2010-04-15 第174回国会 参議院 総務委員会 第12号
地方自治権の根拠について、一般の憲法の教科書や地方に関する行政法の教科書などには、固有権説、これはヨーロッパの中世の自由都市などに見られる、元々歴史的に、近代国家になる前の状態、自治的な権利を自由都市が持っているということを言っているわけです。二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
地方自治権の根拠について、一般の憲法の教科書や地方に関する行政法の教科書などには、固有権説、これはヨーロッパの中世の自由都市などに見られる、元々歴史的に、近代国家になる前の状態、自治的な権利を自由都市が持っているということを言っているわけです。二番目の伝来説というのは、これは近代国家以降のことでありまして、近代統一国家では地方自治権というものは国家統治権に由来するという立場であります。
本法案で、解雇の権利濫用が無効とすることについては労基法十八条の二から移行されるということですが、併せて懲戒の権利濫用も無効とすることに今回なったわけでございますが、これまで懲戒に関する裁判における判例というものを見ていますと、基本的に学説で言うところの固有権説を取っております。
地方は、やはり自治体が自治の固有権を有するというよりは、国の主権から伝来をする、ただし、その地方自治の本旨となる部分、いわゆる住民自治、団体自治となるような部分については侵せないというような制度的保障説に立つのが私は最も穏当ではないかなというように考えております。
地方団体は自治に関して人権にも類する固有の権利を持っているとする見解、いわゆる固有権説がそれであります。ここではその内容の詳細は省き、その根拠としているところを簡単に述べさせていただきます。 その一つは、歴史的には初めに地方ありきということであったはずだということでございます。
例えば米国は、「本条約は、国家の固有権たる自衛権を何ら制限するものでない」「各国は、いかなる場合にも、また条約の規定に関係なく、自国の領土を攻撃または侵入から守る自由をもち、また事態が自衛のための戦争に訴えることを必要とするか否かを独自に決定する権限をもつ」。
地方自治体が、先ほど申し上げたような都市計画や地区計画や、さらにはこれからの都市をどうしよう、そういうふうな視点の計画をつくり上げる中でこの税制というのが問題になってくるわけなんで、そうすると、その使い道もまさに減税だとか、土地の利用のためにとか、そういうふうに使われてくるようになってくるのであって、この問題は今建設省さんが抱えている課題に十二分にこたえられるような形になった場合には、地価税の権限を地方の固有権
一方、アメリカの弁護士制度といいますか、それは州の固有権になっており、アメリカン・バー・アソシエーションは日本の弁護士連合会とは違いまして任意団体で代表権がない、こういうことになっております。したがいまして、本来、外国弁護士の事務取り扱いの問題に関する交渉は政府間交渉には適しない、日弁連が自主的に決定すべきものではないのかと、こういう基本的な姿勢をどのようにお考えになっていますか。
実際、株主の固有権というものがあるんで、これは定款によっても株主総会の議決、決議、そういうことによって奪うことのできないものが私は共益権だと思うのです。それが奪われるという事態はちょっと余り感心できないんで、この点を伺いたいんです。
行政組織には技術的な性質と政治的な性質があるのであって、法律でこれを決めるというのは政治的な性質に着眼しての問題であるのであって、そういう行政府の固有権として組織権を考えるのは初期立憲君主制あるいは専制君主制の遺物であるというふうに批判されておられます。 それに対しまして現行憲法では、言うまでもなく国民主権でございますので、それを前提に議論が展開いたします。
審査事項記載書面添付制度と申しますのは、いま局長申し上げましたように、税理士が専門家としての立場で他人のつくりました申告書について、税法に基づいておるかということを審査して、それについて国税当局の方もそれなりの評価をするということでありまして、税理士の代理権に関する固有権の拡大についてということの意味でございますけれども、それは税理士の代理権につきましては、従来の税理士の納税相談の範囲内での仕事ということに
○多田省吾君 次に、この制度の創設もそうでありますけれども、この問題を含めて、税理士の代理権に関する固有権の拡大というものについて、大蔵省はどのような見解を持っているんでしょうか。
この税源配分の問題は、従来もっぱら財政政策の観点から論議されてきましたけれども、私のかねての主張から申しますと、これは詳しくは、「法律時報」という雑誌の最近発売されました五十年三月号で議論を展開しておりますけれども、自治体の財政権、課税権は憲法上自治体に保障された固有権であると私は理解しております。
この重要な内容というのは、「パレスチナ人民の固有権を再確認する」「外部からの干渉のない自決の権利」「民族独立と主権の権利」ということを承認するというのが大眼目なんですね。 そこで私は、わが国はアラブとの友好を唱えながら、なぜこれについて棄権するというような態度をとったのかということが伺いたいのです。これは非常に多くの国の賛成を得ておりまして、八十九対八ですね。
○政府委員(濃野滋君) 先生御指摘の、天然資源についての固有権と申しますか、権利というものについて、特に最近、天然資源保有国、主として発展途上国でございますが、で非常に強くなってまいりまして、今回開かれました国連の資源総会におきましても、これが非常に大きな論争、問題点の一つであったことは、私どもも十分認識しております。
○上田哲君 自衛権をいかにもわれわれが認めてないかのごとき言い方ですが、法理論として自衛権というものを固有権としてわれわれは否定したことはありません。自衛権というのは当然なことだ。そして、いま合意の存在するところは、自衛権と九条の保持とそして中立と、あたりだろうと私たちは考えています。
しかし、地方自治自体も、内容、やっていること自体を見ると、やっぱり固有権に発生したものがあると私は思うのです、地方自治団体の歴史的な問題を見ましても。成文憲法でそれを認めておる。やはり事実の問題としてそういうものを否定できない問題があると思うのです。
そして長野さんは、いわゆる地方自治固有権説と委託説とを紹介されたあとで、「もちろん、近代的な統一国家が成立する以前に、部落や村落を中心として自治が行なわれていたという歴史的あるいは社会的事実を否定し去ることはできないが、近代国家における地方自治制度は国法によってはじめてその存立を認められるものであり、したがって、地方公共団体の自治権は国家の統治権にその源を発しているものといわなければならない。」
京都の奥田学長も、学生の盛り上がる力なくして大学自治は守られない、学生の大学での地位の評価をしなくてはならない、学生の固有権は私も同感だと、こう言っているのですが、この考え方のどこに一体非難すべきものがあるのか、総理の見解を伺っておきたいのであります。
そして次に私は、なお残っている問題の一、二を政府に対してただしておきたいと思うのでありますが、最初に私が提起をいたしました、議員の固有権である表決についての問題も解明がせられておりません。そこで、なおこの点について、もう少し私は伺っておきたいと思うのでありますが、官房長官、あなたが政府を代表していろいろ言われた、それらを聞いておりますると、これは政府のいわゆる御都合主義による政府の解釈にすぎない。
求めているのは、灰皿を持たれて、この所有権をなんと言われるが、私は憲法二十八条の団体行動権、保障されている固有権について、財産権との関係をどうお考えであるのか、これが一つ。
○藤田進君 そういたしますと、憲法二十八条の団体行動をする基本的権利、固有権といわれておるが、これは保障すると書いてある。
従いまして、言ってみれば、教育上当然教師の固有権とも思われる教材の使用権、判断権という権能は、この新法によりまして大きく制約を受けているということはこれはどういうことか。さらにしいて申しますならば、この法案は学校教育法第二十一条の第二項と抵触をしはしないかとさえも思われるものであるということを申し上げたいと思います。