1999-12-02 第146回国会 参議院 法務委員会 第8号
しかし、これに対し、政府提出の団体規制法案は、思想、信条、結社の自由など、国民の基本的人権を侵害する憲法違反の破防法の法的枠組みに基づき、オウム対策の名のもとに公安調査庁の権限を強化し、さらに団体規制手続も簡易、強化するものであることが明白であります。
しかし、これに対し、政府提出の団体規制法案は、思想、信条、結社の自由など、国民の基本的人権を侵害する憲法違反の破防法の法的枠組みに基づき、オウム対策の名のもとに公安調査庁の権限を強化し、さらに団体規制手続も簡易、強化するものであることが明白であります。
○坂上委員 これは公安調査庁からいただいた「破防法団体規制手続の概要」という文書でございます。これは間違いないと思うのです。これはみんなに配ったのかもしれませんが、これを見ますと、「公安調査庁」と書いてありまして、それで「調査弁明手続 処分請求」、それから今度は「公安審査委員会 審査・決定」「裁判所 取消訴訟」、こうあるのですね。
ただ、御承知のように、団体規制手続に移るためには、その暴力主義的破壊活動を特定の団体が団体の行動として行う、しかもそれが政治目的をもって行われたということが必要でございますし、さらに、その団体が継続して同様の暴力主義的破壊活動を行う危険性があるということも要件になっているわけでございます。
第四番目の憲法関係の問題は、団体規制手続に関するものでございます。若しこの法案によりまして規制される団体というものの手続だけが法案として取上げられているのならば別でございますが、一定の事柄というものは、これは行政処分の対象になるだけでなくて、刑罰の対象にまでなるのであります。つまりこの法案によりますというと、行政処分の対象たる行為、刑罰の対象たる行為とが明らかに事実上ダブつているわけであります。