日本の領域を一歩出ますと、大体その船のかかげておる旗の国、旗国の法律管轄が及ぶというのが、私しろうとでございますけれども、国際法上の原則のように考えます。
これはいまの李ラインのあるように、一方的な取り締まりとかあるいは管轄権があるようなことは、私どもこれを認めておりませんが、これからもそういうことがあってはなりませんので、共同規制区域あるいは公海上におきましては、わが漁船等につきまして停船を命じたりあるいは臨検をしたりあるいは拿捕する等の行為が行なわれないようにするために、取り締まり権及び裁判管轄権を船舶の旗の国——旗国の専属権限とすることの大体これも