2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
○古川俊治君 今の答弁からすると、要は共謀罪の頃の団体、犯罪の実行を共同の目的とする団体であったわけですね。それと今回のテロ等準備罪の組織的犯罪集団というのは実質的に同じですね、解釈上は同じですね、今言っていることとすると。
○古川俊治君 今の答弁からすると、要は共謀罪の頃の団体、犯罪の実行を共同の目的とする団体であったわけですね。それと今回のテロ等準備罪の組織的犯罪集団というのは実質的に同じですね、解釈上は同じですね、今言っていることとすると。
あくまでも、重大な犯罪を、組織的な犯罪団体、犯罪を目的とする団体が実行しようとするいわば合意が得られた場合にこれを処罰するわけですから、あくまでも厳格な組織性の要件というのが必要になってくるわけで、しかも、犯罪についても重大な犯罪という要件がかかっているわけですから、入り口が極めて狭いということが言えるんじゃないかと思いますけれども、これについて、法務大臣、いかがですか。
犯罪被害者等がその受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにするためには、先ほど申し上げたようないわゆる縦割りの弊害など、国、地方公共団体、犯罪被害者等に対する援助を行う民間団体、医療関係者など様々な立場の皆さんが相互に連携を図っていく、そのための支援を行っていくことが重要だと考えております。
そこで、今後ますます組織犯罪あるいは団体犯罪についてのその理論というものを高めていく御努力を刑事局長にお願いしたいと存じます。 さて、最高裁判所の白木刑事局長にお伺いいたします。白木局長、先ほど法務省の松尾刑事局長に尋ねたのと同じことでございますが、組織犯罪処罰というのは、従来の個人主義の刑法理論からはとり得ないのではないかということをまずお伺いいたします。
先ほども刑事局長は、共同正犯論ではこれは刑の十分な責任を問えない、こういうようなお話でありましたが、しかしもう一回、何で共謀共同正犯、共犯理論で組織犯罪あるいは団体犯罪を罰することができないか、個人犯罪であれば同じではないかというように思いますが、この点いかがでしょう。
○山本(有)委員 やはり組織犯罪、団体犯罪になりますと、用意周到に準備を行います。まさに、この用意周到が団体犯罪、組織犯罪の違法性の重要な点である。とすると、予備をまさしく加重していくということが、団体、組織犯罪の特徴であるがゆえに、必然的に予備強化、予備についての責任を問う、ここが私は大事なことになるだろうと思いますので、この法案の趣旨については大いに賛同するわけでございます。
○江田委員 今の制度、仕組みということだけでは済まないいろいろな問題があるということでして、先ほども総理ちょっとお話しになりましたが、例えば刑法でも個人の責任ということを中心に刑法体系全体ができているんだけれども、しかし、もうああいう団体犯罪になると、個人の責任ででき上がった刑法、刑事訴訟法体系だけではなかなか進んでいかない。
しかし、オウムのようなああいう集団犯罪、団体犯罪、テロ集団が反社会的な行動を起こしていく、こういうことに対して私どもどう対応すべきかというのは、これは今立法府に一つ問いかけられている課題ではないのかな、こんな感じがするんですね。
そうすると、やはりこういうときにはもうちょっと機動的に、単に捜査の協力だけでなくて、自分の管轄の中に入ってきた事件以外にもいろいろな能力を発揮して、こういう団体犯罪、集団犯罪、テロ犯罪というものに対して対応できるようにしなきゃいけないんじゃないか。
併し今の団体犯罪を認める、つまり団体の犯罪能力を認めるということになれば、それが連坐と今おつしやいましたが、一緒にその代表者が制せられるということが普通の現象になると思います。
○公述人(瀧川幸辰君) 現在団体犯罪、つまり団体の責任、犯罪能力ですね、犯罪能力を認むべしというのが、今の通説であります。併し現在そういう立法ができておるところは少ないのでございます。それから理論的にはまあ団体の犯罪能力は認めなければならない、こういうようになつております。
現在のいわゆる団体犯罪に対するところの刑法の理論を以て、団体そのものを処罰するという、この理念を一つお伺いしたいと思います。
団体犯罪行為能力は認めておりません。これは飽くまで保安処分でありまして、団体に対しまして保安処分をかける、将来の危険性を防止するためには団体の活動を停止させなければならない。その活動を停止するということは、役職員又は構成員が団体活動をやることを禁止しなければならない。
と共にその機関の下部機関に属する職員、先程或る特務機関のごときは自動車の運転手まで、小便までに及んだと申したのでありますが、いわゆるこういうのは犯罪部隊……俗称ですね、つまり固つたものが全部犯罪、団体犯罪であります。内乱罪とか、騷擾罪のような団体的の犯罪である。或る一つの部隊であれば、それが全部一つの団体として犯罪を構成しておるのだ、こういう一つの見解でございます。