1950-05-01 第7回国会 参議院 運輸・労働連合委員会 第4号 それは私共の見解は簡單に申しますれば、憲法の第二十八條に規定されておりますところの、即ち勤労者の団結権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利はこれを保障すると憲法第二十八條が規定いたしておる、この基本的人権であるところの争議権というものを公共企業体に従事する従業員なるが故に與えないという、剥奪するために、制限するためこの法律が生れたと言つて過言でないのであります。 原虎一