2016-02-26 第190回国会 衆議院 総務委員会 第5号
そのほかの関連団体にも共通する内部統制上の課題、各団体固有の内部統制上の不備など、構造的な問題につきましても具体的に指摘をいただいております。 一方、先ほどから指摘を頂戴しておりますNHKの内部監査室が行った調査は、NHK出版以外の子会社でも同様の不正事案がないかを調べたもので、調査の目的が異なっております。
そのほかの関連団体にも共通する内部統制上の課題、各団体固有の内部統制上の不備など、構造的な問題につきましても具体的に指摘をいただいております。 一方、先ほどから指摘を頂戴しておりますNHKの内部監査室が行った調査は、NHK出版以外の子会社でも同様の不正事案がないかを調べたもので、調査の目的が異なっております。
そして、その他の関連団体にも共通する内部統制上の課題、各団体固有の内部統制上の不備など、構造的な問題についても具体的に御指摘をいただいた、こういうふうに思っております。 内部調査室の調査結果については、先ほども申しましたけれども、NHK関連団体ガバナンス調査委員会にも提供し、活用してもらったと思っております。
ガバナンス調査委員会の調査では、関連団体に共通する内部統制上の課題、これは関連団体全部でございますが、各団体固有の内部統制上の不備など構造的な問題について具体的な指摘をいただき改善策を実施してきており、調査委員会の調査や提言の成果はあったと考えております。
仮に各適格消費者団体の御近所に迷惑施設がありまして、その団体の業務に大きな支障が生じているという場合であれば、各団体はその迷惑施設の稼働を差し止めるという差止請求権を持ちますけれども、その場合の差止請求権は各団体固有の利益を守るためのものですから、各団体の差止請求権は名実ともに別個独立でありまして、ある団体が訴訟で負けたからほかの団体の差止請求権の行使は許されないとか、そういうようなことはたとえ事業者
それから、もう一つの一兆円は、三兆円を税源移譲した場合には、もともとその中の一兆円は地方団体固有の交付税の税源だったわけです。これが、この三兆円の税源移譲のときに何の手当ても、ほとんど何の手当てもしていませんから、一兆円が消えてしまう。 先ほど金子先生が、この分が国にしわ寄せとおっしゃいましたが、全くこれは逆でありまして、国の方が不当利得をしているわけです。
したがいまして、その償還は、地方税、あるいは地方団体固有の財源でございます地方交付税などの地方歳入全体でその償還財源を確保しなければいけない、そういうものであろうと思っております。
自治大臣は地方交付税交付金は地方公共団体固有の財源だと、こう答えておるわけですね。ずっとそうですよ、ずっと。それから、大蔵大臣は何だかむにゃむにゃむにゃむにゃおっしゃっているんですよね。これでは会計検査院は地方公共団体に対する例えば公共事業の、公共工事の監督体制について物が言えないじゃないですか。 別に大蔵省、自治省が怖いということじゃないですよ。
○達増委員 三和総研というシンクタンクでこの二〇〇〇年問題について自治体の動きを調査したという、その調査内容を聞かせてもらったことがあるんですけれども、各自治体、当初自治省の方から指導があったのは、まず自治体の中にあるシステムのチェックとその危機管理対策をやっておけ、例えば、戸籍の管理ですとか住民票の管理ですとか、そうした地方公共団体固有のシステムについての対策を講じておけということがまずあって、それについてここ
審議の際の考え方でございますけれども、基本的な考え方といたしまして、必置規制というのは地方公共団体固有の機能である自主組織権とか人事管理権に対する重大な制約であるので、それによらなければほかに方法がない場合などに限定するという観点から抜本的に見直すべきではないかという考え方をまず共通して持っております。
公共料金を決めるのは条例や規則などであって、地方公共団体固有の権限だと私は認識しております。消費税導入のときにもこの点が議論になりました。当時の津田財政局長さんは、「料金の決定の問題は各自治体の固有の権限でございます。」とはっきりと答弁をしております。公共料金を決めるのは自治体固有の権限である、この基本原則をまず確認をしたいと思います。
地方交付税というのは、本来地方団体固有の財源であって、地方団体の自主的判断で使用できる一般財源というふうにされているわけでありますが、しかしながら、同時に、地方交付税法の第三条第三項では、地方団体の行政について、「少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備える」ことが要求されているわけです。
その中でとりわけ地方公共団体の財政自主権の象徴ともいうべき地方公共団体固有の財源を国の財政難を理由に勝手に取り上げることは言語道断と言わざるを得ません。この地方行政委員会の諸先生方は挙げて地方の味方であります。 そこで、二点にわたり御質問いたします。 その第一点は、事務当局から事実関係について御説明を願いたい。さらに第二点は、これに対します野中自治大臣の不退転の決意をお伺いいたします。
○吉田(弘)政府委員 住民基本台帳の事務の性格についてのお尋ねでございますが、これは機関委任事務ではございませんで、法律によってその処理について規定をされているところの地方公共団体固有の事務であると考えております。
今さら改めて申し上げるまでもなく、地方交付税は憲法に保障された地方公共団体の固有財源であり、加えて、地方公共団体の財政構造の実態や税収、財政需要の現状等々から見ても、地方公共団体固有の財源を国に貸し付ける余裕はさらさらないと言わざるを得ません。このことは、去る五月十八日、本委員会における参考人の意見開陳でも明らかなことであります。
先ほど申しました四件それから二件の機関委任事務を設けましたのは、新政策を初めとする国の農業政策の方向と地域における農業経営基盤の強化のための施策の整合性を図る必要があるということ、それから農地法の諸統制に係る事務が国の事務とされておりまして、団体固有の事務として処理することはこれらの法制の整合性の観点から適当でない、こういうことから機関委任事務としたものでございまして、基本的にはこれは必要最小限にとどめるべきだという
なお、今回の八千五百億円の減額についても、大蔵省は一貫して余剰論によって説明してまいりましたが、衆議院の本案審議において、自治大臣の言われる公経済バランス論について一定の認識を示されるほか、予算説明についても記述が適当でなく今後研究するとのことであり、さらに、当初大蔵大臣の示された地方交付税の考え方があたかも地方の固有財源ではないかのような認識発言についても、その後、地方団体固有の財源である旨の答弁
つまり、地方団体固有の共有財源である、これは当然の認識でありますが、私は、この交付税の性格のなし崩し的な変更は到底容認できるものではない、こう思いますね。先ほどもお三方、そのとおりおっしゃったわけであります。地方交付税の額及びその交付は地方交付税法によって定められており、地方団体の年度間の財政調整については地方財政法に定められております。
地方交付税が国の一般歳出でなく地方団体固有の財産であることを明確にするためには、いわゆる国の一般会計を通さずに直入すべきだ、これは私はそうだと思うのですが、そうすれば、仮に大蔵省に貸すにしても、一たん交付税の総額を特会に入れてそこから八千五百億円が一般会計に出される、そういう姿がはっきり実はわかるのであります。 いかがでしょう、大臣。
地方団体固有の財源なら地方が使うべきであるということははっきりしておるわけであります。国に貸すためのものではないということもはっきりしておるわけでありますが、その点については大臣、いかがでしょう、もう一回お聞かせいただきたいと思います。
この意見におきましては、「地方交付税が国と地方の事務分担と経費負担区分に見合って国と地方との間の税源配分の一環として設けられている地方団体固有の財源である」、「地方分権の推進という観点から事務配分の見直しや国庫補助金等の整理合理化をまず推進すべきであって、地方固有の財源を削減しようとする地方交付税率の引下論は到底容認できるものではない。」というふうに述べられておるところでございます。
これを二年度精算分の増加分とそれから交付税特別会計の繰り上げ償還分の返済先送り、こういう形で措置をしようというわけですが、これはまさに地方団体固有の財源である交付税でもって措置をするだけのことであって、国の方は少しも責任をとろうとしていないわけですよね。