2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
で、少年の問題をめぐる司法と教育と福祉のどの領域にも深い関連のある少年法の意義と機能は極めて重大である、こう団藤教授が言っているんです。
で、少年の問題をめぐる司法と教育と福祉のどの領域にも深い関連のある少年法の意義と機能は極めて重大である、こう団藤教授が言っているんです。
一方、戦後の刑事訴訟法の条文をつくられた団藤教授でありますけれども、平野教授の今の言を引用されつつ、被疑者の取り調べの問題の禍根をなす代用監獄としての留置場の問題、私は、時限立法の形であるにせよ、早期にこれを廃止しなければならないと思うと断言もされていることでございます。 平野先生は、亡くなられまして、まさか陪審制が、いや参審制が実現されるとは思っていなかったと思います。
○吉川春子君 今の中身は団藤教授の本ですので、そういう考えだと思います。 それで、内閣府に伺いますけれども、公務員の、今度公務員を対象にした場合に、刑訴の三百三十九条でしたか六条でしたか、要するに告発義務の範囲よりは広いものもあるんだというふうに繰り返し説明されておりますけれども、今のあれでいくと、完全に全部正当行為ということでくくることができるのではありませんか。
団藤教授は、非行の原因をつくっている世の中をよくしないで結果だけを見て厳罰化の道を進むのは逆効果を生み出すだけであると。元最高裁判事であり我が国刑法学会の重鎮である団藤さんもおっしゃっている。これは正論だと思うんです。
日本だって、これは団藤教授の研究によると、保元の乱以前三百四十年間はほとんど死刑なんかなかった、死刑が復活したのは保元の乱からだという話なんだ。日本だってかつては死刑はやらなかった。私は、死刑執行官の人権、家族の人権、そうした人たちのことも法務大臣はどうお考えになるのか、御見解を承りたいと思います。
この項目をどう解釈するかについて、処罰阻却事由であるというような解釈、それから構成要件の該当性を阻却するんだという団藤教授なんかの説、あるいは違法性阻却事由だという現在の学説の多数説というように、おおむね三つに分かれているようであります。昭和三十四年の最高裁判所の判例は、一番狭く解する処罰阻却原因だということになっておるのですね。
それに対して団藤教授が、まだお若かったのでしょうけれども、どろぼうたけだけしいという感じがいたします、こういう表現をしているのです。それに対して鍛冶委員が、どろぼうたけだけしいとは一体何だ、人をどろぼうにたとえるのかと、こういうきびしい追及があったのに対しても、あの団藤さんが、御判断におまかせしますと言って、絶対に取り消していないのですね。
そのときに団藤教授は明白に私が申し上げた見解をとっておる。団藤重光さんは現在最高裁の判事であります。それに対して他の参考人も全然異議をはさんでおられない。あるいは、ここに出てきたのは当然ですが、佐藤功氏が「ジュリスト」にお書きになった「公務員の秘密保守義務」という論文がある。そこでも私が言った見解がとられている。
○正森委員 いま真田さんが非常に困ったのも無理はないので、実は団藤教授その他も、この点は非常におもしろい規定だ、これをしいてつじつまの合うように解釈すれば、人事院というのは不服審査だから、おそらく国家の重大な影響を与えるというような問題は出ないであろうというように解釈するよりしかたがないんじゃないかと、国会での証言でもこう言うておられるのですね。
たとえば、私の恩師である団藤教授は、罪刑法定主義の見地から地方自治法第十四条五項は違憲であるということを論ぜられました。これは新法学講座刑法、法律新報七百四十五巻の二七ページであります。その後、団藤教授はその説を若干緩和されまして、地方議会の議決を経ておるものであるからという理由で違憲の疑いが全くないわけではないというように、前には違憲であると言っておられたのを若干修正されております。
たとえば団藤教授の刑法総則あたりの教唆とは、命令あるいは指揮あるいは扇動、その他いろいろの場合がすべて入るというような解釈でございます。
と申しますのは、この逐条説明書において、罰金以下の刑の場合には、両者は原則として併科主義であるから実質的な相違は生じないと書いてございますが、刑法で併合罪として処理する場合の罰金刑の場合には、最高額の合算以下で一つの刑を言い渡すので、これは必ずしも併科主義とはいえない、いわゆる一種の加重主義であるというのが、たとえば小野博士や団藤教授をはじめとする有力な学説でありまして、私もそのように理解しておりますので
前者はたとえば団藤教授とか木村教授などの著書に述べられておる。後者は滝川教授あるいは植松教授などの書物に載っております。私は、一定の時点において一定の危険な車の運転等をやるという場合は、業者であるといなとにかかわらず、やはり客観的には同一の注意義務ではないか。したがって、前者には従い得ない。
先日来九名の参考人、特に刑法学界の権威者である小野博士あるいは団藤教授その他の参考人の御意見を聞いても、非常に重要な法案であるという認識を新たにしたわけでございますが、こういう重要な法案の最初の立案を手がけられた民主社会党として、こういう政治的暴力行為の防止法を立案するについて、十分御研究あるいは御討議をなさったかと思うのでございますが、こういう立案の必要性をお認めになったのはいつごろであるか、あるいはこの
その刑法学者としては、東大の団藤教授が現役の刑法学者としての最高峰の権威者でございます。小野博士は私の先生でもありますが、これは今日では学者ではありますけれども、現職としては法務省の特別顧問、弁護士という野にある方であります。
それからなお、若干趣旨は違いますけれども、結局において積極というような意見を述べておる滝川教授あるいは日沖教授あるいは先般なくなりました江家教授、小野清一郎博士もこれに類した方でございしますが、今日といえどもなお消極意見を強く主張しております方々もまた少なくないのでございまして、古い力としては、当時大場博士などはもちろんでございますが、東大の団藤教授なども消極意見でございます。
その理由と申しますのは、まず解釈論上の理由でございますが、これは今申し上梓ましたように、判例こそありませんけれども、先ほど窃盗について不動産を認めないという泉二博士の議論の中にも二項強盗については認めるという考え方がございますし、昭和六年ごろ出ております司法協会の刑事審査会の回答書にも積極的に解した理論も出て凍りますし、最近の学者で団藤教授の刑法にもこれを認める学説を表わしております。
私、先ほど申しましたように、議論をしておらないというのが実情でございますが、泉二先生の本とか団藤教授の本とかには書いてございます。
○高橋(禎)委員 ちょっと二、三団藤教授にお尋ねします。 現行法でなく、この今審議中の法案によりますと、小法廷で裁判をしたらこれは確定する、こういうのですね。そうして、刑事の事件ですから、それを原則としては執行する、こういう建前のようです。ところがその裁判に憲法の解釈の誤まりがあることその他憲法の違反があることを理由とするときには大法廷に異議の申し立てをする。憲法の問題は残されているわけですね。
なおまた、最近の新進の学者であります団藤教授も、「最高裁判所は単に違憲審査権だけを行使する機関であるのか、あるいは司法裁判所としての終審として、少くとも重要な法律問題について裁判権を持つようなものでなければならないのじゃないか。今のような方法で確定後に違憲問題だけを理由として最高裁に不服申立てを認めることにすればいわゆる終審裁判所としての性格は非常に弱まるのではないか。
審議会におきまして、団藤教授は、この点については理論の矛盾はないような御説明がありましたけれども、どうも私には納得がしかたいのでございます。この点につきましても、どういうようにお考えになりますか、お伺いいたします。
選挙管理会の委員長は東京大学の法学部の団藤教授でありまして、法規委員会の委員長は同じく東京大学の法学部鈴木教授が委員長になって、かなり慎重にこの案を練られて、そうしてこれが所管大臣である総理大臣の方から国会へ提案された、こういう経過になっております。
私どもこれはわからないものですから、私と団藤教授とが読売に、それから小野教授と植松教授が朝日新聞におのおの判決の批判をやりまして、五人とも同意見の結論に到達した。あの判決というものは破棄差し戻しすべきだ、おそらく学会の主観説も客観説も同時に一緒になってまとまったのは、あの事件だけだと私は思うのです。
団藤教授から……。
相対立する考え方があるのでありますが、私どもといたしましては団藤教授たちが言つているような説でありますが、たまたま出版の方法で犯罪が行われたというようなものが、すべてここに言う出版犯罪には入らないのじやないか、こういうように考えているわけであります。