2020-11-26 第203回国会 参議院 総務委員会 第4号
いずれにしても、国の責任は極めて大きいわけでありますから、ユニバーサルサービスを守っていくために、これからしっかり郵政グループと連携を図りながら、この郵政、国民の固有財産でありますから、しっかりこれが守られるように強く要請をさせていただきたいと思います。 ちょっと時間を、最後に余った時間をいただきまして、ほかの質問をさせていただきます。
いずれにしても、国の責任は極めて大きいわけでありますから、ユニバーサルサービスを守っていくために、これからしっかり郵政グループと連携を図りながら、この郵政、国民の固有財産でありますから、しっかりこれが守られるように強く要請をさせていただきたいと思います。 ちょっと時間を、最後に余った時間をいただきまして、ほかの質問をさせていただきます。
もっとも、受遺者又は受贈者が経済的に破綻している場合を除きますれば、遺留分権利者はその金銭債権に基づいて受遺者又は受贈者の固有財産に対しても強制執行することができることとなりますので、その意味では遺留分権利者の権利の実効性がより高まるといったような評価もできるように思われます。
二番目は、生前贈与の持ち戻し免除に関わることですが、これは元々、相続法制検討ワーキングチーム、二〇一四年につくられておりますけれども、このときには、遺産を実質的夫婦共有財産と固有財産に分けて、実質的共有財産については配偶者に二分の一の法定相続も認める、残余の固有財産について相続を開始するという、こういう組立てでした。
○衆議院議員(階猛君) 例えば、取決めはしたけれども、私が申し上げたような単純承認にも相続財産の処分にも当たらないケースがあるんではなかろうかという問題意識だと思うんですが、具体的にそのようなケースを想定してみますと、相続人の固有財産を原資とする返済又は返済の取決めであるが第三者弁済と認められる場合、これは相続とは切り離して考えるべき返済でありますから、この法律が施行されたとしても変更の効果は生じないということであります
○国務大臣(高村正彦君) 提供施設整備により建設した家族住宅が百四十戸あるんですが、それと別に、終戦直後に建設したものなど固有財産として管理していた家族住宅が三百十五戸、そして提供施設整備として建設した学校が一棟あります。それから育児所が一棟あります。青少年センターが一棟あります。消防署が一棟あります。それから米側が独自に建設した家族住宅が存在します。
今の御質問ですけれども、確かにおっしゃるとおり、名義人に関しては、たとえ犯罪行為を行ったにしても、その預金には固有財産ですとかあるいは他の正当な取引によって振り込まれたお金等々が混在をしているという事例が多々あるわけでございます。
法務省として、純粋に私法あるいは民事法という観点から申し上げますと、立法上の手当てによってこのような制度をつくることも、あるいはまた関係者の合意によって実現することも不可能なことではないとは思いますけれども、例えばプールをする主体となる証券取引所等との固有財産との分別が可能かどうか、あるいは仮にプールした金銭等が不足した場合に、報酬請求権を有する監査人相互間の関係はどうなるのか等々の困難な問題が生じ
また、限定責任信託については、信託財産をもって履行の責任を負う債務について、引き当てとなる財産を信託財産に限定し受託者の固有財産には及ぼさないとする信託類型でありますが、受託者の引受手を確保し、信託制度を広く利用するというために有用な制度であると存じます。 もっとも、信託実務においては責任限定特約という形で個別の契約において既に行われているところであります。
また、受託者の債権者にとりましても、基本的にはこういう受託者の固有財産と信託財産というのは観念的に峻別をされて、あるいは物理的にも可能な限り分別をするという仕組みになっておりますが、仮に、そういう中で、実は例えば信託財産に属すると思っていたものがそうではなかったとか、その逆であるとかといった場面において、相殺の期待を保護するという措置もなされております。
現行法の二十八条は簡潔に、信託財産は固有財産及び他の信託財産と分別してこれを管理することを要すと。ただし信託財産たる金銭については各別にその計算を明らかにすることをもって足ると、こういうふうに明確に規定しておりますが、それを今回、三十四条で非常にきめ細かな規定に改正をしているわけでございます。
現行法の二十二条一項では、受託者が、信託財産に属する財産を固有財産とすること、信託財産に属する財産について権利を取得すること、この二つを利益相反行為として禁止しております。それを今回、三十一条の一項一号から四号で利益相反行為の禁止対象を拡大しているわけであります。 そこで、どうしてこうした拡大をする必要があったのか、具体的にどういう行為を新たに禁止対象としているのかについて御説明ください。
○政府参考人(寺田逸郎君) 先ほども御説明いたしましたとおり、現行法では、信託財産に属する財産を固有財産とすることと、信託財産に属する財産に対して受託者が権利を取得すること、これが禁止されているわけでございますが、その最後には、大きな忠実義務、つまり常に受託者というのは受益者のためを考えてやらなきゃならないという義務がございまして、そのこと自体も明らかにされたわけでございますので、もう少し一般的にそれに
やはり固有財産、その人が財産を持っているのなら、受託財産で何か被害が生じたときは、やはりそれは固有財産をもってしてでもちゃんとした損害賠償をしていかなきゃいけない、そういうことじゃないかと思うんですけれども、どうもそこら辺がよくわからないんですけれども。 物自体で起こったものだから、その物の範囲で損害の賠償に応ずればそれで済むんだというのは、ちょっと私には理解しかねますね。
○平岡委員 受託者が第三者であったときに、その第三者が負うべき責任というものについていうと、その第三者は、自分の信託財産の範囲内でしか工作物責任を負わないということだとすると、逆に、今度はまた、その第三者は自分の固有財産も信託財産も持っているという状態、そして逆に、その第三者というのは固有財産と信託財産と同じものを全部自分の固有財産として持っている状態、そのときに工作物責任が生じるような事態が発生した
○寺田政府参考人 限定責任信託の特例が規定されているわけでございますが、限定責任信託の場合に、責任が限定されて固有財産には係っていかない、信託財産にのみ係っていける債権というのは、一定の限定がございます。
次に、信託財産の販売あるいは管理の段階でございますけれども、相当程度の注意水準をもって遂行するという善管注意義務を課しますとともに、自己信託する者の固有財産と信託財産を分別して管理するための体制を整備する義務を課すこととしております。
あるいは、管理型の信託で申し上げれば、例えば、銀行を経営している受託者が、全く普通の預け入れをする者と同一の利率で信託財産に属する金銭を受託者の固有財産に預金する場合というような、いわゆる自行預金と言われるわけでございますけれども、こういうようなものは、一般的な利率と全く同じでございますので、ほかに考えられる余地が余りないということでございますから、これはまた正当な理由に当たるというように思われるわけでございます
要は、この自己信託に対する不安の本質は、信託財産は固有財産と独立の存在であるにもかかわらず、自己信託の場合には、簡単にそのままの名義でそうした独立財産をつくることができる。これは、要は、メリット及び需要とは裏腹の関係で、それが悪用されるのではないかというデメリットが指摘をされています。
また、自己信託が商事目的で利用される場合、先ほどの中小企業の資金調達等がございますけれども、その場合には、受益権を相当な対価で必ず販売するわけですから、それに見合う金額、金銭が固有財産として中小企業に入ります。また、自己信託の受益権を販売する前という状況にございましては、何ら委託者兼受託者の財産状態には変わりはないということで、その点についても問題はありません。
これは、今回いろいろなところにありますけれども、一番わかりやすいのは忠実義務でございまして、後で時間があればちょっと触れますけれども、現在の忠実義務の規定というものは非常に簡単な規定が一つあるだけで、しかも、忠実義務として議論されている非常に広い領域のすべてをカバーするわけではなくて、単純な自己取引と言われる、受託者が信託財産を自分の所有にしたり、あるいは受託者が自分の固有財産を信託財産に売るというのですか
次に、利益相反の行為は、現行の信託法の中では、受託者の固有財産と信託財産の間のやりとりを禁止する点だけが書かれていたわけでございますけれども、今回それを広げまして、さまざまな面で、競合行為も含めて、受託者がしてはいけないことを決めたわけであります。 ただ、これが余り硬直的になりますと、現代においては非常に不便なところがございます。
なお、仮に自己信託が行われておりましても、その不法行為債権あるいはこの製造物債権もその一種である場合が多いわけでございますが、そういったものはもちろん、普通の債権でありましても、受託者の固有財産にも信託財産と同様に係っていける、債権者としては両方が責任財産と考えていけるというのが基本スキームでございます。
自己信託がされた後、その当該信託財産については、会計上は、固有財産と分別して信託勘定として管理することになります。この信託勘定について、これは会社法上の監査や金融商品取引法上の監査、連結開示の対象となるのかどうかについてお伺いいたします。 また、この当該信託に係る信託の受益権のうち、委託者である会社自身が保有しているものについても監査や連結開示の対象となるのでしょうか、お尋ねします。
その入らない理由は、伝統的にやって、やっぱり日本人として、いわゆる自分の固有財産、そしてその財産は自由にいつも排他的に処分できる、そういうものについてはやはり国がするということではなくて、やっぱり自分でそういうものをやっぱりきちっとつくり上げていく、あるいはそれを保全していく、あるいはいざというときに予防していく。
例えば銀行法の五十二条の四十三のところに分別管理が出ていますけれども、分別管理も実は「自己の固有財産と分別して管理しなければならない。」というふうに書いてあって、例えば所属銀行が複数ある場合に、その所属銀行ごとにどういう管理をしていったらいいのかということは全く法律には書かれていない、こういう状況なわけですよね。
それから、委託の範囲につきましては信託業務の一部に限られておりまして、委託先等が信託契約に明示されていることとされるとともに、委託先につきましては委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること、あるいは委託先に係る契約において、委託先が委託された財産を自己の固有財産と分別して管理すること等の条件が付されていること、こういった条件を満たす必要がございます。
その点につきましては、信託法においては、第二十二条において、「受託者ハ何人ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス信託財産ヲ固有財産ト為シ又ハ之ニ付権利ヲ取得スルコトヲ得ス」と規定され、基本的には自己取引は禁止をされているわけであります。
信託におきましては、その自己取引というのは、信託会社が信託財産を取得する場合、あるいは信託会社の固有財産を信託財産の方が取得する場合、さらに、信託会社が信託財産についての権利を取得する場合などの行為を意味するというふうに思っております。この法案におきましては、いずれにも忠実義務に反するおそれのある行為ということで規制の対象としているところでございます。
本法案では、受託した財産の自己勘定への流用・移転等を防ぎ、信託財産の保護を図るため、受託者たる信託会社に対し、忠実義務、善管注意義務と並び、信託財産と自己の固有財産及び他の信託財産との分別管理体制の整備、その他信託財産に損害を生じさせ、また信託業務の信用を失墜されることがない体制の整備を義務付けております。
そして、立入検査によって把握された重大な法令違反の内容でございますけれども、信託財産の固有財産化あるいは分別管理義務違反といった事実が把握され、また、全体を管理する管理体制の問題も把握されたということでございまして、平成十六年、本年の四月二十三日になりまして行政処分の実施をしたということでございます。
受託者が、まあそういったことがあってはいかぬわけですが、破産をした場合に、基本的には、受託者の固有財産と信託財産が分別管理をされていれば、信託財産はその受託者の破産に影響を受けないということになります。これは法律で、二十八条の三項で、分別管理の義務を課しておりますので、そういった意味で、信託の倒産隔離機能がそこで発揮されるということではないかと思っております。
○政府参考人(野村卓君) 私、公社化担当ということでございまして、先生おっしゃるように、公社に移行するときには原則時価でその持っている固有財産を評価して引き継ぐわけでございますけれども、ただ、今も先生おっしゃいましたように、満期保有債券については時価じゃなくて簿価でいいという形になってございます。