1987-05-21 第108回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○村山(喜)委員 現在検討中ということでございますが、これは事実調査によれば、五十九年の十二月からですか六十年の四月までの報酬額二千万円以上の者でありかつまた固定給与をもらっていた外交員についての判決、こういうことでございますね。とするならば、これは役員の給与とか一般職員の給与あるいは報酬額が二千万円以下の者であるとか、そういうようなものは含まれていない。
○村山(喜)委員 現在検討中ということでございますが、これは事実調査によれば、五十九年の十二月からですか六十年の四月までの報酬額二千万円以上の者でありかつまた固定給与をもらっていた外交員についての判決、こういうことでございますね。とするならば、これは役員の給与とか一般職員の給与あるいは報酬額が二千万円以下の者であるとか、そういうようなものは含まれていない。
しかしながら、私ども先ほど言いましたように、歩合制をとる場合につきましても、通常の賃金の六割以上を固定給与と合わせて払うような制度をつくれという指導をしてまいってきておるわけでございまして、まあ若干の月間におきます収入の波動性ということはあるわけでございますが、その中で確保された賃金の中の所定の金額が法律に従った保険料負担ということになるんではないかと思うわけでございます。
しかし、これは固定給与ではないぞ、基本給ではないぞといったようなことを改めておたくの方から注釈を加えた指導をするというような姿勢が私はやっぱり若干問題があると思います。
○岸説明員 基準法の規定、二十七条でございますが、出来高給の場合には、当然一定の固定給与を設けなければならない。現に二・九通達では六割ということを示しておるわけでございます。
賃金は固定給与月額四万一千六百円、本人の営業収入月額から経費を引いた残額の八三%を原資とし、賃金及び割り増しも引いたものが利益配分額だということで公式がきまっちゃっているのです。こういうことをやれば、やはり就業時間も、それから就業日数も走行キロも、何もかも無視してかせげるだけかせがなければ実収入がないことになる。
零細企業対策として私は重要な役割りを果たしておると思いますから、この点についてはこれで終わりではなくて、予算折衝段階において、ふっと正式に提案された予算の内容を見たところが、これは謝金ではなくて一カ月分のいわゆる固定給与という形になっておった、こういうことに私どもが拍手をもって迎えるようにぜひやってもらいたいということを要望として申し上げておきます。
大体この雇用関係が、はたして固定給与を付与されているのか、客からもらうサービス料を主にしているのか、いろいろな形態があったりいたしまして、そういった問題で労働基準法の適用の問題も、その他の問題も非常にむずかしい問題があって、いま申しましたいろいろな労働者の福祉あるいは保健衛生、環境衛生等について、このバー、キャバレーはある意味において盲点になっておるような感じがいたします。
○戸田菊雄君 労使協議の内容というのは、簡単に言いますと、値上げ収益の五〇%を運転者の待遇改善に回す、その内容といたしまして、給与体系、こういうものについては、固定給与、これは七割、歩合給は三割と、こういうことになっているんでありますが、この実行経緯はどうなっておりましょうか。
つまり夏冬は別として、三月におきましては増収、節約に応じて何かのことを考えるという、言うならば固定給与のほかに三回別の収入があるわけです。たとえばまた郵政省におきましては、年賀郵便が年末に殺到いたしまして、まさに戦場のような状況であります。それで年賀郵便については特別な超過勤務があるのは当然でありまするから、その分についての考慮がなされておるわけであります。
こういうふうな考えで労働基準法はできておるわけでございまして、基準法上は、固定給与を期持しなければならない、こういうふうな規定はないわけでございまして、そういう観点から、そういうふうな詳細な資料を私の方ではとっておらないわけであります。