1951-11-16 第12回国会 参議院 内閣委員会 第12号
その他の政治家であるとか、外交官であるとか、いろいろな種類の人がぼちぼち残つておるのがみんなで三百八十三人、共産党関係で団体等規正令等で、或いはマツカーサー・レターで追放になつた人が六十一人、合計して一万八千十三人、こういうことになつております。
その他の政治家であるとか、外交官であるとか、いろいろな種類の人がぼちぼち残つておるのがみんなで三百八十三人、共産党関係で団体等規正令等で、或いはマツカーサー・レターで追放になつた人が六十一人、合計して一万八千十三人、こういうことになつております。
これは何も政府の御発表になつたものではありませんが世間では大体こういうふうに見ておる第一には、ポツダム政令はすべて国内法に切換えられ、物統令、公益事業委員会令、持株整理委員会令、団体等規正令等の再検討が行われる。
私はそういうような、いいあるいは惡い影響を世の中に出す段階になれば、このような懇談会というものも団体等規正令その他によつて、ある程度の手続をされなければならないのではないかと思うのでありますが、この程度の行動にまで出て来ているこの懇談会に対して、総裁は団体等規正令等から見て、どういうふうな御措置をおとりになりますか、御見解を承りたいと思います。
なおもしこれが法務総裁のおつしやるように、院外において行われたとするなれば、当然団体等規正令等にも抵触するとおつしやつておつたわけでありまするが、川上貫一君の質問というものは、これが共産党を代表するということを明らかに言つておられるわけでありまして、單にこれは川上君個人の問題ではなくして、日本共産党全体が連帶して責任を負うべき筋のものであります。
さらにまたポツダム政令あるいは団体等規正令等の国法にも、これは違反するものである。ひいて憲法の五十八條の規定にも抵触するということを申した次第であります。いずれまた必要な場合に参りまして、ゆつくりお話をいたします。
たとえば占領目的違反行為処罰令であるとかあるいはまた団体等規正令等の勅令に違反していることを申し上げたのであります。
これを明らかにしないで、自由党は団体等規正令等による議席を持つておらないところの団体の人たちに対しまして、放送を適用しておられる。
殖田法務総裁は、共産主義の活動が団体等規正令等の法規に触れる場合には取締ると、きわめて消極的対策を示しておられまするが、日本共産党が、端なくも野坂君の自己批判を契機といたしまして、終戰以来今日まで国民大衆を瞞着し続け来りました平和革命と民族独立の欺瞞戰術の仮面を脱ぎ、ここに露骨に議会政治否認と暴力革命断行の性格を共産党みずからが天下に公表いたしました以上、われわれは、共産党の存在そのものをも許すべきではないと