2014-05-14 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、従来、固定地点間の通信を確保するために利用されてきた周波数帯を利用いたしまして、船の上に設置された無線局と陸上を衛星で接続することにより、日本周辺の海域を航行する船舶において高速なブロードバンドサービスを利用可能とする制度を整備してきておりまして、既に電気通信事業者によりブロードバンドサービスが提供されております。
また、従来、固定地点間の通信を確保するために利用されてきた周波数帯を利用いたしまして、船の上に設置された無線局と陸上を衛星で接続することにより、日本周辺の海域を航行する船舶において高速なブロードバンドサービスを利用可能とする制度を整備してきておりまして、既に電気通信事業者によりブロードバンドサービスが提供されております。
今回の改正に関連して申し上げれば、現行電波法では、固定局は、この固定局というのは特定の固定地点間の無線通信を行う無線局でありますけれども、これについては現在外資規制の対象とされていますけれども、一方で、固定局を利用している電力、ガス事業自体には外資規制がなく、近年、電力、ガス事業者の外資比率が上昇してきているというような状況にあります。
また、特にイラクにおいても、これは連携をとる上においてそれが必要だったということでありますし、自衛隊の方も、これについては、全国の方面総監部が固定地点間の通信を必要とする、あるいは艦艇とか車両等の移動体との通信も必要とする、それから今申し上げたような国際平和協力活動の通信が必要である、こういう視点から、通信衛星を利用する必要性を大いに感じて利用している、こういう状況下にあるわけであります。
私どもといたしましては、先ほど申し上げました電波利用料制度、これによりまして監視システムの整備が図り得るようになってまいりましたので、導入以来この監視システムの整備に取り組んでまいりまして、まだ途中段階ではございますけれども、DEURASというふうに頭文字をつづめて略称しておりますシステムを全国的に整備いたしまして、固定地点で監視をいたしております。
第一は、通信衛星の定義を、無線通信を受信してその再送信を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星であって、固定地点からの無線通信を受信して固定地点へその再送信を行うための無線設備を主として搭載するものに改めることとしております。 第二は、通信・放送衛星機構の理事及び監事の任期を三年から二年に改めることとしております。
もう一つは、これはやはり法律改正の中でお願いしているわけでございますけれども、機構が扱います通信衛星、これは固定地点間の通信を扱う衛星でございましたけれども、これからは、その固定地点間の通信を主として扱う中継器を載せますけれども、それ以外に若干移動体、船ですとか自動車ですとか、そういう移動体との通信ができるような中継器も載せる。そういう通信衛星も管制などの業務の対象として扱う、そういうような点。
第一は、通信衛星の定義を、無線通信を受信してその再送信を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星であって、固定地点からの無線通信を受信して固定地点へその再送信を行うための無線設備を主として搭載するものに改めることといたしております。 第二は、通信・放送衛星機構の理事及び監事の任期を三年から二年に改めることといたしております。
これは、端的に申し上げますと、MCAとかポケットベルとか自動車電話といったようないわゆる移動体の無線、あるいは固定地点間のマイクロウエーブの無線局、あるいはFM、テレビジョンといった放送波を利用するところの無線局といったような、いずれにいたしましても無線を利用する事業の共同のアンテナをある地域に設置いたしまして、またそれに附帯する建物もつくりましてこれら事業者の便に供したいということでございます。
そこで、具体的に私ども郵政省でやっております研究でございますけれども、二つありまして、一つは郵政省の電波研究所でございますが、そこで最近の特に顕著な発展を見ております宇宙通信の技術、それから最近は固定地点間の通信もそうですけれども、それよりもさらに車ですとか船ですとか飛行機、そういった相互間での移動体通信というのが顕著になってきておりますので、こういった移動通信技術あるいは放送技術、こういったことを
○片山甚市君 昭和五十八年には、我が国に所在する外国公館等について、固定地点間の無線通信が開放されておりますが、我が国の免許を取得している国及び我が国が免許を取得している国はどこでありますか。
第二に、外国の大使館、公使館または領事館の無線局についてでありますが、この無線局は、固定地点間の通信を行うものについて相互主義を前提といたしまして免許を与えることができることとしております。 第三に、市民ラジオの無線局の開設についてでありますが、この無線局については、技術基準の適合性を確保した上で郵政大臣の免許を要しないこととしております。
第二は、外国の大使館、公使館または領事館の無線局で、固定地点間の通信を行うものについて、相互主義を前提として免許を与えることができることとしております。 第三は、市民ラジオの無線局の開設については、技術基準の適合性を確保した上で、郵政大臣の免許を要しないこととしております。
それで、今回、外国公館の無線局開設については、特定の固定地点間の通信、しかも相互主義を前提としている、こういうことですね。ですから、日本がやりたいと思っても相手側がいやだと言えばできないわけだから、その辺が非常にむずかしいと思うのですけれども、特定地点間の通信というのは、定義としてはっきりしておきたいのですけれども、どういうものなんですか。
第二に、外国の大使館、公使館または領事館の無線局についてでありますが、この無線局は、固定地点間の通信を行うものについて相互主義を前提といたしまして免許を与えることができることとしております。 第三に、市民ラジオの無線局の開設についてでありますが、この無線局については、技術基準の適合性を確保した上で郵政大臣の免許を要しないこととしております。
第五号で「大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であって、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの」ということで、電力その他につきましては申請の段階においてのお互いの話し合いということになろうかと思います。
法案第二条の定義におきまして、通信衛星の範囲として、固定地点間の通信を中継するための人工衛星に限定したわけでございます。これは船舶及び航空機などの移動体との通信を中継するための通信衛星につきましては、わが国におきましてはこれから研究を開始しようとする段階でございまして、実用化の目途及びその時期が明確でございませんために、当面、機構の管理等の対象にはなっていないからでございます。
次に、機構が取り扱うこととなっております通信衛星につきましては、法案第二条第一号の定義によりますと、固定地点間の通信を中継するためのものに限定されておりますから、船舶とか航空機といったいわゆる移動体との通信を中継するためのものは取り扱われないことになっております。その辺の理由をお聞かせいただきたい。
法案における通信衛星の定義は、機構が提供する人工衛星の範囲を規定したものでございまして、一般的に申し上げますと、通信衛星は通信を中継する機能を有する人工衛星を指しますもので、固定地点間の通信を中継するための人工衛星に限らず、ただいま先生御指摘のように、船舶及び航空機等移動体との通信を中継する人工衛星も通信衛星に含まれるわけでございます。
○政府委員(石川忠夫君) 大臣談話の中にも、重要無線通信に非常にVHF帯がいいということが書いてございますが、これはカッコして及び移動用と書いてありますが、自動車とか汽車とか電車とか船とか、そういった移動体と固定地点との通信がいままでVHF帯が非常に開発されておりまして、無線機の数にいたしましても、たくさんになっておりますので安くできる、しかも小型にできるということでVHF帯がこれは移動通信用に非常
電波法の改正とからんで参議院の逓信委員会ではわずかに連合審査が行なわれておりますが、百二条の二というところで「八百九十メガサイクル以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するものの電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ
○永岡光治君 それでは次に、第百二条の二ですか、これを読みますと、ちょっとしろうとわかりのしにくい字句があるわけですが、平たく言えばどういうことになるかということをお尋ねするわけですが、「郵政大臣は、八百九十メガサイクル以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するものの電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要
○久保等君 建築基準法改正に伴っての電波法の改正問題について、若干質問をいたしたいと思いますが、第百二条の二のところで「重要無線通信」というものを指定をして、この問題に限って法定化しようという内容になっておるようですが、八百九十メガサイクル以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で重要通信にあらざるもの、こういったものは、現実にはどういったものがございますか。
次に、高層建築物等によるマイクロ波重要無線通信路の障害防止の関係につきましては、高層建築物等による障害から保護すべき無線通信を八百九十メガサイクル以上の周波数を使用する固定地点間の重要無線通信に限ることとし、その電波伝搬路の直下で郵政大臣が指定する区域内において高さ三十一メートルをこえる高層建築物等を建築しようとする者は、事前に郵政大臣に届け出なければならないこととし、電波伝搬上の障害となる旨の通知