2004-05-11 第159回国会 衆議院 法務委員会 第23号
それから、藤川さんもおっしゃいましたように、裁量審査の基準といったふうなことについても、これは何らかの明確な規定を設ける必要があるのではないかというふうに思いますし、団体が訴えを起こせるという団体訴訟の導入、そういったことも検討する必要があるだろうと思います。
それから、藤川さんもおっしゃいましたように、裁量審査の基準といったふうなことについても、これは何らかの明確な規定を設ける必要があるのではないかというふうに思いますし、団体が訴えを起こせるという団体訴訟の導入、そういったことも検討する必要があるだろうと思います。
だから、行政訴訟を実効化させていくというのは、まさにそういう争訟性を離れたところについても行政訴訟を及ぼしていくというのは、行政チェックをより十全なものにしていくためには必要なことであって、そういう意味で、団体訴訟とか司法審査の対象を拡大していくというのも、行政訴訟を実効化させるための一つの提言であるし方向性ではある。今、政策的にそれを即導入するかどうかは別として。
それから団体訴訟も認めるかどうかも、これは、それぞれの実体法の中で、どういう形で国民に権利を与えていくかというそれぞれの考え方の問題でございまして、これを訴訟の手続の中で、これは認める、認めない、そういう問題ではないだろう、やはり実体の問題であろうということになるわけでございますので、これは今現在、司法制度改革という非常に手続的な関係でやっているわけでございますが、こういう中では足りない、もっともっと
○政府参考人(永谷安賢君) 消費者団体訴訟制度についてのお問い合わせでございますが、この消費者団体訴訟制度につきまして、私ども、去年一年掛けまして、二十一世紀型の消費者政策の在り方についてという検討会を開いてきておりまして、去年の五月に報告書をいただいたんですけれども、その中で、消費者団体訴訟制度を導入することが必要である、特に、消費者被害が多発している現状にかんがみると、消費者被害の発生、拡散を防止
団体訴訟の導入であるとか、訴え提起の手数料の合理化であるとか、それから弁護士費用の片面的敗訴者負担制度の導入というような積み残し課題がたくさんあるんじゃないかな。 これらの点をどう考えていて、今申し上げたようなもの以外に何が積み残してあるのか、今後、それら残っている課題についてどう取り組むつもりなのか。
ドイツの不正競争防止法では、啓蒙と相談により消費者の利益を擁護することを定款の任務の一つとする権利能力を有する団体ということでございますので、先ほどのNPOをぜひということともかかわりますけれども、そうした団体に不正競争の防止や不当な約款の規制のための団体訴訟を提起する権限をドイツの不正競争防止法では認めている。
そしてさらにもう少し、この消費者契約法の実効性を確保するために、日本弁護士連合会の意見書の中にも、消費者団体訴訟制度を認める必要があるということを強調されています。事業者団体や消費者団体など、公益的な目的を持って活動している団体に違法行為の差しとめ請求や是正要求などの訴権を与える制度は、大量の消費者被害を未然に食いとめるためぜひとも必要だと考えるということですね。
そのための最低のルールが消費者契約法だということはわかりましたけれども、消費者が自己責任を問われるのであれば、被害から救済される権利として消費者団体訴訟制度が導入されなければならないと思いますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
○山本(有)政務次官 先生御指摘の消費者団体等による差しとめ請求権、団体訴権と言いますが、その制度を採用するに当たりましては、一つには、差しとめ請求権を認める団体の資格要件、二つには、団体訴訟の判決の効力などの問題をクリアする必要がございます。また、三点目に、乱訴のおそれ、これを指摘する意見もあり、これらの問題点を十分に検討した上で採用の可否を決する必要があると考えております。
そういう点で、なぜ尾身長官がこの通常国会で出すと言ったものが出せなかったのか、その理由と、それから、いろいろ団体訴訟、クラスアクション、あるいは裁判外の簡易な紛争解決の手段、そういうことについてどう考えているのか。そして、来年の通常国会では必ず出す、こういうふうに長官に言っていただきたい、こう思っております。答弁を短く、もう一問ありますので簡潔に。
今後、諸外国における団体訴訟の制度でございますとか、あるいは裁判制度のあり方でございますとか、それから裁判外の紛争処理機関の充実、さらには消費者教育でございますとか、消費者への情報の提供というふうなもののあり方を含めまして、民事ルールがどうしたら実効性が確保されるかという問題につきまして御審議をいただくことになっております。
団体訴訟なんかがどんどん出てくるようでございます。先ほど申し上げましたように、原告及び選定人、あるいは傍聴人が裁判当日の日に裁判所に入れないというような事例があっちこっちに起きているわけです。こういうことを大臣御承知だと思いますが、いかがでございますか。
○川島(一)政府委員 まず、クラスアクションとはどういうものかということでございますが、これは先生御承知のように、日本では団体訴訟とかあるいは集団訴訟などと訳されておりまして、たとえばある会社のある種類の欠陥商品を買わされた消費者の全体というような多数の人々、こういう消費者の団体というのは団体とは言えないわけでございますが、そういう団体性のない多数の人々のためにそのうちの一部の者、一人とか数人とかいうような