2010-03-18 第174回国会 参議院 予算委員会 第14号
ここで原口大臣に伺いますが、先ほど来述べた団体保険料とか労働組合の組合費、こういったものを現状は職員の給与から天引きされていることがほとんどであります。 この場合、給与の一部の控除に関する条例を定めなければならないと地方公務員法の第二十五条第二項に書いてあります。
ここで原口大臣に伺いますが、先ほど来述べた団体保険料とか労働組合の組合費、こういったものを現状は職員の給与から天引きされていることがほとんどであります。 この場合、給与の一部の控除に関する条例を定めなければならないと地方公務員法の第二十五条第二項に書いてあります。
それに先立ちまして、火曜日の新聞にも報道されておりました、名古屋高検、また同地検、区検の検事、職員で作る名察会という親睦団体があるようでございますが、この団体が税法上、課税対象になります団体保険料手数料が税務署に無申告だったということで大きく報道されておりますが、実情をまず御報告願いたいと思います。
これらの事態は、目黒郵便局ほか九郵便局におきまして、郵便貯金または簡易生命保険の募集及び集金事務等に従事している職員が、自己または他人の郵便貯金通帳を使用して当座預金の裏づけのない小切手による預入をし、これを現金による預入のように装って他局または自局で払い戻したり、団体保険料の割引率を偽って保険料を水増しして徴収をしたりするなどの方法によりまして現金を領得したことによって生じたものでございます。
昭和四十九年の一月には、保険料払い込み団体について保険取扱局——郵便局でございますが、保険取扱局が必要と認めたときは、払い込み団体の運営に関する事項を記載した書類等の提出を求めることとし、払い込み団体としてその運営に適切を欠き、団体保険料の払い込みに支障を及ぼすおそれがあると認められる団体につきましては、保険料の団体払い込みの取り扱いの請求には応じないことといたしました。
それから一方では、都信用の幹部が団体保険料を流用して回収不能の状態に陥らしめたという状態に対しまして、昭和四十九年の五月に東京郵政局長が同社の会長及び社長を業務上横領罪もしくは商法上の特別背任罪ということで警視庁に告発しておったのでございますが、同庁におきましては、今年の三月二十二日、先ほど先生が御指摘のように都信用の事務所ほか四カ所の家宅捜索を実施して証拠を収集し、引き続き捜査中と聞いております。
また一方で、都信用株式会社の幹部が、ただいま申しましたように、団体保険料を流用して回収不能の状態に至らしめたことに対しまして、昭和四十九年の五月に、東京郵政局長が都信用の会長及び社長を警視庁に告発いたしておりましたが、警視庁におかれまして、去る三月に、都信用事務所等四カ所の家宅捜索を実施したと聞いております。
有効に継続しておる契約について当然第二回以降の保険料が適正に払い込まれる、その場合、団体契約であれば団体保険料を団体の代表者が郵便局に払い込まれるときに団体に属するすべての契約についての保険料の払い込みがなされたんだと、こういうふうに郵便局としては理解をするシステムになっておる、こういうことを申し上げたわけでございます。
○政府委員(永末浩君) 先ほど申しましたように、団体保険料が払い込まれる、この払い込みが遅延していないかどうか、そういったことについては監察として、当然考査の際など調べることがあろうかと思うわけでございますが、団体内部の問題、これについては、いままでのところ、そういったものは考査したりあるいは調査したりすることはいたしておりません。
いずれにいたしましても、団体保険料を同月分を郵便局に払い込む、こういうことを誓約いたしまして、それの前提の上で、いろいろ当事者といいますか、この都信用の関係の役員、職員の身の振り方等につきましても一応の話し合いがついておる、こういうことでございます。
○野田政府委員 先ほど申し上げましたように、事由のいかんを問わず、とにかく不渡り小切手を出したということが一つ、それから先ほど申し上げましたけれども、基本的に団体保険料の取りまとめ、集金を営利会社にはまかせない、まかせることはふさわしくないということから、営利会社に委託することについて反対である、こういう基本的な方針がありまして、この二点から契約解除に動いたわけです。
団体払い込みにつきましても、団体保険料の取りまとめ人が集金人に交付するというのが原則的な形といいますか、そういう集金網の一端と、こういうことになっております。
○政府委員(野田誠二郎君) 私が申し上げたのはそういう意味じゃございませんで、現在、年々ある程度この団体の件数なり組数がふえておりますが、これはやはり団体保険料の割引額が七%ということがやはり一つの契機になっておるわけでございます。
ただいま先生御指摘の万般の実態というものが相当数あることもわれわれ承知をしておるのでありますが、一応先ほど申し上げましたのは私原則論を申し上げたのでありまして、この団体払い込み制度というもののありますところの根本的な趣旨は、すべての団体が団体内部の自主的運営によってその団体業務を円滑に行ない、団体保険料を滞りなく郵便局に払い込んでいただくということを想定をしておるのであります。
ということで、団体の保険料の払い込みにつきまてはこれを一体として取り扱うということで、保険契約者と保険者である郵便局との関係におきましては、やはり併合払い込みによります効果と、団体払い込みによります効果といいますか、要するに団体保険料も、十五人の契約者のうち一人でも保険料がその月に払えないというようなことになりますと、対郵便局との関係におきましては、その一人だけを抜いて払い込みを完了するというわけにはいきませんので
――――――――――――― 五月十四日 電報、電話及び郵便料金の値上げ反対に関する 陳情書(第二九 七号) 兵庫県大沢、八多及び道場郵便局職員の待遇改 善に関する陳情書 (第三〇五号) 簡易生命保険団体保険料の集金制度改善に関す る陳情書 (第三四六号) は本委員会に参考送付された。
○説明員(中田正一君) 最初に申し上げました団体保険料払い込み過程における事故に対する問題は、これは一般的なことでございまして、江戸川局における場合のように、団体の結成について事実上郵便局側が相当深く関与しておったというような場合におきましては、その後の連絡指導というと語弊がありますけれども、意思疎通を密にしまして、その団体の運営についても、間違いなく運営されるように力を傾けていかなければならぬと思