2016-03-23 第190回国会 参議院 内閣委員会 第4号
ただ、幾つかその中で例外規定がございまして、これは決して悪い方向ばっかりではないんですが、例えば首都高に関しまして言いますと、今固定料金なんですけれども、これを距離に応じた料金体系にしていきますと今の九百三十円というよりもっと高いところも出てしまいますので、首都高だけに関しての長距離利用者に対する大幅な負担増への配慮という観点から、上限を千三百円というふうな形で設定をしています。
ただ、幾つかその中で例外規定がございまして、これは決して悪い方向ばっかりではないんですが、例えば首都高に関しまして言いますと、今固定料金なんですけれども、これを距離に応じた料金体系にしていきますと今の九百三十円というよりもっと高いところも出てしまいますので、首都高だけに関しての長距離利用者に対する大幅な負担増への配慮という観点から、上限を千三百円というふうな形で設定をしています。
今、大体通信時間で料金が発生する従量制か、ないしは幾ら使っても一か月の料金が同じという固定料金ですから、従量制の場合も、その接続している時間さえ把握をすれば別に請求はできます。ですから、一体いつ誰と通信をしていたかということを課金のために残す必要は基本的にないわけですね。ですから、ネットの場合も通信履歴というのはやはり速やかに消去をされているということなわけですよ。
奄美地区について見ますと、いわゆるISDNの回線を使って月額固定料金でサービスをするというのは全島、十四市町村すべて可能になっておりますが、いわゆるブロードバンドでございますADSLでございますとか光ファイバーケーブルの方のサービスにつきましては、名瀬市を初め、十四市町村のうち一市四町においてサービスをされているところでございます。
CATVを使った通信は、固定料金制の上低価格なので、急速に普及してきています。その仕組みは、ユーザー全員が同軸ケーブルまたは光ファイバーで結ばれたLANに接続しているのと同じであって、そこには不特定多数の人の通信が混在しています。容疑者の通信を特定することは困難です。LANの回線を盗聴することができないのと同様に、CATVのユーザーの通信を盗聴することもできません。
例えば、市内電話料金を固定制にして、二十四時間いつでもインターネットを固定料金で使えるようにすることは政策としてできるんですかというようなことに対しては、当然、今電気通信事業法の改正もあって、そんなようなことは今はなかなか難しいですという答えが返ってきました。
固定料金といいますか、固定価格で安定さしたいということを言っておりましたが、いろいろと話を承りますと、OPECの中も、どうも必ずしも意見の一致を見ていない。ただ、生産なんかに対する削減でみずからを守るという点では一致はしておりますものの、将来展望というと必ずしも一致していない、そういうことも聞いてまいりました。
ただ、考え方といたしましては、加入料に相当する固定料金とシステム使用料に相当する従量料金との組み合わせになるものと考えておりまして、政府の多額の出資によって全体としての資金コストを下げるような形でこのシステムを構築していきたいと考えておりますので、ユーザーに対して大きな負担となるような利用料とはならないように十分配慮していきたいと考えております。
それで、使用料の取り方でございますけれども、加入料に相当する固定料金と、それからシステム使用料に相当する従量料金との組み合わせになるというようなことで考えておりまして、最初にそれぞれのユーザーとの間で契約をして、ちょうど電話と同じような格好で固定料金をいただき、あるいは度数料金を時間に応じていただくというような形で運用していくことになるのではないかと考えております。
それを六百九十円に抑制された形においていままで固定料金といたしておりまして、それを今度いわゆる基本料金として設定いたしました際にも、千二百四十円という需要家原価を六百九十円に抑制いたしまして、そのほかに従量料金として七十四円十一銭という従量料金のあれをくっつけたわけです。
それは二つに分かれるわけでございまして、固定料金をちょうだいいたしておるものにつきましては固定料金の値上げをするというのが一つございます。売り上げ歩合制料金になっておるものにつきましては、売り上げ自体がふえなければ料金が入ってまいりませんので、その関連事業をやっております事業者が売り上げを伸ばすように督励をする、そういたしますれば当然売り上げ歩合制によって料金がはね返ってまいります。
具体的に申しますと、端末部分の固定料金でございます基本料と、それから中継所を置きます関係で、距離に応じて課金されます累加料とに分かれた料金体系になっております。一般専用料と申しますのは、その両者を込みにいたしましての料金になっておりまして、したがいまして遠距離逓減の形になっておりまして、これは長い明治以来の歴史がございまして、通話料と均衡を考慮した料金になっております。
○中馬(弘)委員 最後にお聞きした点のお答えがちょっと抜けているのじゃないかと思いますが、個人タクシーの枠の増加、あるいは現在の固定料金じゃなくて、料金決定を若干なりとも市場原理を取り入れた形にするといった方式についてのお考えはいかがでしょうか。
ところが十年間の資本利子であるとか減価償却費であるとか、こういうものを基礎にしてこの固定料金ができ上っておる。こういう御説明ですから明らかにこの協定の六条の二項に違反した料金の決定ということに相なると思うのです。もしそうであるとするならばこれはゆゆしい一大事といわなければなりません。私が六条の二項をそのまま解釈をするならばそういうことになる。
いわんやこういう周波数の帯域という、かつてないような防衛庁に対するサービスの提供、しかも固定料金の年間支払い、こういう問題、これに対してなるほど公社の営業規則によれば負担金という項目はある、あるいは実費という項目もある。あるけれども防衛庁におやりになっておるようなそういうのは他にその例を見ません。
減価償却あるいは資本利子、保守費、こういうものが固定をされた料金の中に混入されて今日のこの協定料金になった、しかもそれは十年間という据え置きですね、もちろんその間に物価の変動や給与ベースの改訂等に応じてはスライドする、というようなうたい文句があるのでございますが、これは固定料金、年間の定額料金との間に非常な密接な関係を持っております。