2018-05-09 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
私が聞きたいのは、固定残業制で、残業代を固定で、見合いで出している企業もたくさんあるわけです。したがって、大体このぐらいの残業はいつもしてもらうから、残業代は見込みでこれぐらい、こういうふうに決めている会社も中にはあるわけであります。
私が聞きたいのは、固定残業制で、残業代を固定で、見合いで出している企業もたくさんあるわけです。したがって、大体このぐらいの残業はいつもしてもらうから、残業代は見込みでこれぐらい、こういうふうに決めている会社も中にはあるわけであります。
だから、したがって、固定残業制で、残業代はいつもこのぐらい、あなた、百時間分ぐらいは毎月毎月働いているんです、毎月毎月百時間ぐらいの固定残業代を払うかわりに、割増し賃金も含めて払うかわりに、賞与も四カ月分払う、こうしたことを行っている労働者、それだけの賃金をもらっている労働者であれば、その基本給は三十九万四千二百五十七円で高プロの基準となる、一千七十五万円ではない、仮に一千万円としましたけれども、一千万円
○岡本(充)委員 つまり、固定残業制をとっている、固定残業代で、固定制の残業代をとっている会社においては、基本給が三十万円台であったとしてもこれは一千万円に年間なってしまう、この計算式は正しいというこの理解でいいのか、正しいのか正しくないのかということを聞いているんです。 この計算式が間違っているなら、どこが間違っていると言ってほしいし、正しいなら正しい、どちらかのお答えでお願いします。
医師の場合には、やはりまだ各地で、例えば奈良の産婦人科の最高裁の判例とか、あとは神奈川の医師のように、固定残業代プラス残業代を払うべきだという最高裁の判決などもあり、何かそういう個別に少しずつ少しずつ決まってはくるんですけれども、やはりもう本当に抜本的なきちっとしたルールがないという。
固定残業代で働いているケース、プラス裁量労働制というようなことはしばしば言われて、現実はもっと広がっているのではないかという懸念も持っています。
つまり、何時間働いても、固定残業制などがあって、裁量労働制とかいろんなものがあって、働いただけの賃金がもらえない、全てサービス残業になってしまうという苦情です。ところが、契約社員は、時給は確かに高くはないかもしれないけれども、働けば働いただけ賃金がもらえるのでまだましだと言って転職されていったと、そういう親御さんのお話です。
例えば、今言いました奨励手当、これはいわば固定残業代のような形になっているわけですよね。固定残業代についても、それを上回るような時間外労働があれば、それに追加して支払わなければならないわけでありまして、これらを隠れみのにして残業代を不払いにしている。こういう場合は厳しく取り締まる必要があるのではないでしょうか。これはお答えできますか。
○土屋政府参考人 個別の事案につきましては回答を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、例えば、賃金台帳に適正な記載がないというようなこと、それから、先ほどお話がありましたように、いわゆる固定残業代の額を超えて時間外労働がある、その場合に賃金不払いがあるというような場合については、私どもとしては、それを確認して、厳しく指導していくということでございます。
○土屋政府参考人 一般に、いわゆる固定残業代というものは、一定時間分の時間外労働等に対します割り増し賃金をあらかじめ賃金に含めて支払うという約定をするものでございますので、有給休暇を取得したことを理由に固定残業代を減額したというような場合には、賃金不払いとして、労働基準法第二十四条違反の問題が生じると考えております。
固定残業代、裁量労働など、募集当初に明示されていないことから求人詐欺が社会問題となっています。明示される変更後の労働条件等の明示の時期について、募集時は労働契約を変更するまでであると説明がありました。すなわち、労働契約直前でも変更が可能となるものであり、求人詐欺に法的根拠を与えかねません。 以上、討論といたします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年十二月だったと思いますが、労働政策審議会の建議がございましたが、それを踏まえると、今御指摘の固定残業代、これについては明示が当然必要だということで、それを明確化することが大事だと思います。
そこに、とりわけ今求人詐欺問題等々、今回そういうこともあってこれ提案をいただいているんだと思いますが、特に固定残業代の問題、さらには試用期間などの問題でやっぱりトラブルが多いというのは、これはもう皆さんも御存じのとおりです。
求職者保護のためには、賃金に固定残業代が含まれるかどうか、裁量労働制が適用されるかどうかなどの重要な情報は、募集時やファーストコンタクトの時点できちんと明示されるべきです。とりわけ新卒者にとっては、入社の直前や入社時に示された労働条件に不満があったとしても、一度きりの新卒採用の機会を棒に振って次年度に別の会社を受け直すという選択はし難く、我慢して入社してしまうことにもなりかねません。
その中で、特に近年は固定残業代に関わるトラブルが増加していると。
○山本香苗君 固定残業代と同様に、今若者を中心として、試用期間、いわゆるお試し期間のことについてもトラブルが多いと伺っております。 建議においても、この試用期間についても固定残業代同様明確化せよと、明示を義務化せよというふうになっておりますが、この具体的な対応についてはいかがでしょうか。
○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘の固定残業代につきましてはこれは賃金に含まれるものと考えてございますが、委員御指摘のように、昨年末に出されました労働政策審議会の建議におきましては、固定残業代に係る計算方法、固定残業代を除外した基本給の額等を明示しなければならないという旨を明確化しろと、こういう御指摘になってございます。
○井坂委員 固定残業代と派遣社員についてはきちんと明示をすべしということになるということでありますが、あと、有期雇用、さっきお伺いし忘れましたけれども裁量労働、この二点に関しても募集時の明示事項になりますか。
ところが、この募集時というのがまたくせ者でして、募集時に、固定残業代制ですよとか、あるいは有期雇用ですよということを明示されるといえば、当然、私の感覚では、募集広告、募集求人サイト、そういったところに、二十五万円、ただし固定残業代含むとか、あるいは有期雇用であるとか、そういうことが書かれているのが募集時の明示だというふうな感覚でおったんですが、どうもそうではないようであります。
固定残業代につきましては、これは賃金の中に入るわけでございますけれども、これについては、固定残業代の場合は、しっかり明示しろという規定はこれまでございませんでした。ということでございますが、昨年末に労働政策審議会の建議におきまして、この固定残業代につきましても、指針におきまして、しっかりと明確化して明示をするという御提言をいただいてございます。
○上西参考人 この求人トラブルの問題は二つに分けて考えることが必要だと思っていまして、一つは固定残業代を隠すという問題ですね。それからもう一つは、仕事とかいろいろな労働条件を途中で変えるという問題です。
ただ、今回、審議時間が非常に限られている中で、いろいろな論点が話題になっちゃうので、この問題について、皆さんが審議を十分にいただけないのは私としては大変残念なんですけれども、そういうような、君ならちょっと労働条件を下げるみたいな話と、実は、固定残業代はあるんだけれども隠しているという話は、結構違う問題なんですよね。
第一に、募集時の労働条件に固定残業代を含んでいる場合、新たに指針で明示を求めるだけでは不十分だと考えます。 まず、固定残業代をめぐる問題について皆様と理解を共有しておきたいのですが、固定残業代を含んだ形で給与を提示するということは、中途採用だけではなく、新卒の求人でも行われています。 お手元の資料の一ページ目に、A社からC社までの初任給のモデルを示しました。
裁判でわかったことは、会社に義務づけられている健康診断は一度も実施せず、三六協定を結ばず長時間労働させ、夫は、仕事の裁量もなく、固定残業代で長時間働かせ放題の名ばかり管理職だったということが明らかになりました。会社は、目先の利益を追求し、守らなければならない法律を全く守らない会社でした。 夫は、会社利益のために、睡眠時間と家族と過ごす時間、自分の自由な時間を犠牲にして会社に尽くしました。
一例を申し上げれば、就業規則改悪に伴って、固定残業代が月二十時間から月六十時間に変更され、賃金低下と上限なしの長時間労働が同時に押しつけられたという相談がありました。何時間時間外労働しても定額の手当しか払わない、この事例の相談は近年増加をし、時間管理なしの残業が押しつけられている実態も散見をされる状況です。
まさに今委員の方から昨年の若者雇用促進法の参議院での附帯決議を御紹介いただきましたけれども、私どもとしましては、これを踏まえまして、平成二十七年度の下半期から固定残業代に関する申出などの件数、申出の内容といったものについて、ハローワークにおきましてより詳細に把握できるようにしたところでございます。
次に、固定残業代を隠せないような仕組みの導入について伺います。 固定残業代の存在を隠せない仕組みづくりが必要だと考えます。固定残業代を隠せないように、求人票のひな形のようなものを作って、基本給の金額のほか、基本給に固定残業代が含まれるかどうか、そして含まれる場合にはその金額とそれが何時間分に当たるのかなどを明記させるようにしてほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
特に固定残業代など就業実態と大きく異なる求人票の記載が多いことに鑑み、実態把握を行うとともに、誤解を生じないような記述に改めるなど、その対応策について検討します、このように提案をいたしました。 その後、昨年の通常国会にて若者雇用促進法が成立をし、九月十八日に公布になりました。
九、青少年が就職先の企業を選択するに当たっては、就業実態に即した正確な労働条件が企業等から示されることが重要であることから、青少年の募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ること。
この求人票をめぐるトラブルということで一番大きな問題は、固定残業代、この問題が非常に問題になっているわけであります。この固定残業代の違法性の議論、これをし出すと相当時間が掛かるわけでありますけれども、少なくとも求人票に記載される賃金、これについては、残業が全く行われない場合の金額、これを表示することが大前提、当然のことだというふうに私は考えるんです。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘の、いわゆる固定残業代制というものを仮に事業主が採用する場合には、求人票において固定残業代に対応する残業時間数、そしてその時間を超えて残業した場合に超過分を追加で支払うということなどを、求人票に記載すべき事項について若者雇用促進法に基づく事業主等指針に盛り込んで周知をすることを検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
昨年の予算委員会で、私は、固定残業代制を悪用した長時間労働の押し付けや残業代不払の問題を取り上げて、厚労省も新しい対応を行い始めました。そして、今度、最初に総理がお話あったように、問題ある企業の求人をハローワークでは受理しないという制度をつくるというお話がありましたが、具体的にどうするのか説明を、厚労大臣、簡潔にお願いいたします。
○政府参考人(岡崎淳一君) 固定残業代の問題につきましては、国会でも取り上げられたということもありましたので、ハローワークの求人につきましてもやはり調査しようということで、百件につきまして、固定残業と書いてある求人票を取り出しまして調査いたしました。そのうち百四十五の求人につきましては不適切な事例でございます。済みません、千件でございます。
四月のこの委員会で、固定残業代制度の問題について、過労死水準超える百時間の残業をさせながら、僅かな固定残業分以外の残業代を支払わない札幌の田井自動車の例を挙げて、実態調査、厳格な指導を求めました。 職業安定局にお聞きしますが、この質問の四日後に都道府県労働局宛てに事務連絡文書出されました。今日お配りをしております。
○小池晃君 現在の求人票に固定残業と明記されているものだけでも不適切な事例が一五%近くあったということですから、これは極めて重大だと私は思うんです。 しかも、前回指摘した例は、これは固定残業というふうに明記していなかったわけですから、今回のようなこの調査ではこれは出てこないはずでありまして、本格的な対策が必要だと思うんですね。
固定残業代制度につきましては、それ自体が労働基準法に違反するものではなく、また採用しているからといって賃金不払残業が必ず生じるものではないことから、それのみに着目して監督指導を実施しているわけではございませんが、固定残業代制度を採用し、定められた時間数を超えて時間外労働を行わせたにもかかわらず差額の割増し賃金が支払われていないといった事実を確認した場合は、これまでも是正指導を行ってきているところでございます
ところが、十九万円という給与の中に実際には固定残業代六万三千円が含まれている、それが給与として明細として出ております。 この会社の三六協定では、残業上限月四十二時間、年間三百二十時間で、特別協定は結ばれていない。それなのに、多い人で月百八十六時間、大半が百時間を超える残業を強いられてきた。
○小池晃君 先日の予算委員会で我が党の吉良よし子議員が質問して、大臣も未払残業事案の中での固定残業代制については調べるというふうに答弁をされていると思います。現実には、ブラック企業で行われている固定残業代制の多くがサービス残業になっていて、過労死を招くような長時間労働を招いております。
そして、労働者にこうしたひどい労働を押し付けるからくりの一つに、固定残業代制というものがあります。私のところにも、固定残業代制により安い賃金で働かされている、こんなやり方はやめさせてほしいという声がたくさん寄せられていますが、この固定残業代制に関わった違反事例はどの程度あったのか、平成二十四年度の件数をお示しください。
固定残業代制度は、それ自体が労働基準法に違反しているわけでありませんことから、これまで固定残業代制度を主眼として調査を行ったことはございません。したがいまして、当該制度を導入しています事業所数について承知はしておりませんが、平成二十四年に東京労働局におきまして、固定残業代制度に関し労働基準法第三十七条第一項違反として是正勧告を行った件数は二百五十件でございます。
○吉良よし子君 集計調査ぐらいはすぐにでもできることだと思うので是非やっていただきたいんですけれども、先ほど来、固定残業代制自体は問題ないとおっしゃっていますが、この固定残業代制の大きな問題として募集広告の問題があります。月給総額だけが記載された募集要項を見るだけでは固定残業代制になっていることが求職者にすぐに分からないということが、今被害を拡大しています。