2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。 いずれも大切な内容を含む改正でありますので、国民の皆様の十分な御理解が得られるような質問の機会としてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
また、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化のために、航路標識の復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設、承認工事制度及び航路標識協力団体制度の創設が盛り込まれております。 いずれも大切な内容を含む改正でありますので、国民の皆様の十分な御理解が得られるような質問の機会としてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
航路標識協力団体制度は、こうした民間団体を法律上明確に位置づけることにより、その活動を活性化することを目的としております。 民間団体の活動と、その団体を支援している地方自治体の例といたしましては、愛知県美浜町に所在する野間埼灯台において活動を行っている美浜まちラボがございます。
今回の法改正により、航路標識協力団体制度を設け、灯台の工事、維持が適切にできる団体を指定することとなっております。恐らく今まで既にそのような活動や組織が全国で起こっており、より一層そういった活動を支援していく理解が深まったことが今回の法改正につながったものではないかと想像いたします。
この承認工事制度について、法文等を読ませていただいて、小規模な維持行為が、まあ草刈りだったりというふうに書かれておるんですが、その辺の判断基準というものが明確になされているのかということと、それから、航路標識協力団体制度があって、そこに承認をしていろいろなことを任せていくということになろうかと思いますが、このような制度があることを地域活性化のために使いたいという地域の皆さんは知っていると思うんですが
こうした団体は、日頃から現場、地元の海上保安部と連携しておりますことから、航路標識団体制度の活用につきましても、現場の海上保安部を通じて丁寧な説明を行うこととしております。あわせて、この制度を海上保安庁のホームページ、リーフレットの作成、各種メディアなどを通じて国民の皆様に対して広く周知を行うこととしており、航路標識協力団体制度の活用を推進してまいりたいと考えてございます。
今般創設する航路標識協力団体制度及び承認工事制度は、このような団体の活動を法律上明確に位置付け、灯台のさび落としや塗装といった軽微な工事や維持に係る活動を可能とするものであります。 海上保安庁におきましては、航路標識団体が適正に活動できるよう、必要な情報を提供したり助言することにより、航路標識協力団体を支援してまいります。
そこで、御指摘のありました昨年六月の第三十二次地方制度調査会答申において、自治会、町内会等の法人格の取得は持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであるとされ、こうした中、今国会に提出している第十一次の地方分権一括法案におきまして、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用することを可能とすることとしております。
第三十二次地方制度調査会答申においては、自治会等による法人格の取得は活動基盤強化のため有用であるとされ、現在、認可地縁団体制度を不動産等の保有の有無にかかわらず活用可能とするよう検討を進めてまいっております。また、自治会等の地縁的なつながりを基盤として、見守りや買物支援、配食などの共助活動を実践する、いわゆる地域運営組織の形式や運営を総務省として地方財政措置などを通じて支援を今しております。
第三十二次地方制度調査会答申では、自治会、町内会等の法人格の取得は、持続的な活動基盤を整える上で有用な方策の一つであることから、認可地縁団体制度を地域的な共同活動を行うための法人制度に再構築することが適当とされたところであります。また、市町村が自治会、町内会等の活動状況に応じて人材、資金、ノウハウ等の確保に向けた支援を積極的に行うことも求められたところであります。
○舟山康江君 総じて見て、今回の法改正は成功だったのか、こういった状況が起きることは実は当初から予想されていたというか、ある意味では、やっぱりこの全体の需給バランスを見て、指定生産者団体制度があったということですけれども、何かいいとこ取りになるんじゃないか、混乱するんじゃないかという懸念は当初からあったと思います。
例えば、シェアリングエコノミーに関しては、シェアリングエコノミー協会さんが認定団体制度をつくって、自主規制と、あるいはそれに乗っかった形での政府の規制を組み合わせて、うまく、シェアエコというような日々サービスも進化をして新しいサービスが生まれるような取組に関して、弊害を防ぎつつ産業として、サービスとして地方にまで波及をさせていこうというような取組もされております。
そこで質問ですけれども、この指定牛乳生産者団体制度の改正後における小規模な酪農家の経営の現状、日本の場合どうなのかということをまずお答えをいただきたいと思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政治資金団体制度については、政党中心の政治資金体制を確立する観点から設けられているものと承知をしております。政治に掛かる費用の在り方は、民主主義の費用をどのように国民が負担していくかという観点から、各党各会派において御議論をいただくべきものであろうと、こう思っております。
○国務大臣(石井啓一君) 地域の課題に関心を有し、まちづくりに積極的に取り組む団体等が増えてきておりまして、市町村と住民団体や商店街組合等との協働を強化するため、今般、これらの団体を公的に位置付ける制度といたしまして都市計画協力団体制度を創設することとしております。
本法律案では、まちづくりの担い手としての民間の活用ですとか、そこに暮らす人々、住民参加のまちづくりの公的な位置付けとして都市計画協力団体制度の創設などが盛り込まれるとともに、都市再生推進法人の業務も拡大されます。 一方、経済産業省では、中心市街地にもっと人を呼び込むなど、経済活性化を目指して行う事業計画を認定し支援をしていく特定民間中心市街地経済活力向上事業などの施策があります。
また、都市再生推進法人の業務の追加や都市計画協力団体制度を創設しておりまして、予算による支援等と併せて活用し、地方公共団体と民間のまちづくり担い手との連携を一層促進することとしております。 こうしたことから、本改正案に基づく制度を活用していくためには、地方公共団体が地域の実情に精通したまちづくり団体や民間事業者などと連携を強化することが極めて重要であります。
その主な内容は、 第一に、低未利用土地の利用及び管理に関する指針を立地適正化計画の記載事項とすること、 第二に、都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するための土地区画整理事業の特例を創設すること、 第三に、都市計画協力団体制度の創設を行うこと などであります。
都市計画協力団体制度は、住民団体や商店街組合などが都市計画を提案できる住民参加の手法とされます。しかし、市町村が進める都市計画に協力しない団体には指定の取消しができます。事業者が住民に対し開発への協力を促すことに公的位置づけを与え、反対する団体を排除した開発事業を促進させかねない懸念があります。
このため、本改正法案におきましては、都市再生推進法人の業務の追加や、都市計画協力団体制度を創設しており、予算による支援等とあわせて活用し、地方公共団体と民間団体との連携を一層促進してまいります。 国土交通省は、本改正案において創設いたします新たなツールの活用も促しつつ、地方公共団体が主体性を持って、官民協働で個性あるまちづくりを進める取組を全力でサポートしてまいりたいと考えております。
本法案におきましても、都市再生推進法人の業務追加や都市計画協力団体制度など、官民協働を促進する措置を盛り込んでいるところでございます。 制度の運用に向けた市町村へのサポート等も通じて、まちづくりの担い手の育成支援も積極的に講じてまいります。
このようないわゆる所有者が不明な土地が特に早期の施設整備に必要となる場合には、用地担当職員において、相続財産管理人制度、不在者財産管理人制度、認可地縁団体制度などの各種手続を活用した取組を鋭意推進しているところでございます。 引き続き、地権者の皆様から御理解と御協力を得られるよう、丁寧に対応してまいりたいと考えております。
いわゆる共有地の公共用地取得において認定地縁団体制度なんというのも活用していろいろ対応しているんですけれども、なかなかこれに該当しない共有地の公共用地取得の課題なんというのがやはりあるんですね。 ですから、今大臣おっしゃったように、法務省において、登記官が、相続人として登記名義人となり得る者が誰かを調査し、その結果を登記所に備え付けること、これは大変期待していますし、大変私は理解しております。
これまでの指定生産者団体制度についてはさまざまな評価があると思いますけれども、生乳という比較的足の速い食品を需要に基づいて適材適所へと仕向ける、加工するということについては大変大きな役割を果たしてきたと私も思っております。
○宮路委員 その実効性が担保されてこそ、今回の畜安法の改正、指定団体制度の見直し、それによる需給のより効率的な調整、そこにつながっていくと考えておりますので、政府におかれましては、今の考え方にのっとってしっかりと対応していただきたいと思います。 そして、来年度の補給金の単価。
これは指定団体制度の見直しの中で行われたものでありますが、その心は、やはり、これまで指定団体が担ってきた需給調整、やはり牛乳というのは腐りやすく、そしてまた需要もまた供給も年間の中でばらつきが、波があります、そうした中で、飲用乳あるいは加工原料乳、その需給調整を図ることが価格の安定に非常に重要な役割を果たしてきたところでありますし、指定団体制度は、その意味で、日本の酪農をしっかりと下支えしてきた制度
指定生乳生産者団体制度ができてから約五十年がたちました。当時は、小規模な酪農生産者が多く、乳業メーカーによる集乳合戦が繰り返され、生産者側の乳価交渉力が弱かったため乳価が乱高下し、酪農家の所得が安定しない状況が続きました。
〇一六年の三月三十一日に規制改革会議が提言をまとめたわけでありますけれども、その提言が、全ての生産者が生産数量、販売ルートを自らの経営判断で選択できるよう、補給金交付を含めた制度面の制約、ハンディキャップをなくすとともに、指定生乳生産者団体を通じた販売と他の販売ルートとの間のイコールフッティング確保を前提とした競争条件を整備するため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく現行の指定生乳生産者団体制度
そして、畜安法についてお聞きしますけれども、指定団体制度がこれから変わるということですけれども、これまでの経緯についてお聞きしたいと思います。 私の記憶では、元々ばらばらに存在していたものを昭和四十一年に要は指定団体制度をつくって、そして、そのときも都道府県ごとにあった、でもそれでは効率が悪い、効率化を進めるということで平成十三年にブロックごと十団体に統合したわけですね。
質問させていただきたいんですが、一問目ちょっと飛ばしていただいて、そもそもバター不足の原因というのは、指定団体制度ではなく、酪農関係者の様々な今の基盤が揺らいでいるところにあるのではないか。また、私も当初、農林水産省からそのような説明を受けたところでございました。
ちょっと今のこととも重なるんですけれども、ずっと長く大学の生物資源科ということで教えられてきたということなんですけれども、畜産経営経済研究会の会長もされているということで、五十年掛かって築き上げてきた今の家族経営を中心とした指定団体制度なんですけど、これを廃止するというのは、生産者の所得向上を掲げながら真逆の方向を今回の改正でやろうとしているんじゃないのかと、その廃止するということになるとね、ということを
○参考人(小林信一君) 先ほども述べましたとおり、指定団体制度が崩壊するというおそれがあるということで、個々の生産者がばらばらにされてしまうと、そのことによってより生産にとって不利な状況が現出する、結果としては酪農がどんどん消えていくというような状況になるということで、この法案というのは、我々が望んでいたことと全く逆というか、現状を良くするんじゃなくて悪くするという法案であるというふうに思います。
そういう中で、暫定措置として、乳価の低い加工原料に限りまして、指定団体を通じて生産者補給金を交付することを内容とする加工原料乳生産者補給金等暫定措置法を制定いたしまして、この法律に基づいて指定団体制度を適切に運用すること等によりまして、我が国の酪農は着実な発展を遂げてきたものというふうに考えてございます。
中央酪農会議が昨年十二月十四日に「指定団体(制度)の重要性と指定団体制度を巡る情勢」というレポートを出しています。イギリスに視察団を送って、ミルクマーケティングボード解体の聞き取りをしている部分があるので、そのことは紹介しておきたいと思います。
例えば今の指定団体制度というのは、都府県にとってそれほど大きなメリットというのは、生産者補給金制度自体は大きなメリットはないと思うんですが、指定団体制度があることによって北海道と都府県との協調的な発展というものができているわけですね。それが崩れることによって、いわゆる南北戦争というものが再燃する。
今まで、指定団体制度という中で本当に重要な制度だと私は思っております。私も、それで法人経営も成り立っていますし、この制度は絶対なくしてもらいたくもないです。 しかし一方で、ずっと五十年間、安定の箱の中に酪農があってやってきて、何でこんなに安定しているのにやめちゃうのかな、そこが一番問題なんです。安定している制度の中でやってきた私たちが一人一人やめていく。
指定団体制度の強化につきましては、これは現在の指定団体十ブロックになっておりますが、それではメーカーあるいは量販店に対しての乳価交渉力という点でまだまだ弱いということであります。 これは例えば東京大学の鈴木先生が数量的に計測されていらっしゃいますけれども、例えば、生産者が一とするとメーカーが九ですとか、逆に、メーカーと量販店の間でも一対九というふうな、非常に力の差がまだまだある。
改定案の中心の一つは、現状の指定生乳生産者団体制度のもとで、全国十ある指定団体以外にも、要件を満たせば、農林水産大臣または都道府県知事が指定事業者として指名することができるとするものです。その要件のある者は、年間販売計画の提出、また、生乳の受託販売等の事業を行うところに対しての補給金の交付業務が確実に実施できる、これらが要件となっているわけです。
また、指定団体がない時代、昭和四十一年以前、それと比較すると、指定団体がどのように、酪農の皆さん、畜産農家、酪農家の皆さんにしっかりとした体制をつくってきていただいたかということを評価した上で、指定団体制度を崩すわけではない、特に、イギリスの一九九四年のMMBの改革案というものとは全く違って、我が国においては指定団体というものの機能を守る。
その中で、どうすれば所得が上がって、新規参入者を求めることができるかというと、もう一回洗い直すべきは、現行の指定団体制度、この指定団体制度で、輸送コストの削減、条件不利地域の集乳、乳価交渉力の確保、これは絶対に活用、強化しなければならない場面でございまして、また、補給金を通じて飲用向けと乳製品向けの仕向けの調整の実効性を担保する、こうしたことにおいて、私どもが考えておりますのは、農家所得がひいては上