1988-04-26 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
それから施設等所在市町村調整交付金は、米軍自身でつくった資産に対する固定資産価格として交付をされているわけですね。今お聞きしますと、前年同額。算定基礎が、時間の関係で私の方から申し上げますが、六十一年三月三十一日、そして五年ごとの資産の見直しで、六十六年三月三十一日に資産の見直しをし、それぞれ助成交付金が変わってくるわけであります。
それから施設等所在市町村調整交付金は、米軍自身でつくった資産に対する固定資産価格として交付をされているわけですね。今お聞きしますと、前年同額。算定基礎が、時間の関係で私の方から申し上げますが、六十一年三月三十一日、そして五年ごとの資産の見直しで、六十六年三月三十一日に資産の見直しをし、それぞれ助成交付金が変わってくるわけであります。
○石原政府委員 三公社の納付金につきましては、いずれも制度創設当時の経緯を見ますと、三公社の持つ公共性というものに着目いたしまして、固定資産価格の二分の一を納付金算定標準額として採用するという、いわば特例的な扱いがなされております。また、事実この制度ができました昭和三十一年のころを見ますと、国鉄は別といたしまして、電電公社などもかなり赤字があったようでございます。
工事特別雑損の問題につきましては、従来からNHKにおきましては、固定資産価格を構成させます際に、できるだけ水ぶくれ等をなくすという考え方から、直接の購入費をもって資産を構成いたしております。これは元来両様の方法がございまして、できるだけシンプルな形で資産価格を構成する方法、それから間接的な経費を含めて次の再建価格のために減価償却等を一括して計上していくという方法と、従来から一般に二通りございます。
本法律案は、民間空港が所在する市町村の財源の充実をはかるため、民間空港の用に供する固定資産を市町村交付金の対象資産に加え、国が管理する第一種及び第二種空港については国が、都道府県が管理する第三種空港については都道府県が、それぞれ所在市町村に対して、当該固定資産価格の十分の五の額を算定標準額として、交付金を交付しようとするものであります。
こういうことになってきて、宅地よりも農業用地のほうが希有価値を生じまして売買価格が高いということ、どうも自治省は宅地というならば高いというふうにお考えになっておるようですが、これは実態を調査なさるとわかると思いますが、そういう利用価値によって、固定資産価格が宅地よりも農地のほうが高い場合が、山間地に行きますとたくさんあります。
皮だけを見ることによって、地表だけの固定資産価格を見ることによって、その立木のうっそうたる大資産が収益の対象として見られない。もし固定資産税を収益の対象とするならば、現在行われていることにそれだけの矛盾があるのです。そういう矛盾から見て固定資産税という税が、現代の税の公平の原理から見て正しくない税金であるように思う。
一点は、今部長が御説明のように、〇・八分は固定資産税そのものずばりとして配り、あとの〇・二分は財政状況に応じて配分をするのだ、こういうお話でございますが、固定資産価格を基礎として算定した額に、財政状況による算定分がプラスされておりますれば、今おっしゃったような形になりますけれども、本年度の予算額を見ましては、この御説明の法律の内容とははなはだしく相反しております。
中井徳次郎君紹介)(第三八四二 号) 四五〇 クリーニング業に対する地方税軽減に関 する請願(小島徹三君紹介)(第三七八六 号) 四五一 同(菊川忠雄君紹介)(第三七八七号) 四五二 同(木村文男君紹介)(第三八三九号) 四五三 同(岸田正記君紹介)(第三八四〇号) 四五四 同(田口長治郎君紹介)(第三八七八 号) 四五五 同(加藤勘十君紹介)(第三八七九号) 四五六 安足間発電所の固定資産価格配分
更に一地方鉄道軌道整備法により、固定資産価格の六分相当額或いは欠損相当額の補助をするとあるのを、それぞれ六分相当額を限度として、或いは欠損相当額を限度としてというように改めようとするものであります。 最後に、建設省関係では、第一種公営住宅建設についての補助率を二分の一から二分の一以内に改めようとするものでありまして、実際には八階以上の高層耐火住宅をその対象にいたしているのであります。
) 同外一件(大西禎夫君紹介)(第三八四一号) 同(中井徳次郎君紹介)(第三八四二号) クリーニング業に対する地方税軽減に関する請 願(小島徹三君紹介)(第三七八六号) 同(菊川忠雄君紹介)(第三七八七号) 同(木村文男君紹介)(第三八三九号) 同(岸田正記君紹介)(第三八四〇号) 同(田口長治郎君紹介)(第三八七八号) 同(加藤勘十君紹介)(第三八七九号) 安足間発電所の固定資産価格配分
それから地方鉄道軌道整備法でありますが、これは御承知のように重要な路線の大規模改良等がありますと固定資産価格の六分相当額というものを補助する、或いは又欠損を生じた路線についてはその欠損相当額を補助するということになつておるのでありますが、これはまあ議員立法でなされたものでありますが、この法律につきましては立法技術的にも相当欠陥がありまして解釈上も非常に問題の規定を含んでいるのであります、それでまあ予算
この件につきましては、昭和二十六年度より固定資産価格に計上することといたしております。 第四点といたしましては「貸借対照表の剰余金の固定資産充当金から控除された固定資産売却差損一千二百三万九千四百九十二円及び損益計算書の事業収入の雑収入に計上されました固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮する要がある。」という点でありました。
○説明員(渡辺五六君) この二十八年度の予定損益計算書のうちの固定資産価格の増というのは、二十八年度中に修理されたりして、固定資産が増加する分を言つておるのでありまして、払下工場等の売却代金というものはここに入つておりません。それから再評価は現在まだしておりません。
○藤野繁雄君 僕の質問が悪かつたかわかりませんが、固定資産価格の増というのは、二十八年度に払下げられる予定であり、その払下げせられる予定の金額が従来の価格よりも増加する見込であつて、その金額をここに挙げておられるのかどうかということであります。
それからこの昭和二十八年度の予定損益計算書を見てみますと、固定資産価格の増ということで二千八百万円ばかり増加しておるのでありますが、これは資産再評価をされた結果であるか、或いは今後この外に工場を払下げるというような、又は二十七年度で払下げた工場の売つた値段が増加した結果、こういうふうなことになつたのであるか、この固定資産価格の増の理由を一つ説明してもらいたいと思つております。
○小林政夫君 その数字はわかるのですが、固定資産価格の増の二千四百三十七万円というこれはどうして生れて来たのですか。それから作業資産価格の減一億九千二百万円というのはどういう基礎によつて減つて来たのですか。
それから四百十四條へ行きまして、固定資産価格の最低限度を規定しているわけでありますが、「市町村長又は地方財政委員会が固定資産の価格を決定する場合においては、その価格は、左の各号に掲げる額を下ることができない。」一号は資産再評価法の規定によりまして、現実に再評価をした額を下ることができない。