2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号
あとは、徴収したりとか、滞納しているとか、それから差し押さえをして競売にするとか、そういったものが第三者委員会に行くんだろうと思いますけれども、これももう、先ほど言ったように固定資産評価審査委員会の方にやってもらってもいいんじゃないですか。やれるような案件だと僕は実は思うんですよ。
あとは、徴収したりとか、滞納しているとか、それから差し押さえをして競売にするとか、そういったものが第三者委員会に行くんだろうと思いますけれども、これももう、先ほど言ったように固定資産評価審査委員会の方にやってもらってもいいんじゃないですか。やれるような案件だと僕は実は思うんですよ。
そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですが、資料があると思いますが、固定資産評価審査委員会は何をやり、そしてまた第三者委員会は固定資産税でしたら何をするのか、ここは御答弁願いたいと思います。
非常に雑に言ってしまいますと、恐縮でございますが、この固定資産評価審査委員会というのは、この審査委員会自体が審理をかなりしっかり行われる。そういう意味では、審理員と、我々で言う第三者機関の役割をこの評価審査委員会が兼ねて行う、一つになっている、こういうふうな御理解をいただければよろしいのかなと思います。
一方で、先ほども申し上げました、必ず置かなければならない委員会、これは、固定資産評価審査委員会などのように裁定的権限を有する委員会の場合は、委員を選任できないことが住民等の権利保護の観点から問題がある、こういうふうなことを理由にいたしまして、専決処分の対象からは除外しない、こういうことにしたところでございます。
だから、もともと固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産評価委員との兼職は禁止ということになっているんじゃないんですか。
○小室政府参考人 おっしゃられる不服審査を担当します固定資産評価審査委員会、この委員会自体はもちろん独立した組織であるということは御案内のとおりでございますが、その中で、実際のいろいろな事務局体制、ここのところの御議論であろうと思います。
ところが、不服審査を扱う固定資産評価審査委員会の委員の方は、その人をサポートする人たちは兼務でいいと。それじゃ、どう考えてみたところで、これは公正な事務執行にはなっていかないと思うんです。 かつて、三大都市圏での宅地並み課税の問題が出てきたときも、数千件、数万件という形で不服審査が出され、公開口頭審理なんかも行われたわけですよね。
○松野(頼)委員 要は、納税者が自分の土地建物、財産に対して評価を下された場合に、この評価が適正に査定されるようにつくった委員会だと思うんですが、実際には、各市町村、例えば東京でいえば都税事務所、各県でいえばおのおのの税事務所の職員が、この固定資産評価審査委員会から委託を受けて、実際の評価額を決定している。
さらに、市町村長が決定をいたしましたその価格、評価額に不服があるという方につきましては、その不服を審査するための機関として、各市町村に、三名以上の委員で構成をされる固定資産評価審査委員会が設置をされることになっております。
○板倉政府参考人 もちろん、両方とも、今申しました要件に該当する方ということでございますから、特に固定資産評価審査委員会につきましては、実態的にも最近は例えば不動産鑑定士でありますとか弁護士、税理士、そういう方を選任する例も大変多くなっております。
○政府委員(成瀬宣孝君) まず最初の、平成九年度の税制改正の前は、固定資産評価審査委員会の委員は市町村の住民でかつ市町村税の納税義務者であります者のうちから選任されることとされておりました。これは、固定資産税の価格等に関する住民の不服は、その問題の最も近いところにおります当該市町村の住民あるいは納税義務者の中から選ばれた者によって審査することが適当であるとの考え方に基づくものでございました。
○八田ひろ子君 固定資産評価審査委員会というのは、そもそも住民の代表、納税者の代表が不服の審査をする制度だというふうに思うんです。 今回、削除が提案されております第四百二十三条四項、学識経験者は定数の三分の一を超えることができない、これは九七年に新設をされたんですね。新設した目的は何だったんでしょうか。そして、また今度こういうふうになるという理由、それをお示しください。
固定資産税につきましては、固定資産評価審査委員会に対する審査申し出の期間の延長等を行うことといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。 特別土地保有税につきましては、既に徴収猶予を受けている土地が住宅宅地供給のために譲渡された場合に徴収猶予の継続を認める特例措置の創設等を行うことといたしております。 その八は、自動車取得税についての改正であります。
固定資産税につきましては、固定資産評価審査委員会に対する審査申し出の期間の延長等を行うことといたしております。 その七は、特別土地保有税についての改正であります。 特別土地保有税につきましては、既に徴収猶予を受けている土地が住宅宅地供給のために譲渡された場合に徴収猶予の継続を認める特例措置の創設等を行うことといたしております。 その八は、自動車取得税についての改正であります。
そのために、市町村に固定資産評価審査委員会というものを設置いたしております。 平成六年度の前回の評価がえにおきまして、宅地の評価上昇割合が比較的高かった東京とか大阪の大都市部で多数の不服審査の申し出が出されたわけでございます。これに関連いたしまして、その処理に大変時間がかかるという事態を招来したわけでございます。
私の方は、まず地方税法改正案について、固定資産評価審査委員会の関係の方から質問をさせていただきます。 〔委員長退席、理事朝日俊弘君着席〕 今回の改正案の中で、この分野につきましての改正点は、審査委員会の委員の選任要件の緩和、委員定数の改正、そして審査委員会を共同設置した場合の委員の任期の特例措置の創設、こうございますが、まずそれぞれに改正を必要とする理由からお願いしたいと思います。
○説明員(佐野徹治君) まず、固定資産評価審査委員会のお話がございましたけれども、この件につきましては、平成六年度の評価がえに伴います審査の申し出の状況につきましては、私どもも関係の団体からいろんな状況はお聞きをしているところでございます。
それで、固定資産課税台帳に登録された事項につきましての納税義務者の不服につきましては、固定資産の評価等、固定資産税の運営のより一層の適正公平を期する、こういった趣旨から、これを市町村長において処理させることとはいたさないで、独立した中立的な機関によって審査、決定をさせる、こういうものといたしておりまして、市町村に固定資産評価審査委員会を設置する、これが制度の趣旨でございます。
最後に、固定資産評価審査委員会の中立性の問題についてだけお聞きしたいと思います。 二年前、土地、家屋にかかる固定資産税の評価がえが実施され、固定資産評価額が大幅にアップしました。これで、地価が下落する一方で、他方で税額が上昇したために、全国で約一万九千でしたか、それを上回る不服審査の申し出がありました。この件については、私一度お聞きしたことがあります。
○国務大臣(塩川正十郎君) 建設大臣と大体同じ方針でございますが、地方自治体としては、固定資産評価審査委員会というのがございますし、そういうところの意見も十分に吸収しながら、そして実勢に合った地価で売買でき得るよう地元の協力を得るということが大事だろうと思っておりまして、私の方は高圧的な買収よりも、あくまでも話し合いによって地元の協力を得る姿勢で買収に臨んでいきたいと思っております。
○政府委員(関根則之君) 御指摘をいただきました固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、その委員会の性格からして、中立性を守り、公平に職務執行が行われるような担保措置がとられているところでございます。ただ、その担保措置は、法律では兼職禁止の規定がございまして、ごくごく典型的な場合についてはこれは兼職はできませんよということを言っておるわけです。
その次に、審査手続の問題ですけれども、固定資産評価審査委員会というんですか、これの委員というのは、さっきもちょっと言いましたけれども、市長とは全く独立した中立的な判断機関である、これは当然な話だと思うんです。
○政府委員(関根則之君) お話しのございました判決は、千葉県の柏市と流山市の住民が提起をいたしました固定資産税の評価に関しまして、それぞれ柏市及び流山市の固定資産評価審査委員会の審査決定を取り消す旨を請求した事件に対する、六月の四日に出されました千葉の地方裁判所の判決であろうと考えます。
○小川(省)委員 この訴訟では、流山市と柏市の固定資産評価審査委員会を相手にして裁判が行われておるわけでありますが、正式な裁判名は「固定資産評価審査決定取消請求事件」と言われております。
償却資産が非常に落ち込んでおりますが、この点に関して伺っておきたいのですけれども、昭和五十一年の五月十日に、土地、建物にかかわる昭和五十一年度固定資産評価額及び課税標準額について決めました固定資産評価審査委員会の決定に対して不服審査の申し出があったのですね。これが新聞に出ておるのですけれども、千葉県の流山市、柏市であったのでございますね。
市街化区域農地をA、B、Cランクに格づけされるわけでございますが、納税者がそれに対して不服がある場合、改正法案では、現行地方税法第四百三十二条によって固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができないようなふうになっているようでございますけれども、A、B、Cのランクづけにあたっても、当然審査請求ができるよう措置すべきであると考えます。
独自のものといたしまして、固定資産税の評価の問題があるわけでございますが、これにつきましては、市町村長から独立いたしました固定資産評価審査委員会といういわば第三者機関を設けまして、そこの段階で評価額が適正かどうかという審査請求をやっていただく、こういう形になっておるわけでございます。
その縦覧に基づきまして、納税義務者あるいは関係者がその価格が不服であるという場合には、審査請求と申しておりますが、審査の申し出をいたしまして、固定資産評価審査委員会という別の市町村に設けられました委員会におきましてその審査決定をするということでございます。
○森説明員 固定資産評価審査委員会という制度は、村が完全な形ででき上がるまでは置かないという形にいたしておるわけであります。評価そのものをどうとかということでなくて、評価に対して異議を申し立てるのに対する評価審査委員会でございます。 なぜこの制度を置かなかったかということでございますが、実態を考えますと、この固定資産評価審査委員会の仕事というものは、固定資産を評価いたします。
○説明員(森清君) 固定資産評価審査委員会という制度は、固定資産に特有な異議の申し立てに関する制度でございまして、この制度を設けましたゆえんのものは、土地、家屋、償却資産につきまして相当大量に処理しなければならない、しかも二度評価額を決定いたしますと、それに基づく賦課処分が行なわれるわけでございますが、その賦課処分の段階で異議の申し立てをやるよりか、評価の段階であらかじめ適正に決定して、法律的に争いのないものにしておくということが
○鈴木壽君 この法文からしますと、次のとおりにならざるを得ないと思うのですが、なぜ固定資産評価審査委員会だけは、さっき計ったように、他の委員会等においては、それぞれたとえば県の段階において委託をするという形をとっていながら、これだけは除外したのはなぜです。
○鈴木壽君 第八条によりますと、固定資産評価審査委員会というものも置かない。
次に、「委員会等の特例」でございますが、新村の状況から見まして、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会は、一定期間置かないものとし、その間新村のそれらの委員会の事務につきましては、都道府県のその相当委員会がそれぞれ管理し執行するということにいたそうとしております。