1959-03-17 第31回国会 衆議院 商工委員会 第30号
第六は、団体標章制度を廃止したことであります。これは、先ほど御説明いたしました商標の使用許諾制度を設けることにより、団体標章制度を特に存置しておく実益がなくなりたためであります。なお、このほか、権利侵害に関する規定の整備、審判の審級の一審制、登録料の引き上げ等についても特許法案に準じて改正いたすことにしております。 以上が本法律案の概要であります。
第六は、団体標章制度を廃止したことであります。これは、先ほど御説明いたしました商標の使用許諾制度を設けることにより、団体標章制度を特に存置しておく実益がなくなりたためであります。なお、このほか、権利侵害に関する規定の整備、審判の審級の一審制、登録料の引き上げ等についても特許法案に準じて改正いたすことにしております。 以上が本法律案の概要であります。
次に、商標法案の現行法と異なるおもな点は、第一に、国際機関、国、地方公共団体、公益団体等を表示する著名な標章は登録されないものとしたこと、第二に、存続期間を十年に短縮したこと、ただし、更新は認めること、第三に、商標権を営業と分離して譲渡することを認め、第四に、その使用許諾を認め、第五に、防護標章制度を設け、第六に、団体標章制度の廃止を行なった等でありますが、このほか、権利侵害関係規定、審判、登録料の
それから次の団体標章につきましてこの規定を廃止しましたのは、一応商標権の使用許諾制度を設けました結果、従来のように繁雑な方法で、また登録料も高額な登録料によって認めて参りました団体標章制度を存続する実益がなくなったわけでございます。
それから第八の改正点は団体標章制度をこの際やめたことでございます。現行法では地域的あるいは業務上密接な関係がある業者が協同して同一の商標を使用することができる。そういうような制度を認めているわけでございます。信州みそというような商標をその信州地方の同じ業者が組合を作って、そうしてその同一商標をみんなでもって使うというような制度でございます。
第六は、団体標章制度を廃止したことであります。これは、先ほど御説明いたしました商標の使用許諾制度を設けることにより、団体標章制度を特に存置しておく実益がなくなったためであります。 なお、このほか、権利侵害に関する規定の整備、審判の審級の一審制、登録料の引き上げ等についても特許法案に準じて改正いたすことにしております。 以上が本法律案の概要であります。