1971-05-17 第65回国会 参議院 地方行政委員会 第17号
地方住宅供給公社及び地方道路公社の職員に団体共済組合制度を適用することとし、過去における当該公社の在職期間につきましては、これを団体共済組合員期間に通算することといたしております。また、これらの通算措置に伴い、公社職員の厚生年金の被保険者であった期間にかかわる厚生保険特別会計の積み立て金につきましては、政令で定めるところにより、二年以内に団体共済組合に移換することとしております。
地方住宅供給公社及び地方道路公社の職員に団体共済組合制度を適用することとし、過去における当該公社の在職期間につきましては、これを団体共済組合員期間に通算することといたしております。また、これらの通算措置に伴い、公社職員の厚生年金の被保険者であった期間にかかわる厚生保険特別会計の積み立て金につきましては、政令で定めるところにより、二年以内に団体共済組合に移換することとしております。
団体共済組合員として在職し、公務員に復帰しました際に、団体共済組合のほうからその責任準備金を公務員共済組合に移管しまして、通算するということにいたしております。ただ、この制度は、地方公務員等共済組合法だけの問題でございまして、国家公務員と団体共済との間はそういう措置はございません。もう一つは、団体の職員が公務員になって、団体へ帰るという場合に、そういう措置がなされてないわけでございます。
地方住宅供給公社及び地方道路公社の職員に団体共済組合制度を適用することとし、過去における当該公社の在職期間につきましては、これを団体共済組合員期間に通算することといたしております。 また、これらの通算措置に伴い公社職員の厚生年金の被保険者であった期間にかかる厚生保険特別会計の積み立て金につきましては、政令で定めるところにより、二年以内に団体共済組合に移換することとしております。
第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなるものに対して地上団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。
第七は、団体共済組合員期間が十年以上二十年未満の者でこれに公務員としての在職期間を合算して二十年をこえることとなる者に対して、地方団体関係団体職員共済組合が特例退職年金を支給する場合の制限を撤廃し、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましても支給することとしております。
第四点は、団体共済組合の組合員期間が十年以上二十年未満の団体共済組合員で、団体共済組合員となる前の公務員としての在職期間を加えると二十年以上となる者につきましては、団体共済組合員期間を基礎として特例による退職年金を支給することとしておりますが、しかしながら、この措置は、加算年を算入することにより低額の受給権の生じた軍人恩給の受給権者についてのみ適用されており、恩給または共済年金の受給権を有する者につきましては
このほか、公庫公団職員期間の通算措置に準じて団体共済組合員期間を公務員共済組合員期間に通算する等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次に、以下この法律案の概要を御説明申し上げます。
地方団体関係団体の職員で、団体職員組合の組合員であった期間が十年以上二十年未満の者が退職した場合において、その者の団体共済組合員期間に常勤の公務員としての在職期間を合算するとすれば、その期間が二十年以上となるときは、恩給、退隠料及び共済年金を受けることができる場合を除き、その者に退職年金を支給することとしたものであります。
このほか、公庫公団職員期間の通算措置に準じて団体共済組合員期間を公務員共済組合員期間に通算する等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。 次に、以下法律案の概要を御説明申し上げます。
本案は、参議院先議のため、当委員会に予備付託され、四月十五日本付託となり、同二十一日赤澤自治大臣より提案理由の説明を聴取し、自来、組合の給付を長期給付に限った理由、積み立て金の運用、団体共済組合員期間と公務員共済組合員期間の通算の問題等をめぐり熱心に質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知いただきたいと存じます。
第二点は、団体共済組合の給付に要する費用の質批判合につきましても、地方公務員共済組合の取り扱いに準じて、団体等百分の五十七・五、団体共済組合員百分の四十二・五としたことであります。 第三点は、団体共済組合が支給する退職年金の最高限度額につきまして、地方公務員共済組合はもとより各種共済組合制度との均衡をはかるため、給料年額の百分の七十に相当する金額としたことであります。
○佐久間政府委員 その点は先生のおっしゃいますとおりでございまして、参議院でいただきました附帯決議の(二)でございますが、「団体共済組合員の掛金の標準となる給料及び退職年金の最高限度額については、地方公務員との均衡を考慮し、検討すること。」とございますが、その後政府部内におきましてさらに相談をいたしました結果、この点につきましては今国会においてまだ法案を提出いたしておりません。
それから第二の点といたしましては、現在地方公務員共済組合法の適用を受けて今日に至っており、今度団体共済が成立をいたしますと、そういった方々はすべて団体共済組合員としてこちらに移っていただくことになるわけでございますが、その際地方公務員共済組合法の年金権を有することとなる力につきましては、本人の希望によりまして、地方公務員共済組合法上の年金受給を認めるということにいたしているわけでございます。
○説明員(胡子英幸君) 百四十二条の二の趣旨でございますが、まず第一号は、厚生年金保険法によります厚生年金保険の被保険者の期間は、これを通算しようという考え方でございまして、従来団体職員といたしまして厚年法の適用を受け、厚年の掛け金等を納めました期間は、これをすべて団体共済組合員の期間に通算をしようという考え方を基本にとったわけでございます。
それから第四号は、施行日以後の団体共済組合員期間並びに新しい地方公務員共済組合法施行後における市町村職員共済組合の組合員たる期間でございますので、現在の地方公務員共済組合法の新法並みの給付をする、こういう考え方をとっておるわけでございます。
○山本伊三郎君 それから、私はこの前の経験があるから、心配になるのでいろいろ聞いておきたいと思うのですが、この第百四十三条の二の期間通耳の問題ですが、第百四十三条の二に「団体共済更新組合員の施行日前の次の期間は、団体共済組合員期間(新法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。)に算入する。」
それらの期間につきましては、施行日以後の団体共済組合員期間に通算をするということにいたしております。 次に、ただいま申しました地方公務員共済組合法附則第三十一条の規定によります職員につきましては、施行日以後当該市町村職員共済組合の組合員資格を喪失することにいたします。そうして初めからこの新しい団体共済組合法の組合員であったと同様な通算の措置を講ずることにいたそうというものでございます。
組合員になる資格ですが、これは「団体等から給料を受けるもの」とあって「役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除き、」その他は「すべて団体共済組合員とする。」