1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号 ただ新聞紙法につきましては、その中の規定の全部が、必ずしも檢閲とか、或いは発賣図止処分、その他言論の自由を抑圧するものばかりでもありませんでしたので、当時内務省と司令部との間におきまして、新聞紙法及び出版法は、これに代るべき適当な法律が制定せられるまでその効力を停止して置き、その正式の廃止手続は暫くこれは見合わせることとしていたのであります。 横大路俊一