1953-08-04 第16回国会 衆議院 電気通信委員会 第23号
第四点といたしましては「貸借対照表の剰余金の固定資産充当金から控除された固定資産売却差損一千二百三万九千四百九十二円及び損益計算書の事業収入の雑収入に計上されました固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮する要がある。」という点でありました。
第四点といたしましては「貸借対照表の剰余金の固定資産充当金から控除された固定資産売却差損一千二百三万九千四百九十二円及び損益計算書の事業収入の雑収入に計上されました固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮する要がある。」という点でありました。
(同(二)(3)参照) (四) 貸借対照表の剰余金の固定費産充当金から控除された固定費産売却差損一千二百三万九千四百九十三円及び損益計算書の事業收入の雑收入に計上された固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮するの要がある。