2012-06-01 第180回国会 衆議院 本会議 第23号
さらに、ILO第九十八号条約、団体権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約は、その第六条において、公務員の地位を取り扱うものでないこととされており、我が国政府は、これまで、非現業の公務員、すなわち林野庁以外の全ての国家公務員はこの条約の適用を除外されると解釈をしているはずです。
さらに、ILO第九十八号条約、団体権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約は、その第六条において、公務員の地位を取り扱うものでないこととされており、我が国政府は、これまで、非現業の公務員、すなわち林野庁以外の全ての国家公務員はこの条約の適用を除外されると解釈をしているはずです。
そこで、団体権はともかくとして、協約締結権とか争議権とかということについては一定の枠を持って付与すべきではないかな、これは渡辺大臣もそういった趣旨の御発言もされているわけでありまして、私は、そういう意味では前向きに取り組む方向の流れは今起こりつつある、そういう考えを持っております。
さて、労使関係懇談会の中間報告の中では、純粋持ち株会社との団体交渉権の立法化を当面見送った上で、その団体権の有無は労働委員会や裁判所の実務の判断にゆだねることとされました。これがいかに重大な問題になるかということもはっきりしていると思うんですね。
○福田説明員 その例であるかどうかは必ずしもはっきりいたさないのでございますが、市警察職員は団体権はむろんのこと争議権も持っておらない、こういう解釈になっておるわけでございますが、現にイタリアの市の警察職員がストをやったという例はございます。また、最近ローマで市の警察職員がストライキをやったという例があるわけでございますが、これに対しまして内務省は組合の責任者を違法として検挙、送致しておる。
○岡沢分科員 いま法制局長官から、一応私が質問した権利は本来はないという御答弁がございましたが、現実には、東大をはじめとする全国の各大学における学生紛争の交渉の過程において、すでに団体権、団体交渉権があるやのようなことを前提にした行動がとられていることは通常であります。これが妥当とお考えでございますか。
——こういうような裁判をするから労働運動の団体権、団体交渉権を弾圧するものであり、破壊するものであるといわれるし、さらに検察当局がこのごろ労働事件に関して公安事件として暴力行為等処罰に関スル法律というのを、わずかな傷害があるから、あるいは暴行があるからというので起訴するところにこの弾圧があるから、そういうことはやるべきじゃないと思うが、その所見は検察庁刑事局長いかがですか、承っておきたい。
そうすると、言うならば、法人格を持っておるところの共済組合自体が、やはり団体権を持ち、さらに団体交渉を行なうだけの組織をつくり上げたって、何らおかしくはないと思うのですが、この点はどうですか。
○宮下政府委員 公安調査官の調査あるいは公安調査庁の職務権限というものは、憲法の基本的な権利の団体権あるいは思想の自由というようないろいろな問題に関係をしてくる、いわばもろ刃のやいばであるということは、われわれも十分承知をいたしておりまするし、破防法の二条、三条におきましても、特に厳格な規定が置かれております。
団体権の保障と裏づけが当然必要であると思うが、そういうものを考慮すべきでないか。いずれにしても、条約の精神を生かすよう、前向きで国内法を改正しなければならない。私は、この条約から当然生まれてくる国内法との関係はこういう点に要約することができると思うのでありますが、この点について、まず原則の点を総理に承りたいと思うのです。
出向は出向でもよろしいかと思うのだが、たてまえとしてどうなんです、労働者の、やかましく言えば団体権、交渉権ということになるのです。そういうものは、この団体には適用しないのだということになるのですか、
この際、抜本的に下請関係全般を規律する立法を制定し、これによって親企業に対し必要な規制を加えるとともに、下請企業に対しても、その団体権、団体交渉権を保障することによって、親企業と対等な地位を確立する必要があると考えるものであります。 これが本法律案を提出する理由であります。 次にその内容の概要を御説明いたします。
この法案の立案者にいわしむめるならば、中小企業にも労働基準法に比すべき団体権をもたせることは当然だというかもしれませんが、最低の生活権を守るところの労働組合ですら組合員の加入、脱退は自由でありまして、場合によっては第一組合、第二組合、第三組合もでき得るのであります。
何とか中小企業を育成してやろう、組織化してやろう、団体権をを持たしてやろうという厚いお気持の表われであろうと思いますので、どうか御両者で御検討下さいまして、一日も早くわれわれ中小企業者に組織の力と団体の力を与え、自主的に団体を運営して経済活動を円滑ならしめるように、また中小企業が生きられるようにしていただきたいとこいねがう次第でございます。
この弱者に対して団体権を認めたわけでありまして、社会としては弱者保護のために考えるということは当然である。それですから、団体交渉権を認めた以上、その団体交渉権を尊重すべきことも当然であります。むろん政府としては尊重しておるのであります。ただ、公共の福祉のために制約を受けるということもまたやむを得ざることであるから申したのであります。
ですから先ほど法務大臣が、所有権の上にあぐらをかいてはならぬ、争議権あるいは団体権の上にあぐらをかいてはならぬと言われたが、こういうことがすなわち提案理由に書いてあるところの健全な労働慣行というものになると私は思う。しかも労使の間の良識というものはいわゆる公共の福祉であります。権利と権利とが衝突しないような、社会生活と調和のとれた権利の主張でなければならぬというのが、労使の良識であると私は思う。
○鳩山国務大臣 労働者に対して、さっきも申しましたが社会的の弱者として、その団体権は尊重しなくてはなりません。先ほど申しましたそういうような次第でありまして、この法律が数年間実行されて、なくてもよいような習慣がそのうちにはできるだろうと思います。そういう習慣のできるように資本家も労働者も政府も、みんな協力するがいいと私は考えております。
或いは野村先生のお話のように団体権或いは団体行動権にしても、これを拡大しようとしておる歴史的な傾向から考え、或い日本の今の憲法から考えるならば、団体行動権と財産権とはこれは対等に考えていいのじやなかろうか、憲法から考えても対等に考えていいのじやないか、かように考えるのでありますが、そして結局は、経営権と労働権というようなことが言われておりますか、通牒に賛意を表せられます考え方には、財産権と申しますか
先ず第一にこの法律において農民組合とは、みずから農業を営む農民が主体となつて、自主的に生活条件並びに農業経営の維持改善その他農民の経済的、社会的地位の向上を図るための一致共同の運動を確保するため、健全にして民主的な農民組織の設立を育成し、農民の団体権の擁護、及び団体交渉権の保護助長を図らんとするのであります。
まず第一にこの法律において農民組合とは、みずから農業を営む農民が主体となつて自主的に生活条件並びに農業経営の維持改善その他農民の経済的、社会的地位の向上をはかるための一致共同の運動を確保するため、健全にして民主的な農民組織の設立を育成し、農民の団体権の擁護、及び団体交渉権の保護助長をはからんとするのであります。
それから先ほど寺本委員から一身上の弁明として発言中に、ステップ・バイ・ステップの議論があつたということは、お話のようにまあ寺本委員のお言葉をここでとりますこともどうかと思いますけれども、私どもも多少実態を知つておりますので、先ほど来労働省の建前からして、只今までの労働法を守つて行く、或いは憲法に保障された労働団体権を守るために労働省が努力をして行くべきではないか、然るに初めからこういう案でございます