1974-03-30 第72回国会 参議院 予算委員会 第20号
それが非常にまだ、この法律運用の過程において、まあ国会と司令部との意見が対立をしたというようなことで、後には団体等規制令という占領軍命令によっていろいろな事項が行なわれたという経緯を持つ問題でありまして、この法律そのものは非常にむずかしいものであると、特に昭和二十二年十二月公布のものであって、新憲法による新しい刑事訴訟法は二十四年一月一日から施行されておるわけであります。
それが非常にまだ、この法律運用の過程において、まあ国会と司令部との意見が対立をしたというようなことで、後には団体等規制令という占領軍命令によっていろいろな事項が行なわれたという経緯を持つ問題でありまして、この法律そのものは非常にむずかしいものであると、特に昭和二十二年十二月公布のものであって、新憲法による新しい刑事訴訟法は二十四年一月一日から施行されておるわけであります。
あなた方にはたいへん御迷惑になったけれども、その後、この法律にかわって団体等規制令という、とにかく非常にあなた方には御迷惑になったですな。そういう手段に変えられたという経緯を持っておる法律でございますので、この法律は、もう行政監察委員会廃止のときに廃止をすべきだという議論があったわけです。
そして二十五年の十月、占領目的が終えんをいたしまして、そしてそれからがいわゆる治安と申しますか、いわゆる安保条約の問題が進められて、破防法とかあるいは団体等規制令、こういうのができまして、さらに労働運動に対しては、昭和二十六年ゼネスト禁止法ができ、二十七年に労働関係調整法が改正され、国家公務員法並びに関係法の改正が行なわれまして、さらにスト緊急調整法というものができまして、当時の電産等に対する刑事上
○細迫委員 ではぜひその御報告をお願いいたすことにいたしまして、次には団体等規制令違反の問題で最近長谷川浩という共産党の人が逮捕せられたという問題でありますが、果して長谷川浩君であるかどうかはわかりませんが、この問題について若干の御質問をいたしたいと思うのであります。
占領治下におきましてこの団体等規正令というものがあつて、それでそれを廃止して、この法律に身代りするという一つのあり方になつておるようですが、非常に私は考えられるのですが、いわゆる占領治下の異常な状態において、而も占領軍がその占領の目的を遂行するために企画された団体等規制令、それは当然廃止さるべきものであると思うのです。
従いましてそれでは刑法ではいかぬが、団体等規制令ではやれないか、またなぜやられないか、ひいてはこれによりますと、かような日本共産党のやり方はいわゆる非合法団体と認定してもよろしいのではないかとわれわれは考えるのでありますが、どうしてそのことができないのであろうか、この点を明瞭にしていただきたいと思います。
公債の償還費は生産金融にまわさるべきものであつて、かような警察の維持費というがごとき純消費金融に、この公債償還費をさいてまわすことは反対であるという趣旨を述べた場合、あるいは中央集権的な国警予備隊、今まで政府の構想なりとして新聞に発表せられたこういう予備隊は軍隊化じやないか、かような内閣の私兵とも見られるような特殊な警察隊の組織には反対であるというようなことを言つた場合、勅令三百十一号あるいは団体等規制令第二条
こういう勅令三百十一号、あるいは団体等規制令というものが存在しておる。その解釈にあたりまして、今言つた現実の問題がある。いつ起るかわけのわからぬ問題じやない。
そこでこれらを何とかして採算的に潰れないで、而も日本の海運業が如何にして維持できるかということにつきましては、それぞれ目下海運業者、運営会、労働組合、運輸省、又GHQ関係方面全部がそれぞれ今盛んに研究をやつておりますのですが、先ず繋船をする場合におきましても、日本の海運業者全部が十ぐらいのカテゴリーに分けまして、その一つ一つの中で団体等規制令等に牴触をいたさないという範囲内において十ぐらいのブロック
ができるとすれば、相当船の運賃も下げても引合うでありましようが、現在のように余剩の船舶を以てやつております場合には、繋船費の補給という措置のために可なりに業者としては苦しまなければならないのでありまするので、何とか大切な日本の海運を維持して参ります上から申しまして、又今後の日本の貿易が相当に発展させられなければならないその大事な船であることを考えます場合に、関心の拂われるのは当然でありまするが、今お話の団体等規制令或
学校教員の組織について言うならば、教職員の免許法に関連するか、そうでなければ教職員適格審査の問題にはひつかかる、そうでなければ団体等規制令による追放を受けておるかどうか、こういう問題になるのであります。その何れでもない教職員をもつていつて、それではいけない。端的に申しますならば、或る党員が多過ぎるというような印象を受け取つております。
○政府委員(久保田藤麿君) 東京都の場合に教員の構成が或る党派の関係というようにお考えがございましたが、私共が一応東京都から相談を受けまして、斯くあつたらということの指導をいたしました線は、朝連の構成員がこの学校の教員組織の四分の一を超える場合には、団体等規制令の規定から或る程度の規制を受ける恐れがあるから、この線だけは避けて貰いたいということを指導しておるわけでございまして、特別の党派問題の関係については