1965-05-07 第48回国会 参議院 国際労働条約第87号等特別委員会 第4号
それは条約それ自体はきわめて高い精神で、それぞれの団結権、団体交渉権等について、これを保障するようなことになっているから、それを今度は逆手にとって、小使さんから次官まで入れるけれども、その中でも、最も重要な管理監督の立場にある者といえば、きわめて少数の人に限られるので、高い労働条件その他を獲得するための、いわゆる団結権、団体交渉権の権利を与えたと称して、職員団体から管理者と名目のつく者は全部引っこ抜
それは条約それ自体はきわめて高い精神で、それぞれの団結権、団体交渉権等について、これを保障するようなことになっているから、それを今度は逆手にとって、小使さんから次官まで入れるけれども、その中でも、最も重要な管理監督の立場にある者といえば、きわめて少数の人に限られるので、高い労働条件その他を獲得するための、いわゆる団結権、団体交渉権の権利を与えたと称して、職員団体から管理者と名目のつく者は全部引っこ抜
国民全体の奉仕者ということは、国家公務員が自己の使命として公共の利益のために勤務をいたし、かつ、職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければならないということを意味するのでございまして、これがために団結権、団体交渉権等につきましても、一般の勤務者とは違って特別な取り扱いを受けることのありますのは当然であると考えられるのであります。
○村上(茂)政府委員 御指摘のように、憲法第二十八条には、団結権団体交渉権等の保障に関連いたしまして、勤労者という名称を用いております。労働組合法の第三条、それから労働基準法の第九条に、労働者の定義がございますが、それぞれ法律の特殊性から見まして、労働基準法第九条のほうは労働基準法の適用を受ける事業所、事業に使用されるという要件と、それから賃金が支払われるという二つの要件を掲げてございます。
さらに、公務員給与ベースあるいは生産者米価につきましては、それぞれ、公務員労働者及び農業労働者等の自由な団結権、団体交渉権等を保障し、その代表と協議し、公務員生活あるいは農民生産米価の所得保障の旨をもってこれを定め、所要の予算額を計上するように考えております。 以上が一般会計組み替えの主要な点でございますが、最後に私は財政投融資関係について一言触れておきたいと存じます。
○長田説明員 年末に正常化についての申し合わせがなされまして、私ども、もとより以前からでも、組合の団結権、団体交渉権等十分尊重して参るつもりでおったわけでありますが、いろいろないきさつなどからいたしまして、私どもの方から言いますと、郵便遅配という社会に対しても申しわけないような事態、そういうことの背景にやはり過去の不正常な労使関係というもの、あるいは過去の不正常な労使関係に基づくいろいろな闘争ということからも
○大原委員 もし公労法の適用が除外されるという解釈をとるのであったならば、労働組合法の第六条は憲法の団結権、団体交渉権等に基づいて規定されておるのだが、その第六条、日本の労使のそういう実定法に基づきますると、「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」と日本の法律は明らかに定まっておる。
これを文部省、県教委、あるいは法律、諸条例によって制定をするということは明らかに憲法に保障された団結権、団体交渉権等の基本的な団体の権限に干渉することになるわけであります。
○政府委員(大山正君) ただいまの公務員制度調査会の答申の内容は、御指摘のありました団結権、団体交渉権等につきましては、大体現行法の考え方をとりながら、団体交渉のやり方につきまして、それぞれ当局側と職員団体側とが代表を出しまして、定期的に会合して、いろいろ問題を処理していく、そういう意味の協議会方式を答申されたというように考えておりますので、私ども、事務的にはその線に沿うて検討していきたい、かように
ことに普通の日本の施設におきましては、労働者の団結権、団体交渉権等は、当然雇い主側で認めなければならないことになつておりますが、こういう日本の労働組合に対する雇用上の慣行等について、米軍側がどれほどの理解を持つてくれておるか。その点について、過去の折衝の御経験等でお感じになり、あるいはお認めになつておられることがありましたならば、この機会にお話いただきたいと思います。
従来の公務員は天皇の官吏という立場にあつたのでございますが、新憲法におきましては一方において勤労者である、従いまして憲法に認めておりますいわゆる労働基本権、団結権、団体交渉権等の労働基本権というものは憲法的にはこれが公務員につきましても認められておるのでございます。
○国務大臣(保利茂君) 公務員の団結権、団体交渉権等における或る程度の制限は当然だというようには実は私は考えないのでございますけれども、今日の事情としては、けだし止むを得ないのではないかと、こう思つております。
従つて国際的な信用が極めて必要であるから、いわゆる平和条約によりましても、公正な商習慣を守るということと、又それの更に基盤であるところの公正な労働雇用条件或いは賃金その他の団結権、団体交渉権等の基盤を十分守つて行きたいことを本質としてお考えになつているらしく感じましたので、その点は了解いたしますが、なお又大臣が来られる前にも、同僚委員からいろいろ御質問がありましたが、国際労働機関の加盟に伴いまして、