2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
むしろ、古い空き家を取り壊した場合でも、土地に掛かる固定資産税を数年間は六分の一のままにする特例などを新たに設けて、古い空き家を減らすよう固定資産税制度を通じて促すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
むしろ、古い空き家を取り壊した場合でも、土地に掛かる固定資産税を数年間は六分の一のままにする特例などを新たに設けて、古い空き家を減らすよう固定資産税制度を通じて促すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
今後の固定資産税制度につきましては、令和三年度与党税制改正大綱においても、税負担の公平性の確保、それから市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置の在り方につきまして引き続き検討を行うということとされておりまして、地価の動向等も踏まえながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。
その主な質疑事項は、固定資産税制度のあり方、市町村合併の現状、フランチャイズ契約の実態、救急医療体制の整備と消防組織の充実策、公務員における労働基本権の制約、簡易生命保険事業のあり方、住民票コードをめぐる問題、地方自治制度のあり方、地上波放送のデジタル化、新幹線建設時の並行在来線の第三セクター化問題等々であります。 以上、御報告申し上げます。
ということで、基本的に、このように、閣議了解、固定資産税制度の仕組み、つまりそれは、宅地だとか宅地見込み、山林、農地とかこういう分類になっている、これに従っています。その上で、近傍にそういう取引があった場合に、それについて補正しなさいというのが閣議了解です。 私ども、毎年そういうことで補正を出して、その上で契約をしている、こういうことでございます。
そこで、既に始まっている再来年度の評価がえ、この取り組みの中で、固定資産税制度の仕組みを抜本的に見直すべきだと思う、これが二つ目の問題です。 三つ目の問題は、三枚目のグラフであります。 これは、地財計画上の投資的経費、それと社会保障関係費、これをグラフにあらわし、棒グラフがそれで、その間、折れ線グラフは高齢化率をあらわしたものであります。
先ほど申し上げましたように、まずこの大変な地域的なばらつきそのものが固定資産税の評価というのは一体何をしているのか、こういう不信感につながりまして、また市町村税の根幹であります固定資産税制度そのものに対する不信ということになりますものですから、ぜひこの評価がえに当たりまして、特に宅地でございますけれども、固定資産税の土地の評価の均衡化と適正化というものを進めさせていただきたいということで現在作業を進
その生産緑地地区の指定の時期と、相続税の納税猶予制度の改正時期、長期営農継続農地制度の廃止や固定資産税制度の改正時期の整合性に欠けているのではないか、そこからいろいろな問題が出てきておるわけでございます。先ほども申しましたように、こういう問題、私、法案審議のときにも申し上げてきたわけですが、そこでこれは自治省にお伺いをいたします。
まず、諸外国における固定資産にかかわる税制でございますけれども、例えばアメリカ、フランス、イギリス、西ドイツにおきましては、我が国の固定資産税制度と比較いたしまして、課税客体、評価の方法、税率等の取り扱いがそれぞれ少しずつ異なっておりますけれども、基本的には我が国と同様、土地建物を課税客体といたしまして、資産の所有者に対し自治体が賦課徴収する税制度として仕組まれているところでございます。
地租から賃貸価格の九百倍とかいうようなそういう数字でもって固定資産税制度が引き継がれましたときに、長い間評価がえというようなことは行われませんでしたから大変な評価の不均衡のままこの制度は出発しました。
固定資産税制度のあり方、こういったものについてこの際抜本的な検討をすべきだと思いますが、政治家としての大臣のお考えはいかがでしょうか。
○政府委員(矢野浩一郎君) 経営形態の改革に伴います際の、従来の納付金制度から固定資産税制度に移行するいろいろお話し合いをしたわけでございます。
また、もう一つの電電公社が一番大きいわけでございますけれども、特に、納付金制度というものを廃止して固定資産税制度に切りかえるに当たっての経過的な問題も含めて、これについては、私どもの方としては地方税源の確保なり税負担の公正という観点から最大限の努力を払ったもの片考えておる次第でございます。
ただ、新しく固定資産税制度になりますと、資産の評価の仕方などが現在の納付金の場合とやはり変わってまいります。したがいまして、二百七十五億というのはあくまでも昭和五十八年度の納付金の計算に用いました資産の額をもとに仮に計算をしたものでございまして、御指摘のとおり償却資産でございますので、年々償却によりましてもとになる評価額が変わってまいります。
しかし、アメリカの固定資産税制度というのはちょっとベースがわりあい高いわけでございまして、例のカリフォルニアにおきます提案十三号のときの固定資産税の実効税率というのは二・七ポイントぐらいまで行っていたわけです。
○渡辺説明員 戦後新しい地方税法ができまして固定資産税制度ができまして以来の経過につき申しては、大筋先生がおっしゃったような経緯で三十一年に至っております。
いずれにいたしましても、この問題につきましては、大変意見が鋭く対立しておりますし、たくさんの意見があるものですから、これらの意見をよく整理しまして、今後のわが国の宅地政策、それから固定資産税制度との調整をどのようにして図っていくかという見地に立って結論を見出していきたい。
○政府委員(石原信雄君) ただいまの御指摘は、固定資産税制度の基本にかかわる御指摘であろうと思うんです。 御案内のように、現在の固定資産税制度は、固定資産の価格、すなわち時価というものを課税標準にして税負担をお願いするという制度であります。したがって、市場価格というか時価というか、これが上がっていけば課税標準が上がっていく。
その一つは、固定資産税制度の中で市街化区域農地に全面宅地並み課税を課すことについて、その考え方なり理由は何であるか、まずお伺いをいたしたい。 二つには、私は農業は収益性の低い産業であるから、農地の価格は安くても当然ではないかと考えております。ただ農地であっても、いつ宅地や道路や工場に転用されるかもしれない可能性がきわめて高いがゆえに、地価が上昇していると思うのであります。
○吉住説明員 お言葉でございますけれども、現在の固定資産税制度は賃貸価格ではなくて売買実例価額を基準に課税標準を定めておりますので、現在の固定資産税では賃貸価格を税金の基礎に据えているわけではございません。それは戦前のことでございます。
「このように収益税的、応益税的物税と考えられてきた固定資産税であるが、近時の税制改正はこのような伝統的概念では把握しきれない重大な変革を固定資産税制度にもたらした。
またかねてから、昭和五十一年度には固定資産税制度の抜本改正を行うことになっておりますが、どのような方向でこれは改正するのか。最近の地価の鎮静などによって税制改正の必要はもうなくなってしまったのかどうか、こういった客観的な動きの中で、まずお尋ねしたいと思います。これが第一点でございます。