1962-04-04 第40回国会 参議院 法務委員会 第18号
これの一項によりますと、「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」と、「相当ノ償却」というのは、これも非常に抽象的でありまして、どれだけが「相当」であるか、理解しにくい。
これの一項によりますと、「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」と、「相当ノ償却」というのは、これも非常に抽象的でありまして、どれだけが「相当」であるか、理解しにくい。
二百八十五条ノ三の規定で、固定資産の評価については現行法の解釈に疑義があるから、この法律案で体系の理論を実際に合わして、「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ」ここまではいいのですが、「毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」、つまり会社が毎期、決算期に相当の減価償却をしなければならないことに規定したことなんであります。