1979-04-27 第87回国会 衆議院 本会議 第22号
わが党は、老人医療の無料化は堅持しながら、老人保健は別建てとして、健康増進からリハビリテーションまで、給付と施設を総合的に確立する、特に老人の健康管理については、開業医登録制、固定俸給制の導入など、思い切った改革案を主張しているのでありますが、老人医療保健制度の創設は、各種の保険財政から考えても最も優先して取り組まなければならないものであると考えるのでありますが、老人医療をどうする考えでいるのか、承
わが党は、老人医療の無料化は堅持しながら、老人保健は別建てとして、健康増進からリハビリテーションまで、給付と施設を総合的に確立する、特に老人の健康管理については、開業医登録制、固定俸給制の導入など、思い切った改革案を主張しているのでありますが、老人医療保健制度の創設は、各種の保険財政から考えても最も優先して取り組まなければならないものであると考えるのでありますが、老人医療をどうする考えでいるのか、承
しかし、直ちに完全な固定俸給制にするということが、実情に合うかどうかということが問題でございますので、先日もほかの委員の方からも御指摘がありましたような、いろいろな態様のことを考えて、実情に合うような制度を工夫、研究してみたい、かように考えておる次第でございます。
この中で特に問題になりましたのが、「執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力する」という点であります。以来、十三年以上もたっておりますが、参議院におきます質疑を通読いたしますと、いまもって政府側においてこの国会の院議が実現の緒についていないことは、きわめて遺憾千万なことであります。
特に問題になっておりますのは、手数料制から固定俸給制への移行の問題でありますし、それに関連しての事務員の公務員化という二点であったろうかというふうに思われます。いずれも私どもが執行官法制定以来常に考えてきたことでございますが、何分にも、毎々申しておりますが、八十年以上の歴史をしょっている制度を急に変えられるものかという一つの歴史的な重みというものもございます。
○最高裁判所長官代理者(西山俊彦君) 執行官の現在やっております手数料制度を、直接固定俸給制というふうに持っていくということは、執行官法制定当時、あるいはその前からの、要するに執行制度の近代化という面では欠くべからざるものだということで、それが近代的な執行制度の前提とされているということは重々承知しておるわけでございまして常に念頭を離れたことはないわけでございますが、先ほども申し上げましたように、長年
その中で、まず最初に、執行官につきまして直接固定俸給制をしいたらどうかというふうな点がまず前段として出ておるわけでございます。
よって、政府並びに最高裁判所は、引続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。 一、各地方裁判所内に、執行官の執務場所を確保することはもとよりその環境施設を明朗ならしめることに努力すること。
手数料制度がやむを得ない——当時もずいぶん議論したことだけれども、固定俸給制に移すことが適当でないということで、もう六年間現状維持で来たのですから、そうならそうで、手数料制度のもとにおける退職手当並びに退職後の年金その他の給付が考えられてしかるべきである。それが考えられないのは、一体どういう理由なんですか。これは誠意の問題です。
手数料の性格というようなものをもっとはっきりとさせる、あるいはこれは全くの私見でございますけれども、たとえば外国では固定俸給制とそれから手数料の歩合というようなことで、しかも一定額以上であれば、国庫にその収入は入るというような制度もございます。そういったいろいろなニュアンスがございます。
よつて、政府並びに最高裁判所は、引き続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行なう方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。」
○青柳委員 個々の執行官代理や事務員が裁判所職員に採用されるということは、その人個人にとってみるとその待遇がよりよくなることでございますから私ども大歓迎でございますが、執行官制度そのものを附帯決議のいうように固定俸給制の裁判所職員たる者に変えていく。
結局は抜本的に執行官の退職後の年金あるいはそれに関連する固定俸給制あるいは退職手当、こういうふうなものに関する抜本的な措置が講ぜられることを前提としておるようでございますが、こういう問題に対する検討ですね、これは現在どの程度に行なわれておるのか、ちょっとその点をお尋ねいたします。
その中間におきまして、たとえば西ドイツにおきましては俸給制——固定俸給制に手数料制を加味するというような方法がとられておるというところもあるようでございます。
「直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。」この執行官法案に対する附帯決議、これにも固定俸給制に持っていくべきであるという附帯決議がついているように思います。これについて、当然この附帯決議を無視するわけにはいかないはずです。検討を加えられてしかるべきである。
そうすると、そういうばらばらなアンバランスなものであって、それがまあアメリカあたりにおいてもそういうものであると、一がいには固定俸給制に切りかえるのはむずかしいというが、日本の司法制度からいってだんだんには固定俸給制というものに切りかえるお気持ちをお持ちでしょうか。
それで、この第一段の改善策が行なわれた後の実情を見まして、それでなお改善すべき点が残っておりますので、今後さらに改善していくことは当然であると思いますけれども、その結果、固定俸給制まで必ずいかなければならないものかどうかということは、今後の実績を見た上で検討する、ただその検討するにあたりましては、固定俸給制を採用したらどうかということを常に念頭に置いて、そういう解決方法というものを頭に置いた上で検討
○横山委員 一つお漏らしになったようでありますが、冒頭には「引続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、」とありますが、その点はどうですか。
○横山委員 これは、固定俸給制を行なう方向について検討を加え、とありますが、国会の意思というものは固定俸給制に推移しろという意思とあなた方は理解しておるでしょうね。あなた方は、もう自由な立場で検討するんだというお考えでございますか。
それからドイツにおきましては、いろいろ経緯がありまして、最初はフランス式の執行吏制度を受け入れていたようでございますが、その後いろいろ改革がございまして、現在では大体固定俸給制に手数料の歩合を加味するという形の制度になっているようでございます。それからオーストリアにおきましては、執行官は裁判所職員で固定俸給制という形になっております。
○政府委員(塩野宜慶君) 固定俸給制の裁判所の職員ということになりますと、今回と名称は同じでございますが、裁判所の職員の中に執行官という一つの官職ができる、かようなことになるわけでございます。そうして、ただいま御指摘のように、その執行官の仕事を他の職員たとえば書記官とか事務官というものが行なえるかどうかということになりますと、原則としては別種の職員であるというふうに考えるべきだろうと思います。
○稲葉誠一君 執行吏制度の改善が、昭和三十一年に、「固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改める」という一つの目途を出したんだと。ところが、それはいろいろな問題があって、現段階においてはそこまでいかないと、こういうわけですね。そうすると、結局、あれですか、俸給制執行官制度というものを創設するということについては、具体的にどういう点での難点があるわけですか。
そこで、その役場制度等を中心といたしましていろいろ債権者その他の関係者との不明朗な結びつきがあるというようなうわさが出る場合もございましたし、従来いろいろ弊害と言われていたものがそういうようなものに結びついていくものがかなりあるのではないかというふうな点を考えますと、これを固定俸給制にしまして裁判所の書記官とか事務官とかと同じような一つの執行官という俸給制の職員に切りかえますれば、そういう問題も解決
よって、政府並びに最高裁判所は、引続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官において行う方向について検討を加え、早急にその実現方について鋭意努力すると同時に次の諸点について配慮すべきである。 一、各地方裁判所内に、執行官の執務場所を確保することはもとよりその環境施設を明朗ならしめることに努力すること。
なお、本案に対し、政府並びに最高裁判所は、引き続き執行事務を直接固定俸給制の裁判所職員たる執行官が行なう方向において検討を加え、早急にその実現をはかることについて鋭意努力すると同時に、執行吏代理をはじめ執行事務に従事する職員の処遇並びにその地位の安定と雇用条件の改善等について配慮すべき旨の附帯決議が付されたのであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
もとより、現在この手数料制度につきましては、すでに昭和三十一年、当局によって固定俸給制の裁判所の職員たる執行官の制度に改める方向が打ち出されて今日に至っているのでありますが、執行吏事務の特殊性等からして、手数料制には俸給制のもとにおいては期待し得ないすぐれた面があると思うのであります。
議事録に出ておるわけでございますが、概要は、昭和三十一年度の法制審議会の答申に基づきまして現行の執行吏制度を廃止して、固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改めようとする、これは七十年来のいろいろな制度の問題もあったりしまして容易に踏み切れなかったのでしょうが、やっと十年たって前進してきた、おそきに失しておる感がある。けれども、半面からいえば、大きないろいろな諸問題を含んでおるわけであります。
それは要するに、「現行の執行吏制度、すなわち、当事者の委任によって事務を取り扱い、当事者から手数料を受けてこれを自己の収入とする制度を廃止し、これを固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改める」という方向を打ち出したわけでございます。これは小委員会段階でございます。そこでそういう方向で検討が続けられているわけでございます。
ただ昭和三十一年におきます法制審議会の強制執行部会の小委員会で、現行の執行吏制度を廃止して、固定俸給制の裁判所職員たる執行官の制度に改めるという大きな方針を打ち出しております。それから実は経過すること十年になっておる。十年になっておりましても、なかなかこの基本的な考え方に沿うためにどうするかという問題につきましては、非常に問題点があるから延びておるわけです。