2000-03-14 第147回国会 参議院 法務委員会 第2号
これら自治体に対しましては、当委員会における団体規制法案採決の際に、「関係地域住民の不安と恐怖心を除去するため、公安調査庁長官は、調査の結果を関係地方公共団体に積極的に提供すること。」という附帯決議がなされているということにかんがみまして、提供時点におきまして可能な限り情報提供を行ったわけであります。
これら自治体に対しましては、当委員会における団体規制法案採決の際に、「関係地域住民の不安と恐怖心を除去するため、公安調査庁長官は、調査の結果を関係地方公共団体に積極的に提供すること。」という附帯決議がなされているということにかんがみまして、提供時点におきまして可能な限り情報提供を行ったわけであります。
第二問目の、オウム集団についての社会的復帰、この環境を整えるべきであるという御指摘でございますが、オウム真理教に関しては、団体規制措置を講ずる一方で、その信者や元信者の社会復帰に資する対策をとることも社会的に重要なことであり、団体規制法案に関する衆参両議院法務委員会における附帯決議に盛り込まれましたとおり、政府として取り組むべき課題であると理解しております。
しかし、これに対し、政府提出の団体規制法案は、思想、信条、結社の自由など、国民の基本的人権を侵害する憲法違反の破防法の法的枠組みに基づき、オウム対策の名のもとに公安調査庁の権限を強化し、さらに団体規制手続も簡易、強化するものであることが明白であります。
○衆議院議員(上田勇君) 本団体規制法案は、その対象となります団体につきまして、過去に大量無差別殺人事件を行い、なおかつさらにその再発の可能性があるというところに限定しているところでありまして、その手法等を明示し特定するということは法制上問題があるのではないかというふうに思っているところでございます。
まず、団体規制法案につきましては、極めて強力な規制を可能とする法律案となっております。したがって、憲法の定める国民の基本的人権に最大限配慮し、その適用対象を現実の教団の危険性に対処するために必要不可欠なものに限定するということを求めたいと思います。そのためには、オウム以外の団体への乱用のおそれをなくしていただくこと、そして適正手続の理念に沿った手続の整備をすることをお願いしたいと思います。
研究者の立場から、団体規制法案の法的問題について、意見を述べさせていただきたいと思います。 レジュメを配付してありますので、見ていただきたいと思います。 この団体規制法案の中心的な問題は、憲法二十一条一項の結社の自由に違反しないかという点であります。 結社の自由の制約は、表現の自由の制約と同様に厳格な違憲審査に服するものと一般に解されています。
そもそも、今国会でこのような団体規制法案を提出せざるを得なかった出発点と申しますのは、松本サリン事件に続きまして地下鉄サリン事件という世界でも例を見ない無差別大量テロ事件を起こしたオウム真理教なる教団に関し、公安調査庁が破壊活動防止法第七条に基づいて団体の解散処分を求める請求を起こしたのに対し、平成九年一月、公安審査委員会がこれを棄却したことにあると言うべきであります。
私は、団体規制法案につきまして質疑をさせていただきます。この議員提案も含みます二法案につきましては、公明党でも随分議論をして我々も悩みに悩んで提案をさせていただいているわけです。 一つには、オウム真理教団に対する社会的な不安というのをこの二法案によって本当に解消できるのかという、そういうこれで十分なのかという思いがあります。
○荒木清寛君 そこで、この団体規制法案でありますが、破防法と同じく、公安審査委員会及び公安調査庁による規制の仕組みを採用しております。しかし、破防法の先ほどの団体規制の場合には、平成七年五月に公安調査庁が調査団体に指定をした、結果的に平成九年一月三十一日に団体規制処分の請求棄却決定がなされた、この間一年九カ月を要しているわけですね。
しかし、この修正案は、政府法案の団体規制法案の基本的骨格、これは、対象団体の定義や規制の手続等において破防法の枠組みを基礎として、公安調査庁と公安審査委員会を基本的な規制機関としていること、この問題については何らの修正が加えられていないとお見受けをいたします。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、日本共産党提出のサリン防止法の一部改正法案に賛成、政府提出の団体規制法案及び四会派提出のこれに対する修正案に反対、破産特別措置法案及びこれに対する日本共産党の修正案に賛成の討論を行います。
本日、政府の団体規制法案に対して、自民党、民主党、公明党・改革クラブ及び自由党の四会派から共同修正提案が出されてまいりました。そこで、私は、その共同修正案について、提案者に幾つか質問をしたいと思うのです。 第一点でありますが、共同修正提案の第一に、政府提出法案の第一条「目的」の中に「例えばサリンを使用するなどして、」という言葉を挿入するというのがあります。
先生方のお手元に、「団体規制法案の憲法学的検討」と題する文書が届いているかと思います。大体、これに即して話していきたいと思います。 最初に、一、法案の基本構造や特色についてです。 今回の法案は、大まかに言いますと、無差別大量殺人行為を行った団体に対して規制措置を施すという形で、教団を封じ込めることなどをねらうものと言えます。
○保坂委員 そこで、そういった前提がこの団体規制法案の中にもあるのですけれども、そこはかなり細かく議論してきたところなんですが、つい先日も、成田のホテルで、ベッドでミイラ化した遺体を前に何人かの方がずっと宿泊していたという、ライフスペースという団体ですか、ほとんど初めて知るわけなんですけれども、そういう報道がなされています。
さらにもう一つ内野先生にお伺いをいたしますけれども、今度のこの団体規制法案は、公安審査委員会が観察処分あるいは再発防止処分の決定を行うという仕組みになっております。
前回に続いて、政府提出の団体規制法案について質問をしたいと思います。 この法案の第二十八条、二十九条は、公安調査官に、現行破防法の二十七条から三十四条に規定しております調査権、これを全く同一の文章で準用しております。 そこで、現行破防法の第四章のこの公安調査官の調査権がどのように運用されているかについてお聞きをしたいと思います。
前置きはこれぐらいにして、まず、政府の無差別大量殺人を行った団体規制法案について質問をしていきたいと思います。 最初に、法務大臣に伺いますが、この法案を作成し、その成立を急いでいる理由は何か、基本的な理由、目的は何かということをお聞かせ願いたいと思います。
私は、きょうは政府提出の無差別大量殺人を行った団体規制法案に関して、法務大臣に質問をしたいと思います。 そして、それに先立ちまして、実は、今月二日に政府がこの法案を閣議決定をして国会に提出したと同じ日に、我が党も、オウム規制法案の大綱を発表いたしたわけでございます。
次に、無差別大量殺人団体規制法案につきまして、臼井法務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
本日閣議決定をいたしました団体規制法案についてでありますが、本法案は、団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体を対象に観察処分及び再発防止処分という団体規制措置を行うことを定めたものであり、処分の中立、公平性を確保するという団体規制の基本的枠組みに基づきつつ、手続の迅速化を図るとともに、警察の有する情報力や組織力の活用を図るための必要な措置も講じており、規制を実効あらしめる仕組みとしたものであります