1995-11-28 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第4号
そして、その指導の結果、法制局長官が言ったように、あるいは自治省が答弁したように、専らその使用に供せられていないという利用状態だと認定できたら、固定資産税非課税措置というのは見直さなくちゃならぬ。どうですか。
そして、その指導の結果、法制局長官が言ったように、あるいは自治省が答弁したように、専らその使用に供せられていないという利用状態だと認定できたら、固定資産税非課税措置というのは見直さなくちゃならぬ。どうですか。
一定の公益法人が取得する救急救命士養成施設にかかわる不動産取得税、固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税を減免することが、昨年の老人保健施設の固定資産税非課税措置と同じように都道府県市町村において自主的に処理する事項になったと聞いております。この件については、厚生省と自治省とで決着できなかったため自治体に判断を任せることにしたと聞いているが、そうなんですか。