2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
具体的には、技能実習法施行規則第十条二項三号のホにおきまして、団体監理型技能実習の場合は、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は、外国において同種の業務に従事した経験がない場合でありましても、特別の事情がある場合には技能実習を認めるということにしておりまして、これが技能実習計画の認定の要件となっているところでございます。
具体的には、技能実習法施行規則第十条二項三号のホにおきまして、団体監理型技能実習の場合は、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は、外国において同種の業務に従事した経験がない場合でありましても、特別の事情がある場合には技能実習を認めるということにしておりまして、これが技能実習計画の認定の要件となっているところでございます。
具体的には、入国後、企業単独型技能実習の場合は技能実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は監理団体が、原則として二か月間、日本語、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報等の科目について講習を実施することとされてございます。
○佐々木政府参考人 技能実習法令上、団体監理型の技能実習につきましては、事業所ごとに選任することとされている監理責任者の指揮のもとで、監理団体の職員が、傘下の実習実施者に対して三月に一回以上の頻度で実地に監査を行い、実習実施者が備え付けている帳簿書類等を閲覧し、適切に技能実習が実施されているか否かの確認の上、その結果を監査報告書をもって外国人技能実習機構に報告することとされています。
これについていま一度改めて御説明をいたしますと、技能等を移転するという技能実習生の趣旨に鑑み、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするため、技能実習法施行規則第十二条第一項第六号におきまして、帰国事由を問わず、企業単独型技能実習の場合は実習実施者、団体監理型技能実習の場合は監理団体が帰国旅費の全額を負担することとされております。
現時点において、団体監理型あるいは企業単独型の別や、技能実習生の職種別の集計は行っておりませんが、今御指摘のこの集計についても、検討させていただきたいと思います。
そして、回答のうち、九六・七%は団体監理型であります。
技能実習制度におきましては、団体監理型実習生に、技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として主務省令で定める要件に適合するものと、外国の送り出し機関を定義しているところでございます。
団体監理型、今問題になっている団体監理じゃなくて企業単独型。一つの企業グループとかの中で、例えばベトナムの支社から日本の本社に来て、そこで幹部候補として養成して元に戻すとか、そういう面ではうまくいっている部分もあろうと思います。 そういう人たちは、全体の恐らく三・数%ですね。
法務大臣、現在、ブローカー介入の懸念が強い団体監理型における技能実習生の母国は何か国ですか。そのうち、二国間協定ないし取決めは何か国で締結され、交渉中は何か国でしょうか。国名も併せてお答えください。 新たな特定技能一、二についてはどうか。法務大臣、二国間協定ないし取決めについて法案にはどう規定されていますか。政府はどのように定める方針か、お答えください。
団体監理型技能実習生として在留している者の国籍は、平成二十九年末現在、十七か国になります。二国間取決めにつきましては、現在、十か国との間で取決めを結んでおり、その国名は、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー及びブータンとなっています。
受入れ機関と登録支援機関の役割は、技能実習制度における企業単独型の実習実施者及び団体監理型の監理団体のものに類似しています。技能実習制度において見られたように、支援の名をかりたブローカーの介在を許してはなりません。支援は支援として国と地方自治体が行うべきです。
なぜ、不正の温床になって、技能実習生に隷属を強いることも多く、ブローカーも暗躍するような団体監理型の受入れ監理団体について、実態の調査すらされないのか、公表すらされないのか。政府はそこに問題があるとわかっていながら隠しているというふうに考えざるを得ません。 二点目です。人材不足、受入れ見込み、これは今月十六日に出していただいた資料ですけれども、この資料の受入れ数の算定根拠の問題です。
また、技能実習計画につきましては、企業単独型と団体監理型の二つございますが、企業単独型につきましては、一万二百十一件の申請がございまして、九千七百三十一件を認定し、団体監理型につきましては、三十四万五千八十五件の申請があって、三十一万七千四百六十六件を認定しているというところを伺っております。
いわゆる旧制度下の技能実習におけます団体監理型での建設関係の受入れ企業に対する不正行為件数、これが、業種を特定して公表している数値になりますが、平成二十七年は二十機関、平成二十八年は三十八機関、平成二十九年は十四機関でございます。
この点に関しまして、技能実習法では、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額として、監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で実費の範囲内で徴収する場合を除いて関係者から手数料を受けてはならない旨、法令で規制しております。
技能実習生のいわゆる前職要件につきましては、介護職種において固有要件を設定するというものではなく、今回の技能実習制度全体の見直しで示されました、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があることのいずれかに該当することとの要件を適用することとしております。
さらに、団体監理型技能実習につきましては、技能実習計画の認定の申請の際に、技能実習生や技能実習生となろうとする者が、外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分理解して合意していることを明らかにする書類の提出を求めることを予定しております。 新制度におきましては、こうした仕組みを利用しながら、不適正な形で技能実習に関与する者の排除に努めてまいりたいと考えております。
今回の法案でも、現行制度と同様に営利を目的としない法人に限定しているところではございますが、さらに、監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する場合を除いては、関係者から手数料等を受けてはならないことと明らかにしております。
○国務大臣(金田勝年君) 監理団体は、団体監理型技能実習におきまして重要な役割を果たすものであるということは申し上げるまでもありません。実態のない団体が監理団体を名のるようなことがあってはならないというのはもちろんでありますし、実習実施者に対します監査等を適正に行うことのできる能力を有する団体に監理団体を務めていただかなければならない、このように考えております。
お尋ねの第三十九条第三項の主務省令についてでございますけれども、これは監理団体の業務の運営基準を定めることとしておりますが、具体的には、団体監理型技能実習の実習状況の監査について三か月に一回以上の頻度で適切に行うこと、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員に技能実習計画の作成、指導を担当させること、技能実習生からの相談に適切に対応するために必要な措置を講じていること
それによりまして実習の内容や技能実習生の待遇等について事前に確認をする仕組みとするほか、あわせて、監理団体について許可制を導入し、問題が多いと言われてまいりました団体監理型の技能実習について規制を抜本的に強化をさせていただく。
ちなみに、団体監理型の実習実施機関の規模を見ますと、二〇一四年で十人未満のところが五〇・九%と半数を超えています。他方、百人以上は六・五%にすぎません。 技能実習制度の目的を達成する観点からは、例えば実習実施機関が受入れ可能な技能実習生総数を実習実施機関の常勤職員を超えてはならないとするなど、受入れ人数枠の上限を法律で定めるべきであるというふうに考えます。
技能実習生に技能実習を行わせることが困難となったときは、これ、企業単独型の技能実習にありましては、実習実施者が直接主務大臣に遅滞なく届け出なければならないと、団体監理型技能実習の場合には、実習実施者は監理団体に通知し、監理団体が遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならないと、大きな報告義務の枠組みを課してございます。
ただ、問題として指摘をされているのが、いわゆるそういう技能実習生に対する不当な労働環境、また人権侵害ともいうべき行為、こういったことが団体監理型の受入れの技能実習でも多く指摘されていると。ですので、ここにどうやって適正化を実現していくかということが重要でございます。
加えて、監理団体について許可制を導入して、問題が多いと言われてきた団体監理型の技能実習について、規制を抜本的に強化することとしております。 さらに、新たに外国人技能実習機構を設立して、法律上、同機構が監理団体や実習実施者に対して定期的に実地検査を実施する権限を与えることによって、機構の是正指導に従わない場合には、主務大臣と連携をして改善命令や技能実習計画の取り消し等を行う。
今、団体監理型では、比較的容易に、どこにでもと言っては語弊がありますけれども、配分されているようなところがあるようですけれども、それを、多賀谷先生もおっしゃいましたように、きちんとした監理団体をつくって、ちゃんと受け入れ先を審査して、そういうことをやらないようなところに行かせるということがまず重要だと思います。
とりわけ、いわゆる団体監理型ということで、本当に小さな中小零細企業が寄り合って協同組合、監理団体をつくられているというケースがたくさんあるわけですけれども、そういうところで特に私が関心があるのは、メーカーの方から、部品単価であるとか、切り下げが相次ぐと。そういう本当に中小零細企業が疲弊をしている中で、最後の手段として外国人技能実習生を使わざるを得ない。