1972-11-08 第70回国会 衆議院 法務委員会 第2号
高橋さんのことばじゃないが、こんなものは固定読者もないので新聞じゃない。一種のビラなんですから、そういう種類のものについて、これは事前であっても、名誉棄損になるならないは争いになりますけれども、少なくともこれが選挙妨害になることだけは明らかです。最も悪質な事前の選挙運動です、現在やっておることは。これをどうして押えられないのか。
高橋さんのことばじゃないが、こんなものは固定読者もないので新聞じゃない。一種のビラなんですから、そういう種類のものについて、これは事前であっても、名誉棄損になるならないは争いになりますけれども、少なくともこれが選挙妨害になることだけは明らかです。最も悪質な事前の選挙運動です、現在やっておることは。これをどうして押えられないのか。
それにつきましてお話にもございましたが、平常は固定的な、固定部数、固定読者があってのことでありましょうが、選挙の際にそれが非常にたくさんな量になるというようなこともまた事実のようでございます。
○横川正市君 これは判例を待ってなわつきが無罪になったり有罪になったりするような余地を選挙法の中にたくさん残しておくことは、私は明るい選挙をやるたてまえには反すると思うわけで、そういうことから関連して聞いているわけですが、たとえば、この問聞きましたように、一地方紙がたとえば二万部——二万部でも二十万部でもいいですが、それが固定読者である。ところが、一時期に限って数十万部これを増刷する。
この徳島新聞というのは、徳島県の県民の数が八十万そこそこであるにもかかわらず、その発行部数たるや、固定読者を十一万数千——戸数から言いましたならば、徳島県の戸数はおそらく二十万に足らぬだろうと思いますが、そのうち十一万幾千という固定読者を持っているくらいでありますが、こういう問題は起こりましても、自分の新聞は書きません。
そこで今よく街に人を脅喝する新聞とか、そういうものが割に出てきて、大なり小なり割当てをもつておるが、最初に固定読者名簿とか、これだけの申込みがあるというような者が現にあつてやるのか、全然そういうものはなくゲラ刷りさえ出せばいいというのでしようか。