1963-02-14 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
公庫法の第四条によりますと、「公庫の資本金は、政府の出資金」、それから非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるものとしての六十五億円、それから公庫法の第三十二条によるもの、これが大体二十六億二千六百万、しかもこの総括で、これを「政府がその金額を出資する。」こう第四条で結んであるわけです。
公庫法の第四条によりますと、「公庫の資本金は、政府の出資金」、それから非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるものとしての六十五億円、それから公庫法の第三十二条によるもの、これが大体二十六億二千六百万、しかもこの総括で、これを「政府がその金額を出資する。」こう第四条で結んであるわけです。
そして今度は八百九十五億三千三百万円に、三十三年の実績というところの下のほうにある非補助小団地等土地改良事業助成基金の六十五億を加えるから九百六十億三千三百万円になる。こういうことに了解していいですね。
現在、公庫の資本金は、公庫法第四条に規定してございますとおり、政府の一般会計及び産業投資特別会計からの出資八百六十九億七百万円と非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるために一般会計から出資されました六十五億円のほかに、公庫が日本開発銀行から債権を承継したことに伴い、政府の産業投資特別会計から出資があったものとされました額二十六億二千六百万円を加えました額九百六十億三千三百万円でありますが、三十七年度
現在、公庫の資本金は、公庫法第四条に規定してございます通ら、政府の一般会計及び産業投資特別会計からの出資八百六十九億七百万円と非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるために一般会計から出資された六十五億円のほかに、公庫が日本開発銀行から債権を承継したことに伴い政府の産業投資特別会計から出資があったものとされた額二十六億二千六百万円を加えた額九百六十億三千三百万円でありますが、三十七年度に政府が一般会計及
なお、この年度には、別に一般会計から非補助小団地等土地改良事業助成基金として六十五億の出資を受け入れましたことは、さきに一般会計の政府出資金の項において述べた通りであります。
この増加の内訳について申し上げますと、第一に、貸付金利息収入におきまして、実収平均利率が予定より高かったこと等によりまして、三億二百万円余の増加となっており、 第二に、非補助小団地等土地改良事業助成基金の預託利息収入におきまして予定利率より有利に預託することができましたので七百万円余の増加となっておるのでございますが、一方、雑収入におきまして、貸付業務委託金融機関における貸付資金の滞留期間が予定より
本案は、昭和三十三年七月制定された経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律により、農林漁業金融公庫に非補助小団地等土地改良事業助成基金を設置し、その運用益をもって、特定の農地改良事業に対する同公庫からの貸付について、その利子の軽減措置を講じてきたのでありますが、酪農振興の見地から、牧野事一業に対する貸付についても、右の農地改良事業と同様、利子の軽減をすることができるように改めようとするものであります
この法律案は、酪農振興の見地から、農林漁業金融公庫の非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益をもって、非補助の牧野改良事業等に対しましても貸付金利子を軽減し得るようにしようとするものであります。
牧野の改良または造成にかかる事業に対する貸付利子の軽減の対象といたしまするところの非補助小団地等土地改良事業助成基金への影響につきましては、貸付対象の事業量が少なくて影響も僅少でございます。
また県営土地改良事業につきましては、他事業との関連、完了予定等を考慮して事業の促進をはかることといたし、団体営事業につきましては、積寒法等の特殊立法による振興計画を目標として非補助小団地等土地改良事業助成基金による低利融資ワクを九十億円に増額することと相待って事業の推進に努めることといたしたのであります。
農林漁業金融公庫におきましては、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益を財源として、国の直接または間接の補助の対象とならない農地の改良または造成にかかる事業に対する貸付の利子を軽減しておりますが、酪農振興の見地から、今回国の直接または間接の補助の対象とならない牧野の改良または造成にかかる事業に対する貸付についても、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益をもってその利子の軽減に充てることができるようにしようとするものであります
農林漁業金融公庫におきましては、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益を財源として、国の直接または間接の補助の対象とならない農地の改良または造成にかかる事業に対する貸付の利子を軽減しておりますが、酪農振興の見地から、今回国の直接または間接の補助の対象とならない牧野の改良または造成にかかる事業に対する貸付につきましても、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用益をもってその利子の軽減に充てることができるようにしようとするものであります
また、非補助小団地等土地改良事業助成基金による非補助低利融資についても、融資ワクを九十億円に増額することといたしたのであります。 (三) 土地改良に関する調査計画につきましては二億七千五百万円を計上いたし、事業計画の樹立、基礎資料の整備に努めることといたしておりますが、本年度は大規模計画内地四地区、北海道七地区の計画に着手するほか、新たに農地開発可能地調査を始めることといたしております。
また、非補助小団地等土地改良事業助成基金による非補助低利融資についても、融資ワクを九十億円に増額することといたしたのであります。 (三)土地改良に関する調査計画につきましては二億七千五百万円を計上いたし、事業計画の樹立、基礎資料の整備に努めることといたしておりますが、本年度は大規模計画内地四地区、北海道七地区の計画に着手するほか、新たに農地開発可能地調査を始めることといたしております。
この反面減額になったおもなものは、非補助小団地等土地改良事業助成基金出資金において六十五億円、酪農振興基金出資金において五億円等であります。 次に本予算案編成の重点について申し上げます。 第一に、農業生産基盤の拡充に関する経費についてであります。土地改良事業、開拓事業等の農業生産基盤の拡充に要する経費といたしまして三百四十億四千五百万円を計上いたしました。
とならないものに対して同公庫が行う貸付に係る利子の軽減に充てる財源をその運用によって得るための非補助小団地等土地改良事業等助成基金 イ 農地の改良又は造成に係る事業 ロ 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第十八条第七項の規定により公示した酪農経営改善計画に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が行う草地改良事業 第十一条第二項、第十三条及び第十五条第一項第一号中「非補助小団地等土地改良事業助成基金
記 一、営農改善資金のうち、土地改良関係資金の貸付については、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用による公庫の非補助土地改良事業融資に関する利子軽減の措置を活用するよう措置すること。
記 一、営農改善資金のうち、土地改良関係資金の貸付については、非補助小団地等土地改良事業助成基金の運用による公庫の非補助土地改良事業融資に関する利子軽減の措置を活用するよう措置すること。
この反面、減額になったおもなものは、非補助小団地等土地改良事業助成基金出資金において六十五億円、酪農振興基金出資金において五億円等であります。 次に本予算案編成の重点について申し上げます。 第一に、農業生産基盤の拡充に関する経費についてであります。 土地改良事業、開拓事業等の事業生産基盤の拡充に要する経費といたしまして三百四十億四千五百万円を計上いたしました。
この反面減額になったおもなものは、非補助小団地等土地改良事業助成基金において六十五億円、酪農振興基金出資金において五億円等であります。 次に本予算案編成の重点について申し上げます。 第一に、農業生産基盤の拡充に関する経費についてであります。 土地改良事業、開拓事業等の農業生産基盤の拡充に要する経費といたしまして三百四十億四千五百万円を計上いたしました。