2016-03-02 第190回国会 参議院 予算委員会 第7号
そうした日系人の方々との連携を重視しなければならないということで、外務省としまして、例えば、先ほど補助金のお話もございましたが、中南米諸国の日系団体に対する移住者保護謝金の支給により困窮移住者の生活面及び医療面での支援を行っているところです。
そうした日系人の方々との連携を重視しなければならないということで、外務省としまして、例えば、先ほど補助金のお話もございましたが、中南米諸国の日系団体に対する移住者保護謝金の支給により困窮移住者の生活面及び医療面での支援を行っているところです。
そこで、日本人会でありますとか、日本人の援護協会でありますとか、そういうものを通じまして保護謝金を支出するというような仕組みをとっておるのでありまするが、御指摘でもありますが、今後困窮移住者の実情把握につきましては、国際協力事業団、これを中心にいたしまして、よくまた調べてみます。また、更生資金の融資により、可能な限り特別の配慮もしてみたい、このように考えておる次第でございます。
○政府委員(高木廣一君) 実はわれわれで一応作りました移住法の草案にもございますが、これは、この法律の目的とか、海外移住の理念、それから移住者の経緯、国の施策の原則とか、地方公共団体の施策、それから、移住者の助成及び海外移住に対する知識の普及、移住者に対する援護及び指導、あるいは受け入れ先の開拓、移住輸送手段の確保、それから第三章で、移住者の保護、困窮移住者の救済、雇用条件等の明示、これは現在、今やっておりますととでございますが
○政府委員(高木廣一君) いわゆる国援法というものがございまして、原則的には、本人の家族か、その他が支払う、これは、支払わぬ場合には国が支払うという形で、こういう万一の場合の困窮移住者を——移住者に限りませんが、在外邦人を日本へ帰す予算がついているのでございます。ごくわずかでございますが、各地域それぞれついておりまして、それで帰すということにいたしております。