1961-05-30 第38回国会 参議院 法務委員会 第17号
権限中本法の規定による団体規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を加え、総務部の事務に本法の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関することを加え、調査第一部の事務に本法第四条第一項第五号及び第六号に規定する政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務、調査第二部の事務にその余の政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務をそれぞれ加えまして、さらに公安調査官の職務に本法の規定による団体調査事務
権限中本法の規定による団体規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を加え、総務部の事務に本法の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関することを加え、調査第一部の事務に本法第四条第一項第五号及び第六号に規定する政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務、調査第二部の事務にその余の政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務をそれぞれ加えまして、さらに公安調査官の職務に本法の規定による団体調査事務
、権限中、本法の規定による団体規制に関する調査及び処分の請求等に関する国の行政事務を加え、総務部の事務に本法の規定による弁明の聴取及び処分の請求に関することを加え、調査第一部の事務に本法第四条第一項第五号及び第六号に規定する政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務、調査第二部の事務にその余の政治的暴力行為を行なった団体に関する調査事務をそれぞれ加え、さらに公安調査官の職務に本法の規定による団体調査事務
昭和二十五年の十月に事務官として就任し、爾来諸団体調査事務を担当いたしておりましたが、昨年の十一月の初旬、名古屋の特審局東海支局長から、先ほど申しました愛大細胞の実体並びに秘密出版物の内容、配布状況といつたものに対する調査方を命ぜられて調査を開始いたしたのであります。