2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
例えば、契約をする際にスマホで契約内容が確認できるのか、特に契約書が大部のものや図面や別表が付いているようなときですね。また、一年前や二年前、かなり以前にスマホに送られてきた契約書を探し出すことができるか、機種変更の前にスマホに保存されていた書面を探せるか、今あるものを一年後や二年後に内容を確認するために、じゃ、どうしたらいいのかというようなことをしっかりと考えてみると。
このため、現在、茨城県では、一つ一つの避難所の図面を確認し、避難所スペース算定の適正化に向けた作業を行っているところでございまして、内閣府としても、茨城県を始め関係自治体の意向を含め、必要なサポートを行っていきたいと考えております。
道路も国から市町までありますけれども、市町の方はその道路の補修の図面を描く能力が実はないんです、市町には。中核都市にはありますよ。ところが、そうではない市町にはないんですよ。何をしているかというと、全部民間への外注でやっているんです。それが現実なんです。 なぜそうなのかというと、相当行革やっちゃって人材が大分少なくなってきたというのが現実だろうと思うんですね。
ちなみに、水害のときは、道路、図面は民間出すんですけれども、民間も手いっぱいなんです。そうすると、何を民間し出すかというと、県の方から取ってくるんですよ。県の道路の図面から。それが終わったらやっと市町へ下りてくる。そのように長期化しちゃうわけですよ。これが現実なんです。となったら、今、局長の方から答弁ありましたけれども、本当にそれだけで足りるのかなという気がしますので、頑張ってやりましょう。
今週、住友重機械工業が陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国へ流出していたというショッキングなニュースがありました。日本は、土地だけではなく、技術も、情報も、人材も海外から狙われているということをもっと自覚しなければなりません。我々国会議員には、これらの財産をしっかりと守る責務があります。
もう、事業者のある意味図面の中に病児保育のスペースがあったことをもってこれは計画として認めてしまうみたいなことが行われていたようでありますし、先ほどもありましたけれども、やってみたら看護師さんが十分に確保できませんでしたとか、あるいは、当初から採算の見込みが甘くて、ちょっと赤字だからやめてしまうみたいなことが普通に行われてしまっているわけでありまして、本当にこれは、利用することを期待されていた御父母
今までの、気候危機のような状況の前の段階であれば、一定、この規定の運用でよかったんだと思うんですが、最近の激化する気候の変化、こういうのを見ていくと、やはりこれは、例えば、この内水、敷地の問題を考えると、例えば東京都は、上流、下流があって、敷地外からの水の流入みたいなものをきちっと見なさいと、図面も示してその基準を示しています。
その中でも、地方自治体の仕事としては、まず図面描かないといけませんよね、道路にしても農地にしても。それを発注しないといけないんですが、図面描く人が地方自治体いないんですよ。で、どうするかというと、外注しちゃうんですね。それもまた問題があって、まず一番目に、県の仕事を外注が取っちゃうんですよ。その次が市町なんですよ。すると、どんどん遅れていって、苦情を受けるのは市町の人たちなんです。
共同使用等についても、も含めて様々な協議を行う中で図面等も含めて協議が行われるということはよくあることでございますけれども、そのこと自体はこれまでも表に申し上げてはいないことでございます、協議の内容ですね、について、あったかどうかということも含めて、これまでもお答えは差し控えさせていただいたところでございます。図面があったかどうかということも含めてですね。
図面等のやり取りはあるんだということを今も御答弁されたじゃないですか。ただ、公開はしないんだと。公開はしないかするかは別にしても、図面等のやり取りがあったということは今もおっしゃったじゃないですか。だから、私はそうおっしゃっているんですよ。
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員の御指摘の、計画に盛り込まれたものは許可が不要になると、確かにワンストップで手続が不要になると思いますけれども、その計画の中には、例えばこういうものを作りますとか、こういうところにこういうことをしますとかというのは、かなり、例えばその規模、構造が分かるような図面とかを添付してもらうとか、そういったことでしっかり審査ができるような、計画の中にそういうものを入れていただくということが
従来、標準計算法と呼ばれる従来型の評価方法では、非常にたくさんの項目について計算をして、この住宅の設計図面ではしっかりこの基準を満たせるかどうかというものをかなりの労力をかけて計算をしていたものを、今月からは比較的簡易な計算でこの評価ができるような仕組みも導入されたということでありますが、問題は、その精度がどうなのかという話にとどまらず、これがしっかりこれから浸透していくのかどうかなわけです。
本法案におきましても、船舶のデータを活用した遠隔監視に対応した新しい船舶検査制度を創設して、造船事業者等による新たな事業展開を制度面からも後押しをしたいというふうに思っておりますし、また、事前にレーザースキャナーを用いて運航中の船舶内部の三次元設計図面を作成しまして、短期間で効率的な修繕工事を可能にする取組も期待されているところでありますし、これは我が国の得意な分野だと思いますので、しっかりとやっていきたいと
国交省の提出資料と図面では、このパイプラインと燃料タンクのあったところに、ベンゼン、ガソリンに性状が類似した油脂系燃料と記載されているわけであります。土壌汚染の原因というのは、このパイプラインと燃料タンクではないんですか。いかがですか、国交省。
これは、防衛省とそれから国土交通省から出していただいた、滑走路拡張図面、そして土壌汚染対策のそれぞれの調査範囲というのを記しているんですけれども、明らかに国土交通省所管の、旧米軍のパイプラインの跡、ここに調査範囲を設けておるわけですよ。これはエリアが物すごく広いですよ。これは国土交通省が定めた調査範囲なんです。法に基づく区域の指定、要措置区域の指定というのは分からないわけですよ。
ですから、今であれば、高度な機械を使って、それこそ何ミリですみたいな形で測量成果が出てきますけれども、昔の間尺ですとか、何尺何寸何分とかですね、そういったようなときに作った図面との成り立ちについてはやっぱりそれぞれの地域によって違ってくると思っています。
最近になって、JR東日本社長が、当時の沿岸から船で漁に出るための水路に架けられていた第七橋梁と呼ばれる部分は保存するということを表明しましたが、ほかの部分は、図面や写真などの記録を残した後、埋め戻すか取り壊す方針とのことなんです。 その表明した後、先週ですね、国内で最初に設置された鉄道信号機の土台跡が新たに公開をされております。
在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たっては、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について、幅広く、様々な可能性を検討してきており、その際に様々な図面を用いることもありますが、日米間の具体的なやり取りや検討状況について、相手方との関係や情報保全などもあり、従来よりお答えを差し控えてきております。
ちょっと図面では見づらいかもしれませんが、そのようになっております。また、河川の管轄も国と県に分かれており、市の範囲と流域圏も一致していません。東京湾沿いの船橋市は、市域のごく一部のみが流域圏に含まれています。 また、この流域計画は千葉県だけで独立して記載されていますが、実際に江戸川はそれだけで独立して流れているわけではなく、複数の県にまたがって流れている利根川の流域に含まれます。
その際に様々な図面を用いることも一般的であります。 日米間の具体的なやり取りや検討状況については、相手方との関係などもあって、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
それと同時に、もう一つ、今御答弁で一般論としてお話しされましたけど、一般論で図面を交換することはあるかもしれないというんだったら、その一般論で図面を交換したとしても、それは内局に上げるのが当たり前じゃないですか。
その際に、その際にですね、様々な図面を用いることも一般的であります。 日米間の具体的なやり取りや検討については、相手方の関係もありますのでお答えを差し控えたいと考えておりますが、そういう形での図面を用いることも一般的であるということを申し上げました。
これは、私どもの方の建築士の方が図面化したものです。一番左が三十六名のクラスです。次、真ん中が三十名です。一番右が二十五名になります。御覧いただくとこれでお分かりいただけるかと思いますが、やはり三十六、あるいは三十、二十五になったときに、もう感覚的に教室の広さが違ってくるということですね。 私どもは、八掛ける八で六十四平米の教室を用意しています。
現行の不動産登記法におきましては、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類につきましては、請求人が利害関係を有する部分に限って閲覧を請求することができるものとされておりますが、この利害関係が具体的にどのような範囲のものを指すかは、解釈上、必ずしも明らかではないところでございます。
そして、所有権の境界が明らかであるかどうかを確認するための資料として、例えば隣地共有者全員の承諾印と印鑑証明を添付した境界確認書の提出を求めたり測量図面の提出を求めたりすると、準備に多大な費用、労力を要し、申請者にとって大きな負担となるものと考えます。