2015-05-14 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
障害者の団体がございまして、これはリウマチでありますとか膠原病でありますとか、あるいは知的障害者でありますとか、様々な障害を持つ方々の団体がございまして、その団体が全国障害者団体定期刊行物協会というのをつくっております。
障害者の団体がございまして、これはリウマチでありますとか膠原病でありますとか、あるいは知的障害者でありますとか、様々な障害を持つ方々の団体がございまして、その団体が全国障害者団体定期刊行物協会というのをつくっております。
ところで、NPO法人の障害者団体定期刊行物協会というのがございますですね。ここに加入すれば自動的に第三種郵便のこの低料制度を受けられるのか、それとも、ここに入っていてもなおかつ郵便局がちゃんと審査しなければ低料郵便制度が適用されないのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
他方、生命保険におきましては契約の成立要件とはなっていないと、そういうことでございまして、総合福祉団体定期保険とヒューマンバリュー特約につきましては、いずれも生命保険でございますので、実際の損害の多寡にかかわらず定額による保険金が支払われるもので、被保険利益の存在は契約の成立要件とはなってございません。
過去、契約者である企業とその従業員の遺族との間で委員御指摘のような保険金の支払をめぐる訴訟等が発生をいたしましたことを背景として、平成八年の商品改定により、主契約である死亡した従業員の遺族補償を目的とする総合福祉団体定期保険と付随的に企業の従業員の死亡による経済的損失に備えるためのヒューマンバリュー特約とに商品構成を改めることにより、保険目的の明確化、透明化を図り、約款上被保険者の同意を要件とすることを
○仁比聡平君 その指摘、そういった事態を発見して、このヒューマンバリュー特約や団体定期保険のこの在り方に関して何か根本的な解決、打開やりましたか、対策打ちましたか。
一時社会問題化いたしました団体定期保険契約の仕組みが平成八年に変更されておりまして、総合福祉団体定期保険契約が導入されております。総合福祉団体定期保険契約の主契約は、団体の退職金規程や弔慰金規程を保険金額の上限とし、各従業員に付保内容を文書で通知し、不同意の者が申し出るという、いわゆる通知同意方式に基づく被保険者同意がなされております。
○仁比聡平君 もう一点、他人の生命に対する保険の問題で、被保険者の同意について、同意主義に立った上で書面同意を要件とすべきであるというお考えが先ほど示されたんですけれども、保険会社が行う団体定期保険において被保険者証の交付すら今現在なされていないという実務をどう考えるか。
したがいまして、団体定期保険は一定の必要性があり、被保険者の保護等にも配慮されたものであること等から、公序良俗に反するということまでは言えないのではないかと考えております。
○仁比聡平君 今お話にあったその審議会の各委員や幹事というのは、先ほど御答弁があったように、生保業界を始めとして様々な業界の方々も入っておられるということなんだろうと、もちろん研究者の方もいらっしゃるわけですけれども、ということだと思うんですけれども、諸外国で企業のキーパーソンに生命保険を掛ける例があるということと、日本で大きな問題になってきた団体定期保険、つまり、その企業、工場に勤める従業員全員に
○近藤正道君 ここに金融庁が今年の三月に保険会社向けの総合的な監督指針というものを出しておりますが、この中にも書いてありますが、全員加入の団体定期保険、団体生命保険、これは当該保険の目的、趣旨が遺族及び従業員の生活補償にあるということを明確にしているわけでありますが、先ほど来、そういう側面は否定はしないけれども、本来もっとまた別のところにあるようないろんな話が出てくるわけなんですが、皆さんが作られた
旧団体定期保険につきましては、過去におきまして、委員御指摘のとおり、その保険目的、趣旨や保険金額の上限、被保険者同意のとり方等が不明確であったため、企業とその従業員の遺族との間で保険金支払いをめぐる訴訟が発生いたしましたことは承知をいたしております。
生命保険の中で、団体定期保険などに見られます、契約者と被保険者が異なる保険についてお伺いをいたします。 これまで商法でも、六百七十四条で、他人の死亡について保険金額の支払いをなすべきことを定むる保険契約についてはその者の同意あることを要す、こういうふうになっておりまして、被保険者の同意が必要でありました。
その点とか、あるいは団体定期保険、団体で掛けたけれども、つまり会社が掛けました、被保険者は雇用されている人間です、受け取っちゃったのは団体であって本来の被保険者に払わないなんという事例もあった。 そんな問題も実はないことはないんですが、もう時間でございますので、先ほど金融庁にお願いした点だけちょっとお答えをお願いしたいと思います。
また、HSKと申しまして、北海道身体障害者団体定期刊行物協会という団体をつくって、小さな障害者団体が機関誌を発行するための、第三種認可を受けるための団体をつくって、そして機関誌を発行しています。公社化になったときも、私たちは第三種・四種郵便を残してほしいということで、北海道の郵政局にもそれから総務省にも陳情したわけですけれども、そのときに非常に多くの障害者の人たちが声を寄せてくださいました。
次に、団体定期保険事業として七億円の支出です。これは、職員の死亡時に五百五十万円が支払われる団体生命保険に市長部局の職員およそ三万七千人を加入させ、税金で支払っていたというものでございます。市長部局以外の一万人強に対しましても互助組合、補助を受けた互助組合が掛金を負担しておりました。これも税金です。制服代、これはいろいろマスコミで取り上げられました。
○国務大臣(柳澤伯夫君) この団体定期保険の問題が生じたということは、私もあれはマスコミか何かで承知をいたしております。特に、あの当時よく出られた女性の遺族の方が私どもの静岡県の私の選挙区にも近い方であったという記憶でございまして、関心を持って見ておったということでございます。
代替人材にしても、この「団体定期保険に加入する企業は、企業規模が大きく、社内に代替人材を多く抱えている上、労働市場において比較的容易に代替人材の確保をなし得る環境にあり、また、人材の補充のための採用はルーティーンとして日頃から予定されていることでもあり、特別の出費とは言い難く、」、「従業員の不慮の死亡によって遺族が被る経済的損失の深刻さに比べると、全く質的にも量的にも異なるものであって同列に論じられるものではない
私は、団体定期保険について質問をいたします。 皆さんのお手元に資料をお配りをしておりますけれども、この団体定期保険、今も総合福祉団体定期保険という名前であるわけなんですけれども、これは過労死裁判の中で社会的にも大問題となってきたものであります。
これは先ほども御質問の中でお答えしましたように、かつては団体定期保険という分野でそうしたことがございました。これは販売停止をいたしました。 それから、総合福祉定期に変えましたときに、一部不同意の方を排除する、御契約者にはしないという仕組みをつくりました。 それから、個人の御加入に当たりましては、保険の対象となる被保険者の方にも、署名をし、捺印をしていただくというような手順を踏んでおります。
続いて、団体定期保険に関する問題についてお尋ねをいたします。 不正な契約を排除し、保険業者と消費者の信頼関係を保つという意味で、現在政府の国民生活審議会で議論されているいわゆる消費者契約法が今注目をされつつあります。ことしの去る一月にその具体的内容について中間報告が出されており、間もなく法案化に向けた最終報告が取りまとめられることになっております。
○吉田参考人 これまで販売をいたしておりました団体定期保険についての問題は、ただいま先生が御指摘になったとおりでございます。こうした状況を受けまして、御指摘のとおり、この商品については全面的に販売停止をいたしまして、新しい商品である総合福祉定期に今切りかえを完了しつつあるところでございます。
先ほど御指摘になりましたような民保の裁判事例が数々出ておりますけれども、これらの事案は、被保険者の福利厚生を達成することを目的としております民間の福祉団体定期保険、こういう保険の趣旨から見て、従業員が死亡した際に支払われます死亡保険金、これについては社会通念上相当な金額については遺族に支払えという判決でございます。
大蔵省関係では、特別会計の歳出見直し並びに整理統合、総合福祉団体定期保険の妥当性、野村証券事件、郵貯による民業圧迫と金融機関の不良債権問題との因果関係、朝銀大阪信用組合の経営破綻問題、首都圏の緑地の重要性と保全のための課税のあり方、日本国有鉄道清算事業団の長期債務処理、物納された国有財産の管理、定期借地権に係る相続税課税の適正化等について、 総務庁関係では、行政改革と公務員定数のあり方等について、
生保会社の法人営業部門が企業を相手にいたしまして、団体定期保険の募集、年金基金や適格年金の運用受託、それから団体年金保険の募集を行うことを三大業務としているのは、これはもう有名といいましょうか当たり前なことでございます。
○福田(誠)政府委員 また、もともとこの団体定期保険につきましては、従業員が亡くなった際に、企業としては所要の弔慰金規程あるいは死亡退職金規程に基づいて当該お金をお支払いするわけですから、その財源の確保のためにこのような制度を、いわば福祉制度の一環として利用してきたものでございまして、保険契約として意義のあるものだと存じます。
○福田(誠)政府委員 御指摘の総合福祉団体定期保険の趣旨につきましては、今の御指摘のとおりでございます。 それから、この生命保険会社の商品につきましては、保険業法第百二十三条第一項の規定により、原則として大蔵大臣の認可を要することとされております。御指摘の総合福祉団体定期保険につきましても、大蔵大臣認可をしているものでございます。
○中島(武)分科員 私は、きょうは団体定期生命保険の問題について幾つかお尋ねしたいと思っております。 昨年の十一月に発売が開始されました新型団体定期保険、これができるまでには、新聞報道によりますと、大蔵省と日本生命との間で頻繁に協議が重ねられて、そしてつくられたものだ、こういう報道がなされております。
めること、それからこういう保険の問題については、それは監督官庁である大蔵省の問題であったり、あるいは商品の中身の公序良俗性の問題というふうになってしまいますと、何か私は労働行政の役割というんでしょうか、中身を決定するのは労使であっても、労使がテーブルに着いて議論してガイドラインのようなものを合意の上で出していくという、もう一つその秩序をつくっていく役割があるような気がいたしますけれども、特にこの団体定期保険
○川橋幸子君 この制度の持つ役割というのも時代によって変化しますし、非常に資産運用についても御苦労な時期ではございますけれども、その方向で御努力いただくということで、次の、団体定期保険のAグループの問題に移らせていただきたいと思います。 団体定期保険、これは従業員が在職中に死亡したり重度の障害に陥った場合に企業に対して保険が支払われる、一年間の更新の掛け捨て保険でございます。
○政府委員(松原亘子君) この団体定期保険の問題につきまして私ども十分承知しているわけではございませんけれども、今おっしゃられましたのはその中でのAグループの契約であろうというふうに思いますが、それにつきましては商法の第六百七十四条に基づきまして、おっしゃるとおり、被保険者である従業員の同意を必要とするということになっているわけでございます。
このため、米国では、企業は生保会社の団体定期保険を通じまして福利厚生制度を実施し、実務的にも給付金は生保会社から遺族へ支払われるものとなっております。 今米国の例はございましたが、やはりこの種の保険商品につきましては、それぞれの国の社会事情あるいは福祉制度、税制、死亡退職金制度等のもとでそれぞれ独自に発展してきているものではないかと考えております。
それが団体定期保険というものでございます。 団体定期保険には二つ大きくありますが、一つは、企業が全従業員を被保険者に生命保険会社と一括契約をするAグループ保険というのがあります。それからもう一つは、保険料を従業員が自己負担する任意加入のBグループ保険というのがあります。
確かに、団体定期保険についての法律はないのです。私はおかしいと思うのですね。基準となっているのは、団体定期保険の運営基準という、これは大蔵省の通達でありますけれども、唯一この基準となっているのはこれであります。 ところが、この中には、団体の定義だとか保険料率などが書いてありますけれども、肝心の被保険者本人の同意、それから遺族補償、こういう点については何も書かれていないのですね。
お尋ねの団体定期保険・Aにつきまして、最近調査を行った結果によりますと、平成七年度の計数でございますが、保有契約件数が十八万三千件、そのうち保険金が支払われたのは、件数で六万九千件、金額は御指摘の約三千四百億円でございます。
簡易保険は、御承知のように個人保険でございまして、民間の団体定期保険とは異なります。民間の団体定期保険の場合は、一の保険契約で従業員が何人も入れるわけでございますが、簡易保険の場合は、従業員一について一の保険契約が成立するということでございます。したがいまして、保険契約が成立するためには、被保険者個々の同意を必ず必要とするということでございます。
私はさっき解約の問題でも言いましたし、商品の問題でも言いましたけれども、さっきの団体定期保険にしてもこの変額保険にしても、そういうトラブルが見られるところには、やはり商品についての突っ込んだ研究の余地があるということぐらいはせめてお認めにならないと、もうとても国民の間で保険というふうなものは危ないものなんだということになってしまうと思うんですが、結論として大臣いかがですか。
例えば、団体定期保険の問題ですね、有名な、訴訟にもなった文化シャッター事件というのがあるんですが、会社が従業員に保険を掛ける、そして従業員が亡くなった、保険金が五千万円出た、遺族には十万円香典を渡しただけだということで訴訟になった事件ですけれども、こういう保険というのは私はどこからどう見てもおかしいと思うんです。
それから、団体定期保険について、多額の保険金を企業が受け取ったにもかかわらず従業員の遺族にその一部しか支払われなかったという事例が発生して、それが訴訟になったということは私どもも承知しております。
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