2016-03-08 第190回国会 衆議院 環境委員会 第2号
○河野(正)委員 米国では市民訴訟条項が環境法に定められており、欧州では団体訴権というのが位置づけられております。日本にはどちらもないということでございます。 欧米では、環境問題に直面した国民が司法に救済チェックを求める手段が確保され、活発に利用されているとも聞いているところであります。
○河野(正)委員 米国では市民訴訟条項が環境法に定められており、欧州では団体訴権というのが位置づけられております。日本にはどちらもないということでございます。 欧米では、環境問題に直面した国民が司法に救済チェックを求める手段が確保され、活発に利用されているとも聞いているところであります。
その中で、まあ製造物責任法とか団体訴権とか何もない時代のことでありましたので、クラスアクションであるとか父権訴訟制度の点についても言及した様々な法整備の提言を行っております。そこは、そのとき提言したというだけではなくて、それを更に具体化するための提言、意見書というのを次々と出して、全力で被害救済と防止に当たってきたということであります。
二〇〇六年に消費者契約法を改正してこういう団体訴権を作りましたけれども、現状では、一番北が埼玉、一番南は広島という七つの適格消費者団体しかありません。その数を増やさなきゃいけないということと同時に、適格消費者団体の方が多くの消費者に代わって今行っている差止め請求の訴訟につきましても、財源がないので、とにかく資金が足りない資金が足りないということが盛んに言われました。
○清水巌君 御指摘のように、団体訴権が認められまして差しとめ請求できるということは、ある意味で全国一律に、例えば不当な契約条件が使われている場合に差しとめることができますので、いわば潜在的な被害者も含めて、それは一気に被害の発生防止にはなります。
ですので、団体訴権を認める、あるいは保全を認めるという制度をつくってみても、結果的に民民のルールではできない領域は行政がするしかないということが確実に残るというのが一つの問題意識です。 それから、米国でも団体訴訟に近いものとしてクラスアクションという制度がありますけれども、これは父権訴訟、行政が行う訴訟と両立して行われています。
そういう意味では、父権訴訟も必要ですが、適格団体の団体訴権としての損害賠償ということも、これもどうしても並行して実現する必要がある。特にこれからの時代、消費者団体自体がそうしたことについて、それを運用できるような力をつけていくこと自体も世の中にとっては必要でありますから、そういう点では、両方ともに実現していくことをぜひ目指していただきたいというふうに思っております。
二十一世紀に入るに当たり、消費者行政、消費者政策見直しの機運が高まり、消費者基本法の制定、公益通報者保護法の制定、消費者団体への団体訴権の付与をしたところですけれども、消費者行政の仕組みそのものを見直すことはありませんでした。消費者基本法に国民生活センターを位置づけたというところにあります。
それから、取引による被害救済の部分については、今回民主党から、消費者団体による団体訴権ということで提案をされています。 今は悪徳事業者のやり得になっていて、被害者は泣き寝入りという状況になっていて、何とか、悪質な事業者の懐に入っているお金を取り上げて被害に遭った方に分配をしたいというのは、これはもう本当に、国際的にもその流れで何とか法制度を図ろうとしております。
ただ、一方で、先ほどおっしゃった団体訴権の問題など、もう少しよく検討してみる必要があるのではないか、本当にそれが、先ほど申し上げたような問題整理に基づいて、今、バランスのとれた消費者問題に対する対応を行う組織と言えるのかどうか、そこにはもう少し、まだなお検討の余地があるんじゃないかという気はしております。
そのことによって、今日資料にもお配りをしましたが、消費者団体訴権ができたのはいいけれども、日本の消費者団体、非常に資力が弱いということで困難な状況にありますが、そういったところへの援助というものも問題なくできると思います。何よりも、被害者のお金ですから、税金で賄う一般財源の中に入れてしまうということ自体が法の趣旨に反するというふうに思っております。
もう一つあわせて伺いたいんですが、地方と都市部の格差、地方と中央の消費者の格差でいえば、団体訴権が法律において今回認められているわけでありますが、認定された適格消費者団体というのは、基本的には大都市に集中しております。東京、大阪、京都、広島等でありますけれども、大きなところに、団体訴権が認められている適格消費者団体、わずか一けた台でありますけれども、そこだけである。
私は、消費者契約法等の一部を改正する法律案に対しまして、消費者団体訴権を行使する立場から意見を述べさせていただきます。 まず、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークについて若干御説明させていただきます。 当法人は、京都におきまして消費者契約に関する問題に取り組んでおります消費者や消費者団体、消費生活専門相談員、学者、司法書士及び弁護士らで構成しているNPO法人であります。
ただ、消費者団体訴訟制度ができまして、そういった適格団体のところには、早く情報がキャッチされるわけですから、ぜひそういった団体訴権に活用できるような情報というのは出していただきたいというふうに思っております。
団体訴権を入れたとき。施行が二〇〇七年ですね。改正がその前年だったかな。だから、改正は〇六年ということで団体訴権が追加されたんですが、これを特商法、景表法にも消費者被害の未然防止、拡大防止を可能とすることで消費者全体の利益を擁護しようというものなんですが、せっかく改正を図りながら、しかし、例えばそのときに附帯決議にうたっていた中の独禁法部分、これは今度まだ入っていないわけですね。
最初の消費者契約法をつくったときにはまだ団体訴権が入っていなかったときで、やはり、皆さんの頑張りなどもあって、当時から団体訴権を入れるべきだということでなかなか大変だったんですけれども、これも入ってきて前進が始まっていると思うんです。
○政府参考人(松井英生君) 今特定商取法の議論の中におきまして団体訴権というのを導入しようという方向で検討しておりまして、そういう形で個人で裁判を起こせないような方についての別の道を準備したいと思っております。
私どもは、被害救済、特に消費者被害の救済という観点から、消費者契約法の改正案に対して損害賠償請求の団体訴権まで認めるべきであるという法案を提出いたしまして、これは内閣委員会で審議をいたしました。
我々も対案的なものを検討していく上で大変でしたし、あるいは別の視点から消費者契約法の改正ということで団体訴権をつくろう、これも大変だったのはよくわかっていますので、期限を切っていつまでにやれとかと言うつもりはありません。
ですから、参考人との質疑の中でも、やはりこれは残念ながら一部のかなり悪質な事業者がどうしてもいると、そういう人たちとの消費者との契約トラブルだということで、やはり一人一人の消費者というのは弱い立場にありますので、こういった消費者を救っていくという、そのためにこの団体訴権は大変意義があるという、こういったことで参考人の皆様とも議論が一致したところでございます。
なお、独占禁止法及び景品表示法につきましては、昨年閣議決定されました消費者基本計画におきまして、公正取引委員会は、団体訴権の導入について検討し、平成十九年までに一定の結論を得るというふうにされているところでございます。
今日のお話聞いておりまして、特に齋藤先生がおっしゃられた、特に「法律のひろば」に載せられた論文、私も読んでおったんですけれども、最後の取りまとめに、そのEUで三か国で勤務されている御社の社員の皆さんに、こういった団体訴権についてどうだと、こういったことの被告になることは想定していないという、これは私は本当に感銘を受けて、そうだなと。
これについて団体訴権という形で後押しをしようという、こういう今回の法改正ということを今改めて確認さしていただきまして、ありがとうございます。 このことを踏まえまして、では山本参考人にお聞きいたしますけれども、このやはり後訴の遮断効についてはいろいろな議論があるところでございます。
○参考人(神田敏子君) そうですね、情熱は消費者運動をしている者は皆さん持っておりますので、ましてやこの消費者被害が非常に多い、これを何とかしなければいけないという意味で、ずっと前から消費者団体のところでは消費者団体訴訟制度が必要だということ、消費者契約法の辺りから、見える段階ではそういう時期からずっとこの団体訴権が必要だということを取り組んできておりますし、そういった情熱というんでしょうか、どうなんでしょうね
しかし、この団体訴権の制度というものは、そもそも被害者ではない第三者の団体に、政策的に、しかも事業者を差し止めるという非常に大きな権力を付与することでございますので、そこにつきましては、やはり一回的な解決によって、その政策の方針、これは差止めすべき事業内容なのかどうかということについて判決が出て、それがまた実効性を持つと。
○国務大臣(猪口邦子君) いずれにしましても、そのような矛盾する判決が出るような事態となりますれば、この団体訴権の考え方は、政策的に差止請求権を第三者であるそういう特定の団体に付与するわけですから、政策的に付与するということの制度の特性にかんがみますと……
昨年の四月の消費者基本計画では、独占禁止法ですとか景品表示法への団体訴権の導入について検討するということが盛り込まれておりますが、この検討状況につきまして公正取引委員会からお聞きしたいと思います。
この点について、民主党案には損害賠償等団体訴権が盛り込まれたというふうに承知をしておりますし、また、私はそれを高く評価しておりますが、これが実現をすれば、政府案と異なり、どういった被害が救済されることになるのか、具体的な事例について、こういう事例について救済をされることになりますということを御説明いただきたいと存じます。
独禁法や景品表示法に団体訴権の導入をするということにつきましては、今委員御指摘のとおり、消費者基本計画にもうたわれておりますし、それから、昨年の春でございましたけれども、独禁法の改正のときの附帯決議にも書かれております。
そこで、この右肩上がりの消費者被害を減少に転じさせるために消費者の行政で今何が必要なのか、また、そういう中でこの団体訴権制度がどういう位置づけとなるのか、あるいはどんな役割を果たしていかなければならないのか、こういう点について佐々木参考人と落合参考人から伺いたいと思います。
消費者団体のほか、弁護士、司法書士、消費生活相談員等で構成し、消費者被害相談や啓蒙活動を行い、制度が導入された際には、団体訴権制度を関西地域で担っていこうと考えております。消費者と専門家が力を合わせ、団体訴権を行使するにふさわしく、消費者と社会に信頼される適格消費者団体として活動したいと考えております。 間もなく団体訴権制度が導入、実施されることに非常に期待を寄せております。
次に、団体訴権についての問題で、大村参考人にも伺いたいと思います。 きょうの意見陳述の中におきましても、訴権の濫用、悪用により健全な経済活動が損なわれるおそれがあるということを述べられました。これはずっと、一連の経団連のヒアリング記録、これまでの見解表明等々でも述べられてきたところでございますけれども、きょうも強調されたわけでございます。
そういう場合はこういう消費者支援基金に寄附をするという、そういう制度でございまして、この消費者支援基金は、消費者団体訴訟制度が確立して、その後、消費者団体が団体訴権を行使する際の資金を提供する予定でおりますので、こういう制度を考えてもいいんではないかなというふうに思っております。
つまり、この団体訴権制度というのは、消費者基本法に基づいて、消費者団体の活動を強化するという位置づけの中で出てきている制度だ、このように理解してよろしいでしょうか。
この団体訴権の制度は、民間団体であります適格消費者団体に一定の請求権を付与するということでございますので、もう既に局長からも答弁があったんですけれども、損害賠償につきましては個々の消費者にまず請求権があるわけですね。
団体訴権制度をつくる上でいろいろな団体からの抵抗があったという。私は、はやりの抵抗勢力という言葉をかりれば、やはりこの制度の抵抗勢力は経団連など企業サイドではないのかというふうに思うわけでございます。 それで、最後に大臣に伺いたいと思いますが、ここでは、企業サイドの主張というのは、健全な事業活動を阻害するからだというものかと思いますが、しかし、健全な事業活動は消費者の被害はもたらしません。
(拍手) 初めての団体訴権の導入だから、総合的に考え、そういう答弁は要りません。この法律を今回成立させたければ損害賠償請求権の盛り込みは無理と、審議会や各検討委員会などで、政府はそんな暗黙のメッセージを消費者団体や学識者に送ってきたんじゃないでしょうか。きょうのこの審議を多くの関係者が見ております。その前で、この疑念に対して大臣の答弁をお願いいたします。