2013-11-28 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事、刑事罰を科されることがないよう保障することなどです
それは、公務員への労働基本権の付与、消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与、国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること、国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則にのっとってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事、刑事罰を科されることがないよう保障することなどです
しかしながら、少なくとも国家公務員の職員団体に団体交渉権及び団体協約締結権を付与するということによりまして、曲がりなりにも自律的労使関係制度の第一歩を踏み出そうということが明確に見えた点におきまして、労働法学の観点から高い評価を与えることができるだろうというふうに考えました。政府がいわば使用者として公務員に向き合うという仕組みになるからでございます。
一昨年六月の中間報告でも、公務員の労働基本権の付与、団体交渉権及び団体協約締結権の保障など、五つの項目についての勧告について、前年に続いて強調しております。 国民投票運動と公務員という枠組みでの論議に終始しないで、労働基本権をも持っていない日本の公務員の置かれた状況について、より深い議論が必要だと私は思っておりますけれども、その点については総務省、人事院はどのように考えているんでしょうか。
憲法で保障されている団体協約締結権、争議権が剥奪されている下で給与を削減できる法案を検討することは、国家公務員の労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度の役割を覆すものであり、許されるものではありません。
非現業の職員について、しかも全部じゃなくて一定の割合の者について団体協約締結権を認めるかどうかだけの話なんですよ。そして、全体をどうするかということはまた別の議論なんで、これはしっかりと検討してもらわなきゃいけません。簡単に、軽々に結論が出る問題じゃありませんよ。出てきた結果、それで労使交渉、実際、労使交渉で給与を決めるなんということが簡単にできるわけがない。もうそれは何年も掛かるんですよ。
二〇〇三年にも、関係者の協議は公務員への団体交渉権及び団体協約締結権の保障、ストライキ権の付与などについて特に扱うべきであるという勧告が採択されています。 総理、今回の基本法案は、これまでILOが求めてきた結社の自由の原則に調和する水準に達しているとお考えですか。ILO勧告を踏まえた労働基本権の確立について、総理及び渡辺大臣の決意を改めてお願いします。
終戦直後には原則として争議権等が認められていたわけでございますが、昭和二十二年のいわゆる二・一ゼネストなど、官公労が相当に動いた労働運動というのが激化したことによりまして、昭和二十三年に連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡に基づく政令、いわゆる政令二百一号、二〇一号と言っておりますが、によりまして、公務員の争議権及び団体協約締結権が否定され、その後、昭和二十三年の国家公務員法の改正によりこれが法定
さらに、今後の作業の中で、具体的に基本権を付与、拡大をした場合の仕組みなり課題を検討していくというふうに触れられておりまして、団体交渉権、団体協約締結権あるいは争議権について具体的なものをさらに検討していくんだ、こういうことで、御議論がある程度整理をされつつあるという状況でございます。
こういう皆さんの職務の軽重を私は殊さら言う気はございませんが、独立行政法人で、これまで公務員だった病院関係の皆さんは、医師、看護師さんを含めまして、これは言うならば、基本権の問題では団結権と団体協約締結権が与えられることになりました。 組織が変わったからそのように整理をしたという説明だったんですが、仕事の軽重からいいますと、お医者さん、看護師さんは人命にかかわる直接の仕事をされているわけですね。
ところが、ここの職場は団結権も団体協約締結権もありますよ。これはむしろ大変な仕事じゃないですか。にせ札をつくって行使したというのは一番刑が重いんですよ。その印刷局は団体協約締結権がありますよ。だから、私は仕事の軽重を言っているんです。合理的なそういう切り分けになっていないでしょう。ただ、国家権力ということで。 そうじゃないんです。
団体協約締結権がないものですから、何も証文がないんです。 そうすると、そういう人たちの雇用というのは非常に不安定になるというのは、一つの例ですが、これは全国で見れば相当やはり似たようなケースというのは出ているように思いますから、今御答弁いただいたように、この辺は政府としてもちょっと腰を入れて検討される必要があるんじゃないでしょうか。
○国務大臣(片山虎之助君) これ、郵政職員じゃなくて現業職員全体のあるいはお話かと思いますけれども、現業職員の場合には一種の団体協約締結権もありますし、いろんなあれがありますけれども、今言われたように、今度は能力等級制度を作ろうと言っているわけですから、そういうことの絡みの中でやっぱり今までのこういう給与、手当についても検討してまいりたいと思います。
まず米国の連邦公務員ですが、ここは、給与につきましては団体協約締結権が認められておりません、さらにスト権も保障されていない、こういうお国柄でございます。
これに伴いまして、労使関係も民間ベースとなって、新たに団体交渉権、団体協約締結権の上に、加えてストライキ権、いわゆる争議権が付与されたということでございまして、賃金の問題につきましても、雇用の問題につきましても、労使間でこれが交渉して決定できるという事態になっておるわけでございます。
それによって、公務員の争議権、団体協約締結権というものが否認をされた。その代償措置として人事院勧告制度というものが設けられた。こういう歴史的な経緯を私たちは見据えていかなければならないと思いますし、しかもなお、この人事院勧告制度の完全実施をめぐって、長い間、労使の間に紛争、対立抗争があったわけであります。それによって、行政処分を受けた者も多く、また、刑事処分を受けた人たちもございます。
非現業職員につきましては、職員団体を結成し交渉を行うことができるけれども、団体協約締結権及び争議権は認められておらないところでございます。 ただ、国家公務員といえどもやはり勤労者でございますので、その基本的な、憲法で保障する労働基本権、これを制約するということの代償措置といたしまして、給与や勤務条件につきまして法律で周到な規定を設けていただいております。
当面の団体協約締結権が行使できるよう農林水産大臣の支援を求めたいと思いますが、これは大臣いかがですか。
○政府委員(山地進君) 国家公務員は、団結権それから交渉をするということが国家公務員法上許されておりますが、団体協約締結権というものはございません。それに反しまして三公社並びに五現業におきましては、国家公務員の持っている権利のほかに団体交渉の結果、協約締結権まで持っているということが一番の違いかと思います。ただし、両者とも争議権はないということでございます。
また、郵政事業等のいわゆる公労法適用の職員に対しましては、「すべての勤務条件について団体協約締結権を含む団体交渉権が認められており、強制仲裁制度を含む紛争解決手続が確立されている。」、こういうように出ているわけであります。
○国務大臣(中山太郎君) 団体協約の締結権のない公務員の方々のために人事院制度というものが現存しておりますし、この意見というものを政府は絶えず尊重してまいると、また団体協約締結権のある組織においては、職域団体との十分な意見の交換をしながらこの公務員制度全般にわたる円滑なかつ円満な運営ができますように私どもは努力をしてまいりたい、このように考えております。
これは、国の経営する企業としての自主性、現業職員に団体協約締結権が認められていることに配意をいたしたものでございます。 第四のお尋ねは、六十歳定年というものは国際的な潮流、日本の実態に逆行するのではないかというお尋ねでございます。 各国とも公務員制度を持っております。
いわゆる争議権は禁止をされる、あるいはまた国家公務員、地方公務員について言えば、団体交渉権あるいは団体協約を結ぶ権利というふうなものは保障されていない、公労協関係について言えば、これは団体交渉権あるいは団体協約締結権というものは明らかに認められておるわけでありますが、それといえども争議権については禁止をされておるという状況下に置かれておるわけであります。
○石田(幸)委員 それから一部に、公務員については争議行為の禁止とともに団体交渉権が制約をされて、団体協約締結権というものが否認されている中で定年制の施行というのは問題がある、こういうような意見を言う人がおるわけでございますが、これについてはどうお考えになっていらっしゃいますか。
ということがあるわけでございますが、先生の御指摘のとおり、五現業というのは国家公務員法の適用がある、しかし団体協約締結権があるということで、公労法と給与特例法というもので特別の法律関係がある。
いま私は、人事院の書簡では別の法律で定めることが望ましい、だから私どもが給特法を使ったのは別の法律であるという意味ではございませんで、むしろ先ほど御答弁申し上げましたとおり、別の法律で定めることが望ましいという意味は、五現業について団体協約締結権がある、それから企業としての自主性がある、そういうものに十分配慮した法律関係をつくるべきであるというのが人事院の気持ちであるというふうに私どもは理解しているわけでございまして