2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
警察といたしましても、犯行拠点の摘発等による実行犯の検挙や上位への突き上げ捜査、事件の背後にいると見られる暴力団等に対する多角的な取締り、犯行に利用された固定電話番号の利用停止要請等の犯行ツール対策等の取締りに加え、関係省庁、事業者、さらには幅広い世代に対し高い発信力を有する方々と連携しながら、あらゆる媒体を活用した広報啓発活動、金融機関窓口を始めとした関係事業者における声かけ等の被害予防対策を推進
警察といたしましても、犯行拠点の摘発等による実行犯の検挙や上位への突き上げ捜査、事件の背後にいると見られる暴力団等に対する多角的な取締り、犯行に利用された固定電話番号の利用停止要請等の犯行ツール対策等の取締りに加え、関係省庁、事業者、さらには幅広い世代に対し高い発信力を有する方々と連携しながら、あらゆる媒体を活用した広報啓発活動、金融機関窓口を始めとした関係事業者における声かけ等の被害予防対策を推進
先ほども申し上げましたとおり、固定電話番号を利用した特殊詐欺事案につきましては、先ほど申し上げましたような対策をできる限り速やかに実施していきたいと考えておりますけれども、今後とも、委員の御指摘も踏まえまして、関連する状況を注視しつつ、電話等を利用した特殊詐欺に対して適切な対策が実施できるように、必要に応じて更に検討を行ってまいりたいと考えております。
電話転送等を利用して相手方に〇三などの固定電話番号を表示させる仕組みを悪用した特殊詐欺事案が増加していることは認識をしております。 総務省では、このような状況に対応するため、現在、警察庁及び固定電話事業者との間で、固定電話事業者が、警察の要請に基づいて、特殊詐欺に利用された固定電話番号を一定の要件のもとで利用停止する場合の運用方法について調整をしております。
本年二月、高市総務大臣は、記者会見におきまして、特殊詐欺に用いられた固定電話番号の一定の要件の下で利用停止措置について警察庁と相談しながら具体的な枠組みの検討を進めている最中であるというふうに述べられております。 こういった検討を始めるに至った背景、また検討状況、そして結論を得る時期の目安、こちらを当局にお示しいただきたいと思います。
○政府参考人(富永昌彦君) 特殊詐欺におきまして、IP電話などと称される電話転送などを利用して固定電話番号を悪用する事案が増加しつつあることは承知しております。さきに申し上げましたとおり、事業者が警察からの要請に基づいて一定の要件の下で特殊詐欺に用いられた電話番号の利用停止措置を講じることは可能と考えております。
とりわけ、昨今増加している固定電話番号を悪用する事案につきましては、特殊詐欺に利用された電話番号の利用停止というのが当面の対策としては効果的だと考えております。 今答弁がありましたが、現在、警察庁と協議を進めております。でき得る限り早くこの検討を終えて実施をしてまいりたいと思っております。また、更なる対策の検討、実施も必要かと思いますので、ここにしっかり取り組んでまいります。
まず、固定電話番号でございますが、固定電話の回線を家族、同居人と共有することが一般的なものでありますことから、それ単体では、特定の個人を識別できないものとして、個人情報に該当しないものとしておるところでございます。
また、外務省としては、長期滞在者向けの在外邦人の連絡先は、在留届や短期渡航者登録システムである、たびレジにより届出のあった固定電話番号及び携帯電話番号により把握しております。
まず、経産省のガイドラインでございますが、これは固定電話番号が入らないというふうに書いてございます。 その上で、現行法もそうですし、今回の改正法もそうですが、個人情報に入るか入らないかというのは、基本的には、特定の個人を識別できるかどうかというところがメルクマールになっております。