2000-03-24 第147回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
御来場された方々の分析をしてみますと、約九割の方が大人、二十以上の方でございまして、ただ最近、昨年の秋ごろからは社会科の見学による小中学生の団体入場などが増加いたしております。また、ことしからは、はとバスの観光コースにもしていただいたということになっております。
御来場された方々の分析をしてみますと、約九割の方が大人、二十以上の方でございまして、ただ最近、昨年の秋ごろからは社会科の見学による小中学生の団体入場などが増加いたしております。また、ことしからは、はとバスの観光コースにもしていただいたということになっております。
五番目は、先生に連れられて参りますところの生徒が映画などを見に行きます場合、そういう場合の団体入場については非課税にいたしております。
この法律案は、最近における入場税負担の状況にかんがみ、競馬場、競輪場等を除く映画、演劇、音楽等の一般の興行場への入場について、その免税点を、現行の三十円から百円に引き上げるとともに、現在五十円の特別の免税点が設けられております学校の生徒等の団体入場について、その範囲に高等学校の生徒を加えた上、これをすべて非課税とし、あわせて、入場券制度の簡素化をはかるため、免税点以下の入場及び無料の入場について、入場券
また、高等学校、中学校等の生徒児童の団体入場に対しては、視聴覚教育の拡充の見地から、これを非課税とする等の改正が盛り込まれておりますが、これまた文化及び教育に対する政府の積極的な姿勢をうかがうに足るものと信ずるものであります。 このような観点から、私は政府原案に賛成の音を表するものであります。
○説明員(中島茂君) 学童諸君のオリンピック観覧につきましてはまだ計画は立っておりませんが、ここにおられます総長を中心にして、東京大会に行ないましたような団体入場、あるいはそれに類するような特別な措置を講じまして、きわめて低廉な入場料で、そうして安全に見られるような方法を東京大会のときにとりましたので、そういうような方向で組織委員会にも研究していただき、私たち文部省としてもそれを強く要望する所存でございます
そのうち体育関係二十万枚、それから小中高校生の団体入場五十七万枚、資金財団十三万三千枚、これを除きますと、国内で一般に売り出しましたものが、八十六万枚、海外が二十万枚、この一般と海外用につきまして、販売しました状況を御説明いたしたいと思いまするが、先ほど申しましたように、十月の二十五日から八回あるいは九回に分けて販売いたしました。
第三点は、現行法には免税点の規定がありませんが、今回入場料金が二十円以下の場合には課税しないこととするほか、小学校等の児童等が教育的目的を以て団体入場する場合、入場料金が三十円以下であるときは非課税としております。又教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的を以て主催する催物等には、現行法通り入場税は免除することといたしております。
次に、免税点につきましては、現行地方税ではその定めはありませんが、入場料金が二十円以下の場合及び小学校等の生徒、児童等が教育上の目的をもつて団体入場するもの、その料金が三十円以下の場合は、おのおの課税しないこと等であります。また、教育関係団体、社会福祉関係団体等が社会事業等の目的をもつて主催する催しもの等の免税は現行地方税の通りであります。
次に、免税点につきましては、現行地方税法にはその定めがないのでありますが、入場料金が二十円以下である場合には一般的に課税しないこととし、さらに小学校等の生徒、児童等が教育的目的をもつて団体入場する場合には、入場料金が三十円以下であるときは課税しないこととして、低額料金を利用する大衆の負担の軽減等をはかることとしているのであります。
次に、免税点につきましては、現行地方税法にはその定めがないのでありますが、入場料金が二十円以下である場合には一般的に課税しないこととし、更に、小学校等の生徒、児童等が教育的目的を以て団体入場する場合には、入場料金が三十円以下であるときは課税しないこととして、低額料金を利用する大衆の負担の軽減等を図ることとしているのであります。
次に、免税点につきましては、現行地方税法にはその定めがないのでありますが、入場料金が二十円以下である場合には一般的に課税しないこととし、さらに小学校等の生徒、児童等が教育的目的をもつて団体入場する場合には、入場料金が三十円以下であるときは課税しないことといたして、低額料金を利用する大衆の負担の軽減等をはかることとしているのであります。