1999-12-14 第146回国会 参議院 中小企業対策特別委員会 第9号
第二に、中小企業団体法改正により商工組合の経営安定事業及び合理化事業を廃止することは、中小企業が団結して大企業に対抗することで中小企業の不利の是正を図るという重要な手段を奪うことになるからであります。
第二に、中小企業団体法改正により商工組合の経営安定事業及び合理化事業を廃止することは、中小企業が団結して大企業に対抗することで中小企業の不利の是正を図るという重要な手段を奪うことになるからであります。
第二に、中小企業団体法改正により、商工組合の経営安定事業及び合理化事業が廃止され、中小企業の不利の是正の重要な手段が奪われるからであります。 次に、新事業創出促進法改正案です。 反対する理由は、本法案が、中小企業支援に名をかりた大手金融機関支援となるからです。 主要な投資事業有限責任組合は、大手都銀、証券や大企業系列のベンチャーキャピタルがつくったものです。
○政府委員(後藤康夫君) 農林中央金庫という名称につきましては、実は発足当時は、大正十二年に産業組合中央金庫ということで発足いたしたわけでございまして、昭和十八年の農業団体法改正に伴いまして、産業組合中央金庫という名称から農林中央金庫という名称に改称いたしたわけでございます。
たとえば、報道なんかを拾ってみますと、見出しだけですけれども、「安全より採算、業界団体法改正にブレーキ」、こういう見出しがついたり、「デパート防災、法改正骨抜き」、あるいは「骨抜き建築基準法改正案、人命よりカネ優先」、さらには「ビル火災対策、骨抜き」「削られたビル防災対策」「防災強化こそ企業の最低の責任」なんていうように非常に評判の悪い見出しがくっついているわけです。
その意味で、大企業の中小企業分野への進出については、先般の団体法改正による調整制度程度にとどまらず、われわれが従来主張してきたように、業種を指定し、大企業の進出を規制することが必要であります。通産大臣の御所見を承りたい。
本来この条項は無用有害なものであるから、団体法改正にあたっては削除すべきであるというのが、私どもの年来の主張であります。そこで、この加入命令発動の必要性を生じたことが、かつてあったのかどうか。加入命令があるということによって組織化が円滑に進められた事例が、かつてあったのかどうか、そういう点をお伺いいたします。
○政府委員(大堀弘君) 団体法改正案が政府提案せられました後に、本振興組合法案が議員提案になりまして、商店街商工組合の規定は一応団体法の中に残っておりますので、体系といたしましては、抜本的に法律規定の整理が完全にできておりませんと考えるわけでありまして、この点につきましては、将来重複しております規定についてさらに改善の方法について検討いたしたいと思います。
○大堀政府委員 現在のところ、私ども全部の協同組合の事業について直接監督をいたしておりませんので、あるいはその解釈が府県当局の扱い上多少差があり、拡大しておるような場合があろうかと思いますけれども、私どもは三十五年のときとこの三月に、二度にわたって、協同組合の価格協定については取り締まりを強化するという方針を、公正取引委員会と連名で通達を出しておりまして、私どもやはり今回お願いしております団体法改正
まず、今も質問がございましたこの団体法改正の主要な問題点になっておる商工組合の事業内容を拡充するという名のもとに、商工組合の生産販売価格等に関するカルテル行為、これが非常に広範に認められることになるのではなかろうか、その中小企業団体、商工組合の価格あるいは販売に関する申し合わせと言いますか、共同行為が、最近は消費者物価の高騰の一つの要素ではないか、それが理由は、まあサービスに関する部門が上がるのは、
だから基本法案の構想があって、その線に合わせて今度のこの団体法改正案というものが提出されておるのかどうか。それとも、今後提出される基本法案とは無関係に団体法改正案というものが提出されているのかどうか、この点をお尋ねいたしたい。
また、政府のたびたびの御答弁によりましても、マル公の廃止は急ぐわけではない、来年にでも考えよう、こういうことでありますから、それならば、そのマル公廃止後対処する法律案のこの酒団法は、場合によっては継続審議にして、次の国会で議了してもいい、こういうふうにも考えるので、さしずめ今月中にこの予算関連の税制改正法案その他の重要法案の緊急なものを審議するについては、この酒類業団体法改正法案はあと回しにせざるを
○奧村委員 時間も経過してまことに恐縮ですが、この酒類業団体法改正案は、なるべくならきょうじゅうにあらましの質疑を終りたいと思いますので、いましばらく継続させていただきたいと思います。それでは、先ほど来お尋ねした、今度の改正案の一番の暇日である調整規定に関連して、質問に締めくくりをつける意味で一つ申し上げたい。
それゆえに、この法律を、日本経済の実情に即して改正、緩和するということは、本法制定当初から各界からの熾烈な要望のあつたところでありまして、本法と同趣旨のもとに立つところの事業者団体法改正の要望と相並びまして、これまで数度に及んで改正の機運が動いたこともあつたのでありまするが、遂に独立後の今日まで持ち越されて、先般の第十三国会においても問題となりましたことば御承知の通りであります。
○政府委員(横田正俊君) 只今、今回の改正は何か特別な圧迫によつて公正取引委員会が心ならずもこれに応じたのではないか、こういう御質疑でございまするが、この独禁法の改正問題は、先般の事業者団体法改正問題と殆んど同時に、大分前から取上げておる問題でございまして、事業者団体法につきましては、御承知の通り先般の国会におきまして相当の改正が加えられました。
今回小委員会で検討を加えました事業者団体法改正の基本方針については、第十国会において取り上げました場合と同様であります。第一には、さきの改正では、第二條について一案を取り上げておきましたが、今回の改正案では、第二條の定義から、会社等の共同企業を本濃の適用から除外する第二案を取入れ、本法の適用範囲を本来の事業者団体である同業組合、産業団体等に限定することといたしたのであります。
ところが一方、只今委員長からもお話がございましたように、国会、特に衆議院のほうに駒きまして、公取と並行的にこの問題を研究されておりまして、この案ができまして、まあ国会方面からGHQに持つて行つたら、或いは違うのではないかというので、衆議院の安定委員会の小委員会で作りました案をGHQのほうへ示しましたのでございますが、これはやはり向うの了承するところにならず、ここで団体法改正の問題は一時ストツプの状態
員 小田橋貞寿君 説明員 通商産業省通商 局次長 松尾泰一郎君 中小企業庁振興 部長 松尾 金蔵君 参考人 社団法人日本貿 易協会専務理事 猪谷 善一君 日本中小企業連 盟専務理事 稲川 宮雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○通商及び産業一般に関する調査の件 (事業者団体法改正
御二人に対する質問がたくさんあることと思いますが、その前に政府当局より事業者団体法改正に関する方針を承わりたいと存じます。先ず公取の御説明を願います。内田藤雄君。
閉会中審査申出に関する件 委員派遣承認申請に関する件 国土総合開発計画に関する件 特定地域開発問題に関する件 陳情書 日程追加 一 労務用物資配給に関する陳情書 (第五一三号) 二 労務用物資対策に関する陳情書 (第五一五号) 三 労務用物資配給等に関する陳情書 (第五三八 号) 四 労務用物資配給に関する陳情書 (第五五七号) 五 事業者団体法改正
本日まで本委員会に送付されました陳情書は、労務用物資配給に関する陳情書(第五一三号)、労務用物資対策に関する陳情書(第五一五号)、労務用物資配給等に関する陳情書(第五三八号)、労務用物資配給に関する陳情書(第五五七号)、事業者団体法改正に関する陳情書(第六一三号)、事業者団体法改正に関する陳情書(第七〇七号)、労務用物資配給に関する陳情書(第七二七号)、以上の七件でありますが、いずれも去る三月二十三日本委員会
――――――――――――― 三月三十一日 労務用物資配給に関する陳情書 (第五一三号) 労務用物資対策に関する陳情書 (第五一五号) 労務用物資配給等に関する陳情書 (第五三八号) 四月六日 労務用物資配給に関する陳情書 (第五五七号) 事業者団体法改正に関する陳情書 (第六一三号) 五月十二日 事業者団体法改正に関する陳情書 (第七〇七号) 労務用物資配給に関する陳情書