2017-02-23 第193回国会 衆議院 総務委員会 第5号
また、図書館管理、博物館管理、公民館管理に対するトップランナー方式の導入に対して、文部科学省はどのような意見をお持ちでしょうか。
また、図書館管理、博物館管理、公民館管理に対するトップランナー方式の導入に対して、文部科学省はどのような意見をお持ちでしょうか。
一方で、図書館管理、博物館管理、公民館管理、児童館管理の四業務については、年度の条件は付さず、「地方団体の意見等を踏まえ、トップランナー方式の導入を見送る」と明記されています。 そこで、高市大臣にお伺いします。 総務省としては、図書館管理、博物館管理、公民館管理、児童館管理については、トップランナー方式の対象から外すということでよろしいのでしょうか。
図書館管理など五業務以外の青少年教育施設管理と公立大学運営の二業務について、新たにトップランナー方式を導入することとしました。
導入を検討することとしている図書館管理や博物館管理などについては、今後、地方団体などからの意見も踏まえて適切に検討をしてまいります。 次に、地方交付税の法定率についてお尋ねがありました。 地方財政の健全な運営のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債による対応ではなく、法定率の引上げにより地方交付税を安定的に確保することが望ましい方向と考えています。
ただ、きょう具体的に御説明いただきませんでしたけれども、二十九年度以降導入を検討するものの中に、答弁の中には出てきませんでしたが、残された業務、これは既に書き物などでも出ておりますので私の方から言わせていただきますと、図書館管理、博物館管理、公民館管理、児童館、児童遊園管理、青少年教育施設管理、公立大学の運営、窓口業務、しかもその窓口業務は具体的にどういうものか、戸籍業務、住民基本台帳業務、税証明業務
特に、図書館管理など教育機関、調査研究機関としての重要性の御指摘などは、さまざまな方面から伺っております。 それから、先ほど交付税についてのお話もございました。
○黒田政府参考人 今御指摘いただきました図書館管理等の残り七業務につきましては、現在、地方団体及び関係省庁等からヒアリングを行っております。 その中で、例えば、図書館管理への指定管理者制度導入につきましては、教育機関としての重要性に鑑み、司書等を地方団体の職員として配置しているなどの意見をいただいておりまして、実態としても制度の導入が進んでいないという状況でございます。
その検討七業務の中に図書館管理がありますが、この図書館管理についても今後トップランナー方式を導入するということなのでしょうか、大臣。
○国務大臣(高市早苗君) 図書館管理におけるトップランナー方式の導入につきましては、先ほど渕上局長からも御紹介しましたような地方団体の御意見も含めた課題を踏まえつつ、今後は地方団体や関係省などの御意見を伺いながら、平成二十九年度以降のトップランナー方式の導入について適切な検討をしてまいりたいと考えております。
○国務大臣(高市早苗君) 図書館管理を含む残りの七業務につきましては、今後課題などを検証しまして、平成二十九年度以降可能なものからトップランナー方式を導入するということにいたしております。ですから、現段階で決定しているものではございません。
○宮坂国立国会図書館長 四十四年ごろからでございますと、ドイツ新刊書展示会、ドイツ書籍販売組合主催のものとか、あるいはまたOECDの刊行物展示会とか、議会開設八十年記念議会政治展示会、明治開化の本展示会等いろいろございますが、特に外部の点につきましては、これは多少うちの館と共催のような形式でございますけれども、全然館と関係ないということはございませんけれども、主催者が館の外という場合は、公共図書館管理運営研究協議会
○国立国会図書館長(河野義克君) 国立国会図書館法第五条の規定によりますると、館長が図書館管理上必要な規程を制定する際には、両議院の議防運営委員会の承認を経ることになっております。 国立国会図書館の第二期工事完成に伴い、業務の拡充をはかるため定員二十三人を増加する必要が生じました。これがこの定員規程案で改正をおはかり願うゆえんでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。
これを事項別に区分いたしますと、庁舎の新営に必要な経費が十一億二千六百万円、それから図書館管理運営に必要な経費が八億一千万円。そのおもなところを申し上げますと、結局庁舎の新営に必要な経費といたしましては、第一期八千坪の工事を昭和三十五年度において完成し、三十六年度において引っ越しできるための工事費として約十億九千万円、それから土地買収費、家屋の購入費約二千万円、並びに事務費であります。
図書館管理上必要な諸規程は、図書館長が議院運営委員会の承認を経て定めることになっておりますので、小委員会といたしましては、右の組織規程改正の点は、適当なものと認め、当委員会においてこれを承認すべきものと決定した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
、次に「館長は、事前に、時宜によっては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。前項の規程は公示によって施行される。」、これだと思うのです。こういうものを承認ということになると、修正とか、そういうことはどうなのですか、今までの例もあるでしょうし、もとの規程を作る際のこともいろいろあると思うのですが。
また同法第五條により、館長は事前に、時宜によつては事後に、両議院の図書館運営委員会の承認を経て、図書館管理上必要な諸規程を定め得ることになつておるのであります。
館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の図書館運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。 前項の規定は公示によつて施行される。 第六條 館長は、毎会計年度の始めに両議院の議長に対し、前会計年度の図書館の経営及び財政状態につき報告する。 第七條 館長は、一年を越えない定期間毎に、前期間中に、日本國内で刊行された出版物のカタログ又は索引の出版を行うものとする。